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夏合宿2008用スレッド
1
:
T.S
:2008/07/01(火) 12:16:35
こんにちは、夏合宿係の佐久間です。
夏合宿用に勝手ながら新しくスレッドを立てさせていただきました。
諸連絡などに活用できたらさいわいです。
さて、さっそくですが、今年度のディベートのテーマが決定したのでお知らせします。
アップローダーにも同じ内容のWARDファイルがあげてありますが、
ダウンロード等で問題がある場合もありますので、こちらでも同内容のものを載せておきます。
2
:
T.S
:2008/07/01(火) 12:18:30
【ディベートテーマ・1】
【問題1】
以下の立法措置について、賛成・反対(違憲の主張を含む)それぞれの立場から論じなさい。
○13歳未満の児童に対して刑法176条〜179条、181条の罪を犯し、有罪判決を受けた者が、刑の執行を終えた日(執行猶予の場合は、有罪判決を受けた日)から5年以内に、再び上記の罪を犯し有罪となった場合には、以下の措置をとることができる(この場合、執行猶予は認めない)。
○仮釈放は原則として認めない。ただし、拘禁施設で適切な教育・カウンセリング等を行い、改善がみられる場合は、本人の同意のもと、GPSの着装を条件に、仮釈放を認めることができる(GPSの装着を拒否した場合は、仮釈放は認めない)。法律が指定する保護観察官が、受信情報を、指導・監督等に利用する。保護観察官の求めがある場合には、直ちに出頭しなければならない。故意にGPSを身体から離し、毀損し、あるいは電波発信を妨害した場合、保護観察官の出頭要請に応じない場合は、ただちに収監する。
○仮釈放期間が終わった後は(仮釈放が認められなかった場合は、刑の執行を終え釈放された後)、氏名、住所、勤務先、写真、所有する車の登録番号を、住所地を所管する警察署に届け出なければならない。これらの情報は、5年間保管する。この期間に、登録情報に変更がある場合は、すみやかに届け出なければならない。違反者は処罰する。
○警察署長は、警察署の管轄地域内に居住する児童の保護者、及び管轄地域内の教育機関の長が請求した場合には、閲覧を認める。ただし、知り得た登録情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。また、インターネット上に公開するなど、理由の如何を問わず、不特定多数の者が閲覧できる状態においてはならない。
○5年間、保護観察官の指定する教育・カウンセリング等を受けなければならない。この期間に、顕著な改善がみられ、再び上記の罪を犯すおそれが低いと保護観察官が判断する場合には、上記の情報開示措置を停止することができる。
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