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社会保険労務士合格を目指します。

1野武士:2002/04/22(月) 15:03
このスレは、社会保険労務士受験生専用スレです。

過去ログは
http://www.asahi-net.or.jp/~gp8t-ok/syarousi.htm

519takezumi:2003/04/14(月) 23:36
こんばんは。
徴収法の過去問2巡目を終わりました。
徴収法は実務をやっていないとなかなか覚えられないように思います。

>>518 野武士さん
私も間違っているかもしれませんが、私が認識しているのは下記の
通りです。

変形時間労働の場合、対象期間の平均が週40時間以内であれば、1日
10時間以内、週52時間以内で、8時間以上の労働が36協定無し
で労働させることができます。
要するに、最初週40時間超えていても、後で40時間より少ない労働
時間にして、全体の平均で週40時間以内であればOKです。
(全体の平均で週40時間を超えるようなら、36協定が必要で、割増
賃金も必要です。)

ところが、例えば対象期間の途中で辞めてしまう人の場合、最初に40
時間を超える労働をして、後の40時間より少ない労働をする前に辞め
てしまった場合、週平均で40時間を超えてしまうことになってしまい
ます。
この場合は「37条の例」(あくまで37条は33条と36条1項の
規定によるもの)によって割増賃金を払わなくてはならないということ
ではないでしょうか?
この場合の違反は37条では無いので、24条違反になるということで
はないでしょうか?
なお、社労士受験六法には、「賃金の精算」の中の「効果」として、
この割増賃金を支払わない場合は、法第24条に違反するものである
ことと書かれています。

私も勘違いしていると思いますので誰か助けて下さい。(笑)

520ねこねこ:2003/04/15(火) 00:36
野武士さん、takezumiさん。
こりゃあ、難しい問題ですね。
私の認識は以下の通りです。

まず変形労働時間制は、割増賃金を払いたくない事業主と
そうはいかない労働者の妥協の産物であるということ。
(アッという間に・・・の受け売りです)
従って原則として対象期間(1週間、1ヶ月、1年)以内で平均して
週40時間であれば1日の法定8時間を越えてもいいよ、という趣旨です。
(なお対象期間が1週間であれば1日10時間、1年であれば1日10時間、
1週52時間、1ヶ月であれば1日、1週とも無制限です。
但し1年の変形労働制で対象期間が3ヶ月を超える場合は連続時間の
制限があって、これがまたややこしい・・・)

ようするに本来36協定は不要です。
(労使協定は免罰効果を有します)

但しこれでは変形労働時間制の元で決められた労働時間しか
働かせることができず、超えた場合は即”時間外労働をさせた”
という不法行為ですし、その賃金は当然時間外労働のため、
割りまして払わなければ”時間外賃金不払い”でこれまた不法行為です。

労働基準法の中で最もややこしい部分は間違いなくこの
”変形労働制”だと思います。

以上、間違いありましたらどなたかご指摘下さい。
ではでは。
By ねこねこ


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