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夏合宿2008用スレッド

3T.S:2008/07/01(火) 12:19:15
【ディベートテーマ・2】

【問題2】

201×年、政府は、海外における人道復興支援活動・安全確保支援活動に協力するために、自衛隊の海外派遣を一般的に認める、通称「海外派遣恒久化法案」を国会に提出し、国会はこの法案を可決した。同法は、従来の政府解釈をふまえ、以下の原則を定めていた。

○「国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」(自衛隊法3条2項2号)に貢献するため、国会の承認を経て、自衛隊を派遣する。
○自衛隊の活動は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
○自衛隊の活動は、戦闘行為が行われておらず,かつ,そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域(非戦闘地域)で実施する。

 数年後、内戦状態が続いていたX国の復興のため、政府は、国会の承認を経て自衛隊を派遣した。自衛隊の派遣時には内戦状態は一応終結していたが、派遣地域周辺でも和平に反対する勢力のテロ活動が散発し、他国の部隊が治安の維持にあたっていた。テロを行う勢力は、日本を含む派遣部隊の要員、さらには派遣国の海外関連施設や国民もテロ攻撃の対象となるとの声明を発表するなどしていた。
 自衛隊の海外派遣に反対する活動を行っている市民A等は、自衛隊の活動地域は「非戦闘地域」にあたらず派遣は違法・違憲であり、この派遣によって平和的生存権ないしその一内容としての「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」を侵害されたとして、国家賠償を求める訴訟を提起した。
Y地方裁判所は、この訴えに対し、「X国における自衛隊の活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、『海外派遣恒久化法』を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止し、活動地域を非戦闘地域に限定した同に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含んでいると解される」、「しかしながら、平和的生存権は抽象的な権利であって、本件の自衛隊派遣が違憲・違法であっても、それによってただちにA等の具体的権利が侵害されたとはいえない」として、A等の訴えを斥ける判決を下した。
 A等は、憲法判断に踏み込み海外派遣に歯止めをかけたとして、判決を高く評価する声明を発表した。一方、国側勝訴の判決により控訴の道をたたれた政府内部からは不満の声が上がった。とくに防衛大臣Bは、日本国憲法の違憲審査制は具体的争訟の解決に必要な限度で行われるべきもので、訴訟の解決には不必要な憲法判断に踏み込んだことは裁判所の越権であり、国が控訴できないことを見込んだ「政治的判決」であるなどと述べた。


Y地方裁判所が本件において違憲判断を提示したことをどのように評価すべきか。朝日訴訟・最高裁判決とも対比しながら、賛成・反対それぞれの立場から論じなさい(なお本問は、憲法9条や平和的生存権の解釈を直接問うものではない)。


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