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行政書士法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:55
行政書士法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
信長 投稿日:2001/11/19(月) 13:10
こんにちわ、信長です。
とてもレベルの低い質問で恥ずかしいのですが、
第5条4号について、どなたか教えて下さい。

条文では「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行をうけることがなくなってから2年を経過しないもの」
となっております。

①これは、執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
ここにいう欠格事由に該当するのか?

②執行猶予期間を無事満了すると、どうなるのか?
つまり、満了日から2年経過しないと欠格事由に該当するのか?

③(試験とは無関係ですが)執行猶予期間を無事に満了した場合、
前科が付くのでしょうか?

以上の3点ですが、よろしくお願い致します。

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
野武士★管理人 投稿日:2001/11/19(月) 13:58
>>2 信長さんへ

①執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
第5条4号の欠格事由に該当します。
この時点では行政書士にはなれません。

②執行猶予期間を無事満了すると、期間満了の日の翌日から(満了の翌日からです 注)欠格事由ではなくなり、行政書士となれます。
ここから2年の経過を待つ必用はありません。


③刑法を勉強していないので自信はありませんが、執行猶予を取り消されないで執行猶予期間が経過すれば、
刑の言い渡しの効力が失われます。とすると、前科はつかないように思いますが、③について自信はありません。
刑法を勉強された方、ビシッとご指摘ください。

ではでは。

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:24
こんばんは。たからんです。
信長さん、はじめまして。
刑の執行猶予ですが、刑法26条の2にある、①猶予期間内に
新たに罪を犯し、罰金に処せられた場合、②保護観察に付せ
られたものが遵守すべきことを守らなかった場合、③猶予の
言い渡し前に他の罪で禁固以上の刑に処され、その執行を猶
予された場合は、執行猶予取り消しとなりますが、
27条に刑の執行猶予を取り消されることなく、猶予の期間を
経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うとありますので、
将来に向かって消滅します。よって刑の言い渡し自体が無効
となるので、前科ともなりません。
刑の言い渡しの効力消滅以降、資格制限は解除されるが、既
成の効果には影響ありませんので注意してください。
なお、執行猶予の取り消しは、憲法39条に違反していない。


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