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雑談
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>>笑月さん:補充の 情報になります。
・JR西事件−−11/11 〜第11回公判期日( 証人調べ )ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120906/trl12090614540001-n1.htm <679.
・榊被告人−−11/15〜最終弁論 ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/729
>insectさん:成程、お疲れ様です。ところで、「本日」の合同庁 舎ですが 地元小学校の児童による「ギャラリー」ですとか、騒音&振動の定期観測電気表示器ですとか、「新 築」庁舎ロードマップ、そういうモノが配備されていました。
<継 続「参考情報」
高検検事:実は、山上先生としては この夏 御自身でも想定外の忙しさ.で、八月下旬までに「反論意見書」をまとめることができなかつた。従って、1か月程度「さらに」ご猶予を頂戴したい。
裁判長:そういう事情であれば、「 止むを得ない 」ので、山上教授の「主張書面」については、次回期日までに提出いただく、ということになる。ところで、弁護側は、検察官からの証拠請求については 認否を明らかにできるか?
主 弁:残念ながら、今回は「間に合わず」留保せざるを得ないので、期日外で、次回期日「までに」認否を 書面で出させていただく。
裁判長:承知した。そうすると、検8ないし20(本年9月3日付証拠請求)と、検21ないし28(9月6日付請求・ただし、25は本件の原審判決書にすぎないから、検察官において撤回、番号は欠番)については 次回に 証拠決定をすることにする。
そうなると、「次回」は、Ⅰ)これらの「証拠整理」と、Ⅱ)補 充の検察側答弁書「陳述」が 主な予定 となり、最大でも三十分程度となる。。
証拠等関係カード
請求人:検察官(高等検察庁)
標 目 立証趣旨 相・手・方意見 【高等】裁判所
完全責任能力を認定した類似裁判例 「これらの裁判例の存在と内容」 「今回は留保」 次回に、決定をする。
・検8ないし20(九月三日付)
・検21ないし28(九月六日付)
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