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社会保険労務士合格を目指します。

520ねこねこ:2003/04/15(火) 00:36
野武士さん、takezumiさん。
こりゃあ、難しい問題ですね。
私の認識は以下の通りです。

まず変形労働時間制は、割増賃金を払いたくない事業主と
そうはいかない労働者の妥協の産物であるということ。
(アッという間に・・・の受け売りです)
従って原則として対象期間(1週間、1ヶ月、1年)以内で平均して
週40時間であれば1日の法定8時間を越えてもいいよ、という趣旨です。
(なお対象期間が1週間であれば1日10時間、1年であれば1日10時間、
1週52時間、1ヶ月であれば1日、1週とも無制限です。
但し1年の変形労働制で対象期間が3ヶ月を超える場合は連続時間の
制限があって、これがまたややこしい・・・)

ようするに本来36協定は不要です。
(労使協定は免罰効果を有します)

但しこれでは変形労働時間制の元で決められた労働時間しか
働かせることができず、超えた場合は即”時間外労働をさせた”
という不法行為ですし、その賃金は当然時間外労働のため、
割りまして払わなければ”時間外賃金不払い”でこれまた不法行為です。

労働基準法の中で最もややこしい部分は間違いなくこの
”変形労働制”だと思います。

以上、間違いありましたらどなたかご指摘下さい。
ではでは。
By ねこねこ


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