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行政法で質問

69浪花のディカプリオ:2002/08/16(金) 22:37
どもども。ディカです。

>>66野武士さん
地方自治法第255条の2で、「法定受託事務に係る審査請求」について定められています。
これによると、都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為についての審査請求先は、「当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」となっております。

単に地方自治法第206条第1項と、第244条の4の第1項だけで、各都道府県知事の上級行政庁は、総務大臣であると考えてしまうのは、やはり早計でございますね。f^_^;)

でも地方自治法では、他にも知事がした処分に対する審査請求先が総務大臣となっているものが多いです。
・給与給付に関する不服申立て(第206条第1項)
・公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て(第244条の4の第1項)
・行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て(第238条の7の第1項&第6項)
・過料処分の手続き、不服審査(第255条の3の第2項&第4項)

ただ再審査請求する場合を除いて、上記いずれの場合も「異議申立てをすることもできる」となっております。そしてどちらもできる場合は、原則として異議申立てを先にしなければなりません。
これは原則として、都道府県知事には、上級庁が存在しないことを表しているのかもしれませんです。


あぁ....他にもいっぱい書きたいことがあるのですが、止まらなくなりそうなのでやめておきますです。(~_~;)
でも、おかげさまで、地方自治法第245条以下、国の地方公共団体への関与や紛争処理などについての条文を熟読できましたです。m(_ _)mアリガトウゴザイマシタ
この辺は過去に問われていないので、今年の本試験で出てくれたら....ウレシイ...ナ!(^^ゞ


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