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行政法で質問

61野武士:2002/08/15(木) 18:33
>>60
かんすけさんへ

市町村長、都道府県知事、国(大臣)の上下関係をうまく具体例で説明できなくてすみません。
私の勉強不足です。(大泣)

ご指摘の
>たとえば行政書士の登録しようとして拒否されたときは
>総務大臣に「審査請求」ができますよね。
ですが、そもそも日行連は行政庁ではないのではないかと思います。
(私は、そう理解しております。またまた、間違っていたらすみません)
そこで、登録を拒否されたものは、異議申し立てを経由せず、直接、総務大臣に審査請求できる旨が
行政書士法に明文化されているのではないでしょうか。
では、総務大臣と都道府県知事と行政書士の関係となりますが、
都道府県知事は、行政書士に対して1年以内の業務の停止または業務の禁止処分ができます。
この場合、行政書士法上では、1年以内の業務の停止の場合は、行政手続法の規定とは別に聴聞を必ず行わなければなりません。
でも、1年以内の業務の停止より、もっと重い業務の禁止の場合については行政書士法上、なんら明文化されていません。
しかし、重い処分の場合なのに聴聞の手続きはいらないのではありません。
この場合は、行政書士法上で明文化することなく、行政手続法13条1項1号により当然に、聴聞の手続きが必要だからです。
行政書士法にあるのは、業務の停止処分でも聴聞をしなさいとしているだけです。
業務の禁止ならば、許可などを取り消す不利益処分に該当し、行政手続法で当然に、聴聞が実施されます。
聴聞は、処分庁以外の主宰者というのが登場しますよね。(これが行政手続法を、ややこしくさせます)
聴聞を経た不利益処分は、異議申し立てはできません。(行手27条1項)
だから、都道府県知事には異議申し立てはできません。
そこで、今回のケースでは上級行政庁にあたる総務大臣に、審査請求することとなると思います。

このように考えると、都道府県知事の上級行政庁は>>59で書いたように、色々と変ると思います。
今回の場合は、たまたま総務大臣ですが、建設業関係なら国土交通大臣でしょうね。
また、例えば県営住宅の入居問題に関してクレームがある場合、それは県独自の問題であり、
この場合、上級行政庁は存在しないのではないかと思います。

本当に、これであっているのか、自分でもよくわかりません。
すみません。

ではでは。


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