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行政法で質問
137
:
MARCO
:2003/07/14(月) 08:56
まりもさん
最判昭和43.11.7は、確かに、これを読む限り「授益的行政行為の取消し制限」の
例外をというよりは、どちらかというと、「不可争力が働いていても、職権取消し
は可能なのです!!」というインパクトのほうが強いです。
>著しく公共の福祉を該するときは取消不可という知識について・・・
この判例は、「(当該処分をそのまま放置しておくことが)著しく公共の福祉を害す
るときは取消可」ということですよね?
さて、まりもさんの質問にお答えするどころか、どうやら私が迷宮入りで
す(爆)。
この判例を読むと、私の読解力では、「過去問マスター」の解説おかしくな
いですか?ってなってしまうのです。
>>131
にも書きましたとおり、私は、要件1もしくは、2の場合に、取消し制限が
解除されると理解したんですね。
でも、この判例では、
要件1+2が揃って初めて、取消し制限が解除されるという感じじゃないですか?
・要件1 or 2
・要件1 + 2
・要件1は誤りで、2が正解。
どれが授益的行政行為の取消し制限の例外なんでしょうか。
今私の頭の中でこの3つのアイディアが錯綜してます(遠い目。。。)
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