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行政法で質問
135
:
まりも
:2003/07/14(月) 02:25
上記最高裁昭和43年11月7日判決ですが、
この判例は、受益的行政行為の取消に関する判例なのかな?
う〜ん。
「処分の取消しによる不利益と取り消さないことによる不利益の比較考量・・・」
「公共の福祉の要請に照らし著しく不当である・・・」
との表現からみると、
これは受益的行政行為の取消制限のはなしに限らず、
著しく公共の福祉を該するときは取消不可という知識についての判例でしょうか?
受益的行政行為の取消制限に関する判例では、
FKさんご指摘の、
最高裁昭和33年9月9日判決が一番いいかな?と判例六法みて思いました。
引用いたしますね。
農地買収令書発付後約三年四箇月を経過した後に、
買収目的地の十分の一に満たない部分が宅地であったとして
買収令書の全部を取り消すのは、
買収農地の売渡しを受けるべき者の利益を犠牲に供しても
なお買収令書の全部を取り消さなければならない
特段の公益上の必要がある場合でない限り、違法である。
「買収農地の売渡しを受けるべき者・・・」
との表現からみるに、受益的かな?て気がいたしました・・・
ただまりものひとりよがりなんで、、、
MARCOさん、この投稿読んでいただいて、
何かあったらおねがいします(ぺこり)
まりもは、Lの出る順を使用しています。
たまに?て思う個所もありますが、
受験六法やプロゼミ等で確認しながら勉強しているので、
あまり判断に困ることはないです。
ただ、判例のことになると、なかなか記載がないので、
調べようがなくて・・・(って判例六法があったんだった・・・)
MARCOさんの投稿みて、
参考書の表現で?ときたら
判例の表現を確認しなきゃ!て気付きました。
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