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行政法で質問
138
:
野武士
:2003/07/14(月) 09:55
>>137
MARCOさんへ
不可争力というのは、国民の方から取消を求めるときの制限です。
処分庁が職権で取り消す場合には働きません。
違法な行政行為は処分庁自ら積極的に取り消すべきなので。
それで、その取消が受益的行政行為の場合は、要件が厳しくなっているのです。
ここは誤解をしないで下さい。
>>135
まりもさん
過去問の件ですが、私は問題をもっていないのでよくわかりませんが、設問の場合、
他の肢に明らかに正解の肢がなかったでしょうか。
一つ一つの肢だけを見た場合、むむ?ちょっとこれ、説明不足ではないか。と思う問題も存在します。
勉強していると、よくこういうことがおきるのですが、出題者はこの問題では何を試したかがっているのかを
考えることも必要となってきます。
とくに近年は、問題の記述があやふやなものがありますので、より正解に近いものに○をするという方法も
択一の対策では必要です。(本番では)
それから、最判昭和43.11.7の判例の内容を確認できておりませんが、農地がらみなので
農業委員会の許可を、後日、職権取消をしようとして、もめたのだと思います。
農地というのは、個人の持ちものであって、勝手に売買ができないのです。
基本的は農業委員会の許可が必要です。ケースによって異なるのですが、これは農地法での話となるので、
省略します。
だから、農地を買った人(もしかしたら売った人かもしれませんが)の、
「処分の取消しによる不利益と取り消さないことによる不利益の比較考量・・・」
「公共の福祉の要請に照らし著しく不当である・・・」
を比較して、どっちが大切かを考えるべきだという判決だと思いますよ。
行政法は理論、解釈論となるので、難しいですね。
ではでは。
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