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行政法で質問

70野武士:2002/08/17(土) 08:45
>>68
かんすけさんへ
どうもです。必ずしも出ないとはかぎりませんよ。(笑)
ここ数年の傾向から法的思考を試される問題が多く出ており、こうして考えることが大切だと思います。
>>69ディカさんへ
何だか、本当に一緒に勉強しているようで楽しいですね。
地方自治法255条の2ですが、私が購入した平成12年版の必勝六法には載っていません。
再三にわたり申し上げておりますように、この六法の地方自治法は省略条文だらけです。
平成14年版には、載っていることを期待します。

行政法のスレですが、一言。
地方自治法に関しては、難しくしようと思えばいくらでもできます。
そこが、この法律の勉強の難しさですね。
行政不服審査法の勉強中にも、他の法令ではどうなっているかリンクさせて勉強することが大切だということが、
わかってもらえたと思います。
それから>>61で書いた、行政書士法14条1項、2項と、行政手続法13条1項1号ロの関係はとっても大切だから
必ず理解してください。
これについて触れている基本書は、私の受験当時はありませんでした。
今もないかもしれませんが・・。
非常に疑問に思っていました。
確か平成9年に正誤に関係のない肢として出題されていたと思います。
(年度は、記憶違いかもしれません)
それで、先のような説明がなされている過去問題集も、私の知る限り、当時は1冊しかありませんでした。
理解できなかったので、本屋さんで、何冊も過去問題集を立ち読みしました。
おさらいですが、行政書士法上は、1年以内の業務の停止の場合、聴聞をせよ!とありますが、
業務の禁止の場合も、行政手続法により、当然に、聴聞をしなければならないということです。
業務の禁止は、欠格事由ですからね。
なぜ、重たい処分の方には聴聞がないのか、悩みました。
でも、ちゃんと行政手続法の適応がなされるわけです。

ではでは。


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