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宅建受ける人集合

91野武士:2003/07/20(日) 14:53
>>87
ディカさんへ

はーい。卓球です。(ピンポーン)
そうです。物権である地上権、債権である賃借権ということに注意して欲しかったのです。
これまた、民法を勉強していると賃借権と言うのが、いかに貸主側に有利であるかがわかります。
これがこのまま借地借家に適用されると、借主は非常に立場の弱い存在となってしまいます。
宅建業法同様に、借地借家法も民法の特別法であることを意識して、民法上はこう、
特別法でこう。という感覚、意識を持って欲しいとの願いです。

よく定期借地権付マンションという広告を見ることがあります。
この時、非常に価格の安いものがあります。
(分譲より安いのはあたりまえですが)
物件概要を読んでほしいのですが、「借地権/賃借権」と記載されています。
これが「借地権/地上権」となっているものだと、少し高い価格設定になっているはずです。
借地権が地上権ならば、借地人は、その借地権を自分の自由に処分できます。
他人に売ることも可能です。
ところか、これが賃借権だとどうでしょうか。
地主の承諾が必要となります。
(もっとも、地主の承諾がもらえない場合の措置も借地借家法に記載されていますが)
行政書士試験の時は、民法とリンクする他の科目がそれほどなかったと思いますが、宅建では
民法以外の勉強する時も、常に民法を意識して下さい。

土地の上に建物を建てた瞬間に原則、借地借家法が適用されます。
借主を非常に保護する規定となっております。
地主側も勉強せねばならない法律の一つです。
土地を貸す場合に、建物を建てないという条項をいれ、無断で建物を建てたなら即、解除できるようにしておかないといけません。

借りる側、貸す側。
両方の立場で、勉強すると結構、楽しいですよ。

>>89なごみさんへ
★ですが、ここのレンタル先が、管理人の投稿には★が勝手につくような設定にしたらしいです。
一段階、昇格したわけではありません。(笑)

ではでは。


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