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【1面から】ニュースを張る&語るスレ【社説まで】

510名無しさん@中島ゼミ:2009/12/22(火) 21:25:18
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091222AT3S2202R22122009.html
増税1兆円規模、子育て世帯には恩恵 税制大綱を閣議決定

511名無しさん@中島ゼミ:2009/12/24(木) 11:51:46
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091224AT3S2300R23122009.html
児童扶養手当、父子家庭に拡大 生活保護の母子加算継続

512名無しさん@中島ゼミ:2009/12/29(火) 01:04:34
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122801000583.html
http://news.google.co.jp/news/story?q=%E9%81%95%E6%86%B2&lr=lang_ja&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ncl=djVKOJJIvSTjYYM&hl=ja&ei=ytY4S-HFLo6TkAX-_p3mAQ&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=1&ved=0CA4QqgIwAA

513名無しさん@中島ゼミ:2009/12/29(火) 19:06:23
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20091229-OYT8T00219.htm?from=yoltop
喫煙描写の児童誌 指摘受け販売中止

たばこ規制枠組み条約をざっと見てみましたが、どの条文に反して
いるのかよくわかりませんでした。

514よしはら ◆7lqX359TUk:2009/12/30(水) 20:43:10
どなたか、弁護人が裁判員制度の違憲性を主張した、裁判員裁判の結果をご存知の方は、いらっしゃいませんか?
裁判員裁判だったので、とっくに判決は出ているはずなのですが、メディアがほとんどまったく裁判員制度について報道しなくなったために、情報を見つけられないのです。

515よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/10(日) 03:29:08
http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090155.html

女性から男性に、戸籍上の性別を変更したトランス・ジェンダー(性同一性障害者)が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、嫡出子と認めない、との法務省見解。
棚村政行先生のご意見に、賛成です。

516よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/13(水) 00:10:24
すぐ上の記事につき、事態の変化があったので、リンクを張ります。
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001120341.html

517名無しさん@中島ゼミ:2010/01/13(水) 12:01:00
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20100113AT2N1203813012010.html
米グーグル、中国からの事業撤退視野

検閲無しでの検索サービスの運営を求めるとのことですが、どこまで
本気なのか疑問なしとしません。

518名無しさん@中島ゼミ:2010/01/14(木) 11:55:02
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100113-OYT1T01506.htm

519名無しさん@中島ゼミ:2010/01/15(金) 15:25:57
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20100115ATFS1500D15012010.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010011500283

520よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/20(水) 15:59:36
http://www.asahi.com/national/update/0120/TKY201001200300.html

政教分離に関する事案で、最高裁が2件目の違憲判決。

521よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/20(水) 17:53:18
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120164304.pdf
最大判平成22(2010)年1月20日(空知太神社違憲最高裁判決)。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120161709.pdf
最大判平成22(2010)年1月20日(富平神社合憲最高裁判決)。

最高裁は今日、政教分離に関する二つの判決を下し、結論が合憲/違憲と分かれています。
政教分離に関する結論の分かれ目を示そうとしたのでしょう。

522よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/20(水) 18:54:00
たびたびすみません。

両判決とも、(従来最高裁判例が採っているといわれてきた)目的効果基準を実質的に放棄しています。
空知太神社事件を読むかぎり、土地の無償使用貸借の、(少なくとも当初の)目的は世俗的であったため、違憲とするためには、目的効果基準によることはできなかったようです。
代わりに両判決の判断基準となっているのは、「宗教とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える」(空知太神社事件)かどうか、しかもそれが、一般人の目から見てどう判断されるか、ということです。
これは、津地鎮祭事件・愛媛玉串料事件でも、目的効果基準を用いる前提として、採用されていた基準です。
精確にいえば、目的効果基準は、今日の両判決の基準(仮に「過度のかかわり合い」といいます)を具体化する、という形で用いられてきました。
従来は、日本の最高裁判例が用いる、過度のかかわり合い+目的効果基準の組み合わせについて、考慮要素としてはアメリカ合衆国のレモン・テストと類似する、と指摘されることがありました。
しかし、今日最高裁は、過度のかかわり合いの基準に一本化し、レモン・テストとは別の方向へ、歩みだしたようです。

523:2010/01/20(水) 23:03:04
そう理解すべきかどうかは留保しますが,甲斐中他意見が「事実」の認定如何で結論が変わりうることを示しているように,相変わらず「目盛りのない物差し」なのではないか,という批判があたるような基準であるという点は変わらないのではないかと思います。

524よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/21(木) 00:47:32
今回の両判決が採った手法(仮に「総合判断説」と呼びます)は、従来の目的効果基準よりも、さらに「目盛りのない物差し」としての性格を強めました。
どのような事情をどの程度重視するか、その結果どのような結論を導出するかなどについて、裁判官の恣意的判断に流されやすい基準になったといえます。

しかし藤田補足意見によれば、国家と宗教との完全分離という政教分離の理想からすると、目的効果基準は違憲となる余地が不当に狭かったことから、今回の総合判断説が採られたようです。
実際今回、総合判断説に依拠しつつ、違憲判断が下されました。
そのため総合判断説は、ある程度厳格な運用が想定されているのかもしれません。
少なくとも、厳格な運用をすれば、違憲となる余地は十分にある基準だということになります(もちろんそれは、目的効果基準もそうですが)。

目的効果基準に対する「目盛りのない物差し」という批判は、ただ単にアド・ホックな判断を批判するというよりも、日本における政教分離の、国家と宗教との完全分離という理想を、十分に実現できない、という点を捉えたものでした。
藤田補足意見が述べるとおり、総合判断説が目的効果基準よりも、国家と宗教との完全分離の方向へ一歩踏みだすものであるとすれば、単に「目盛りのない物差し」として総合判断説を批判するのは、的を射た主張とはいえません。
もっとも藤田補足意見のように、総合判断説が目的効果基準よりも厳格な基準といえるかどうかは、議論の余地があります。
それについては、今後の総合判断説の運用を注視する必要があります。

525いけうら:2010/01/22(金) 21:05:14
さしあたり確かなのは、違憲判断を下した原審が対応に苦慮していた、
宗教的行為を行っている非宗教団体(町内会)への公金支出をどう捉えるか
という論点について、判断を回避したということでしょうか
(原審は、「20条1項後段および89条の政教分離原則の精神に
明らかに反する」としていました。これに対して最高裁は氏子集団の
実在を認め、20条1項後段と89条を直接適用しています)。
個人的にはこの論点を気にしていたので、いささか残念です。

全体としては、重要な判例であることは間違いないと思いますが、
どのように理解すべきか悩む点が多く、評釈を早く読みたいところです。

526名無しさん@中島ゼミ:2010/01/27(水) 17:07:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100127-OYT1T00772.htm?from=any

527名無しさん@中島ゼミ:2010/02/13(土) 01:14:31
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100213k0000m010046000c.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100212ATFS1202M12022010.html
官房長官より、よっぽど適任かと。

528名無しさん@中島ゼミ:2010/02/17(水) 18:51:06
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100217ATGM1701217022010.html
ハブ化に向けて着々と

529名無しさん@中島ゼミ:2010/02/18(木) 22:46:06
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100218/lcl1002181510005-n1.htm

530名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 11:20:27
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100302k0000m040127000c.html
やっぱり法制度全体の再検討、必要なんじゃないですかね(もちろん運用についても。参考までに、湯浅誠氏についてのNHKスペシャルhttp://www.nhk.or.jp/special/onair/100228.htmlも。)。

531名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 19:47:05
>>530

「再検討」して、どのような法制度にするのですか?

532名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 20:49:01
抽象的にしか言えませんが、もう少し使いやすい制度にしたほうがよいのではないですかね。申請主義や情報の偏在を考えると、必ずしも本当に必要な人に制度が理解されていないような気がします。運用で大部分がなんとかなるような気もしますが。

533名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 20:55:18
あと、スティグマやら「保護の論理」をどう考えるのか、という問題もあるかと思いますが、難しいですね。

534名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 22:00:50
「使いやすい」ということの意味が、よく分からないのですが。

地方公共団体の窓口に行けば、生活保護を受けられる可能性がある、
といった程度の制度理解であれば、ホームレスも有している
と思います。

535名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 22:18:08
申請が原則であること、そして、申請書の発行拒否や申請の受領拒否が違法であること等を知ってはじめて生活保護の可能性にたどり着く、ということに現実的にはなっているわけで、このようなことまで知らないと、制度上「生活保護を受けられる可能性」などは意味をなさないと思うのですが。そのようなことを知っているホームレスは、皆無でしょう。法律家がそういった人々を充分バックアップできていないでしょうし。

536名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 23:42:33
私が申し上げているのは、あなたが抽象的に理念としておっしゃることの制度的具体化が、まったく見えてこないということです。

「法律家のバックアップ」が必要とお考えのようですが、具体的にどのようなことをするのですか?
刑事被告人に対する国選弁護人のように、生活保護訴訟においてホームレスの代理人となるべき義務を、弁護士に課するのですか?

537名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 23:52:56
そうですね。その点はすみません。
現行法制度上で、生活保護にたどり着く「道筋」を容易にすることがひとつ。これは難しくないでしょう。その意味で、おっしゃるような弁護士の義務も、ありかもしれません。
端的にいえば、困難なのは、一定の条件のもと、生活困窮者に対して保護を強制してまで困窮状態を解消すべきかいなか、という問題ではないでしょうかね。一定の「強い個人」的なるものを想定する限り、そのような強制は大きなお世話ということになりますが、ホームレスな方々、とりわけ>>530のような記事の状態のホームレスな方々に、「強い個人」的なるものを「強制」しても、永遠に問題が解決しないのではないか。その意味で、生活保護法のような法律の基礎的な理念を何に求めればよいのか。
この点は私自身もしっかりと考えられているわけではありません。すみません。私が話を始めておいて申し訳ありませんが、もう少し考えさせてください。

538名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 00:04:22
現実の事象に対して、抽象的理念の見地から批判したり、
あるいは政策論的に批判することは、もちろん大いになされるべきです。

しかし、政策論的批判ならば、現実の制度をどのようなものに
変えていくべきか、制度改革の具体的態様を含めて主張する必要がある
ことはもちろん、抽象的理念の見地からの批判であっても、
現実の事象を対象とするかぎりでは、現実の制度の欠陥がどういう
ところにあって、望ましい方向性はどのようなものなのか、
ある程度の具体性をもった主張を展開しなければ、人々にアピールする
議論はできません。

あなたが最初に引用されたニュースと、あなたがそれ以後に
展開された主張との関連性も希薄です(なぜ、他ならぬホームレスと
知的障碍との関連性について論じるニュースを、引用する必要があったのか?)。

あなたのなかでは、抽象的理念・立法政策論・時事評論が一体と
なっているようなので、議論の際には、今どのような観点から
議論しているのかを意識するようにしてください。
ニュースの引用の仕方も、その巧拙が、法律の文章における
参考文献表示の巧拙につながってきますから、専門的論文などを
数多く読んで、引用の「作法・流儀」を学んでください。

539名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 00:11:26
ちなみに念のため申し上げると、私が「抽象的理念」として想定しているのは、あなたがおっしゃった「スティグマ」「保護の論理」「強い個人」といった概念です。

540名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 17:06:53
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/golden_week/?1267603315

541名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 23:17:52
>>540

この案によると、従来の祝日はそのまま残存するが、休日ではなくなり、
代わりの(祝日ではない)休日が創出されるようです。
祝日は、天皇誕生日・みどりの日・昭和の日などを想起すれば明らかなように、
(文化的)ナショナリズムと一体のものとして、維持されてきました。
こういった祝日が休日でなくなると、祝日の意義が減退しますから、
ナショナリズムを信奉する人々は、反対する可能性があります。
祝日自体は維持されますが、代わりの休日が日本全国一律でなく、
地域的に分断される点も、国民国家の一体性を強調する立場からは、
批判を受けることになるでしょう。
そのような点からは、本案の実現には、大きな困難が伴うでしょう。

542名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 10:56:44
>>531>>538
いいじゃん、細かいことは…

543名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 19:17:09
>>542

その「細かいこと」を尋ねたことで、>>537
「しっかりと考えられているわけでは」なかったことを
自覚し、「もう少し考え」る機会が生まれたのでしょう。
仮に「細かいこと」だとしても、真摯な議論から得るものが
あったわけです。

>>542が、すでに終わった議論に対してわざわざ、議論の意義を
全否定するような書込みをする意味が、まったく理解できません。

544名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 20:20:48
それは「ゼミの掲示板に書き込もう」という気持ちを著しく減衰させるからさ

545531=538:2010/03/10(水) 21:19:17
ゼミ生が書き込む意欲をそぐことは本意ではないので、
今後は書込みを控えます。

546名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 21:41:29
いや、議論を適度にstimulateするようなものは、大いに書き込みましょう!

547名無しさん@中島ゼミ:2010/03/11(木) 02:01:42
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100310-OYT1T00929.htm?from=nwla
司法制度改革に少なからず影響がありそうです。

548よしはら ◆7lqX359TUk:2010/03/18(木) 00:28:03
最一小決平成22(2010)年3月15日=ラーメン花月事件最高裁決定。

このラーメン花月事件で、第1審=東京地判平成20(2008)年2月29日判時2009号151頁は、インターネット上の名誉毀損について、それ以外のメディア(印刷メディアなど)における名誉毀損と比べて、より緩やかに免責される、としていました。
すなわち当該事案では、公共の利害に関する事実であることと、主たる目的が公益を図る目的であったことが認定されました。
そのうえで、最高裁判例によれば、「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」(いわゆる相当性の抗弁)とされていますが、この相当性の抗弁は認められないとしました。
しかし第1審判決は、インターネット上の名誉毀損については、より緩やかに免責が認められるべきであり、「加害者が、摘示した事実が真実でないことを知りながら発信したか、あるいは、インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行わず真実かどうか確かめないで発信したといえるときにはじめて〔名誉毀損〕罪に問擬するのが相当と考える」としました。
この基準は、アメリカ合衆国で発展し、日本の学説上も説かれている、「現実の悪意の法理」に近いといえます。
インターネット上の名誉毀損について、より緩やかな免責が許容される理由として、第1審判決が挙げるのは、インターネット上では反論が容易であり(いわゆる対抗言論の法理)、インターネット上で発信される情報の信頼性は、一般に低いと考えられている、ということです。

けれども、同事件の控訴審判決=東京高判平成21(2009)年1月30日判タ1309号91頁は、第1審判決を破棄し、インターネット上の名誉毀損について、それ以外のメディアよりも緩やかな免責を認めませんでした。

今回下された最高裁決定では、上告が棄却され、控訴審判決が維持されました。
本最高裁決定は、インターネット上の名誉毀損においても、相当性の抗弁は認められるが、それより緩やかな免責を認めることはできない、としました。
最高裁によれば、インターネット上の情報の信頼性が一般に低いとはいえない。
インターネット上の書込みは、不特定多数者が瞬時に閲覧できるので、名誉毀損の被害が深刻になりうる。
インターネット上の反論によっても、十分名誉が回復できるとは限らない、とされました。

本最高裁決定は、最高裁のホームページには掲載されていませんし、本決定以後の裁判がホームページに掲載されていることからすれば、おそらく今後もアップされないでしょう。
そのような態度から推測すると、最高裁は、今回の決定にはまったく新しさはなく、従来の判例からすれば至極当然のことと考えているようです。

近く公表されるであろう毛利透先生の論文では、インターネットにおいては、その匿名性ゆえに、私人があまり萎縮効果を受けることなく言論活動ができる。
そのためインターネットは、公共性にとって重要な役割を果たす、といった論調が展開されるはずです。
そのような立場からは、今回の最高裁決定は、インターネットの、表現の自由・民主政への寄与を等閑視しており、問題がある、ということになりえます。

この事件の被告人の弁護人である、紀藤正樹弁護士から、本事件について詳しくお話を伺ったことがあります。
最高裁は本決定をホームページに掲載していませんが、紀藤弁護士がホームページに、決定文をコメントとともに掲載しておられるので、URLを書いておきます。
http://kito.cocolog-nifty.com/
の2010年3月17日。
決定文は
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/files/20100315.pdf

549よしはら ◆7lqX359TUk:2010/03/18(木) 01:25:38
追記。

私が先ほど最高裁ホームページを閲覧した時点では、まだ本決定はアップされていなかったのですが、その後アップされたようです。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100317094900.pdf

「原判決は,被告人は,公共の利害に関する事実について,主として公益を図る目
的で本件表現行為を行ったものではあるが,摘示した事実の重要部分である,乙株
式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から
丙へと資金が流れていることについては,真実であることの証明がなく,被告人が
真実と信じたことについて相当の理由も認められないとして,被告人を有罪とした
ものである。
所論は,被告人は,一市民として,インターネットの個人利用者に対して要
求される水準を満たす調査を行った上で,本件表現行為を行っており,インターネ
ットの発達に伴って表現行為を取り巻く環境が変化していることを考慮すれば,被
告人が摘示した事実を真実と信じたことについては相当の理由があると解すべきで
あって,被告人には名誉毀損罪は成立しないと主張する。
しかしながら,個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといっ
て,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないの
であって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手
段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に
載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これ
による名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉
の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図ら
れる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者
による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真
実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由がある
と認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であっ
て,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和
41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975
頁参照)。」

550名無しさん@中島ゼミ:2010/03/18(木) 16:33:28
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010031800328
継続審査とのことで、まだどうなるかわかりません。

551名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:24:30
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010032900166
いわゆる適用違憲判決のようです。

552名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:28:42
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100329/trl1003291053001-n1.htm

553名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:33:03
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201003290075.html
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E0EBE2E3E58DE0EBE2E1E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2?n_cid=DSANY001
朝日,日経。

554名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:38:35
検察側は控訴するんかなぁ

555名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 12:12:56
http://mainichi.jp/select/today/news/20100329k0000e040039000c.html

556名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 12:55:32
最高裁判決が出ると良いですね。

557名無しさん@中島ゼミ:2010/04/09(金) 20:26:02
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2010040901000849_Detail.html
裁判長は,在外違憲判決の調査官であった杉原則彦さんです。

558名無しさん@中島ゼミ:2010/04/23(金) 00:11:23
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100422-OYT1T00536.htm

裁判員制度、初の合憲判断。

559名無しさん@中島ゼミ:2010/05/27(木) 23:47:03
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100527-OYT1T01075.htm
姫路独協大、法科大学院の募集停止…初の撤退

560名無しさん@中島ゼミ:2010/05/27(木) 23:49:26
http://mainichi.jp/select/today/news/20100527k0000e040077000c.html
労災:顔にやけど「性別で障害認定に差」は違憲…京都地裁

判決文を入手できないので詳しくはわかりませんが、男女間に
おける補償給付の格差が大きすぎることを問題としたようです。

561名無しさん@中島ゼミ:2010/06/04(金) 22:39:33
http://mainichi.jp/enta/cinema/news/20100605k0000m040090000c.html
米映画:「ザ・コーヴ」都内上映館ゼロに イルカ漁批判

562よしはら ◆7lqX359TUk:2010/06/11(金) 00:13:49
平成22(2010)年の新司法試験考査委員のうち、採点委員が発表されました。
官報第5329号(平成22年6月9日水曜日)に、掲載されています。
法務省のホームページでは、公表されていません。
以前は、新司法試験考査委員の一覧は、法務省のホームページにアップされていたのですが、ここ数年、アップされず、あるいはアップされてもあっという間に下げられるようになってしまいました。

以下に掲げるのは、採点委員のうち、研究者委員と弁護士委員がごっちゃになっているリストです。
法分野もごっちゃになっています。
一部、常用漢字以外の漢字を、常用漢字に改めています。

   秋山 壽延  阿多 博文  上嶌 一高
   宇野  聡  大木  孝  大久保邦彦
   太田 恒久  大林 文敏  岡田 俊幸
   岡田 正則  岡田 幸宏  角松 生史
   川上 拓一  川岸 令和  川口 恭弘
   工藤 祐巌  越山 和広  小林  量
   小松 初男  佐伯 祐二  佐久間 修
   塩見  淳  柴田 和史  島田 陽一
   下村 眞美  洲見 光男  宗宮 英俊
   曽和 俊文  高岡 信男  田頭 章一
   高田 昌宏  高橋  滋  高橋 則夫
   滝沢 昌彦  田口 和幸  武井 洋一
   竹浜  修  龍岡 資晃  田中  開
   千葉惠美子  土屋 文昭 勅使川原和彦
   寺崎 嘉博  道垣内弘人  鳥山 恭一
   中込 秀樹  中島  肇  中田 昭孝
   永田 秀樹  中原 茂樹  長屋 文裕
   中山 幸二  成瀬 幸典  野坂 泰司
   野澤 正充  野田  進  野田  博
   野村吉太郎  橋本 正博  畑  瑞穂
   林 美月子  林  陽一  人見  剛
   福岡 右武  藤田 浩司  藤田 広美
   藤原真由美  星野 雅紀  升田  純
   松下 祐記  松田 研一  松本 伸也
   水野  謙  水町勇一郎  毛利  透
   森戸 英幸  矢島 基美  安村  勉
   弥永 真生  山田 純子  山本 悦夫

平成二十二年司法試験(新司法試験)考査委員に任命する
任期は平成二十二年十月三十一日までとする(各通)

563よしはら ◆7lqX359TUk:2010/06/11(金) 00:32:15
なお参考までに、以下に、官報第5179号(平成21年10月22日木曜日)で公告されていた、平成22年新司法試験考査委員のうち、問題作成委員を掲げます。
彼らは当然に、採点も担当されます。
つまり、上に掲げた採点委員は、問題作成には関与せず、採点のみ担当されるのに対し、以下に掲げる問題作成委員は、問題作成と採点の双方を担当されます。
先ほどと同様、一部、常用漢字以外の漢字を、常用漢字に改めています。
また、研究者委員と弁護士委員とがごっちゃになっており、法分野もごっちゃになっています。

   青木 康國  青柳 幸一  赤坂 正浩
   井口  博  岩原 紳作  上田 栄治
   宇藤  崇  大塚  直  大橋 洋一
   大渕 哲也  奥山 明良  小畑 英一
   加藤 英継  金井 重彦  兼原 敦子
   嘉村  孝  鴨田 哲郎  川端  博
   岸井大太郎  木田 卓寿  北村  大
   北村 喜宣  桑村 竹則  厚井乃武夫
   小寺  彰  酒巻  匡  笹田 栄司
   椎橋 隆幸  潮見 佳男  志田 至朗
   志谷 匡史  進士  肇  杉山 真一
   鈴木 善和  泉水 文雄  鷹取 信哉
   高橋 順一  只木  誠  田邊  誠
   谷口勢津夫  千葉 勝郎  千葉  肇
   茶園 成樹  土田 道夫  角田 大憲
   富田美栄子  長崎 俊樹  中西 武夫
   中西  正  野村 修也  野村 美明
   野呂  充  原   強  水野 忠恒
   三森  仁  三原 秀哲  武藤 佳昭
   山口  厚  山田 誠一  山野目章夫
   山本 克己  山本 隆司  横山  潤
   吉田 秀康  渡辺 達徳

平成二十二年司法試験(新司法試験)考査委員に任命する
任期は平成二十二年十月三十一日までとする(各通)

564名無しさん@中島ゼミ:2010/06/16(水) 01:40:42
http://mainichi.jp/select/today/news/20100616k0000m040071000c.html
鎌田先生が次期総長のようです

565名無しさん@中島ゼミ:2010/06/26(土) 02:21:32
http://newsweekjapan.jp/reizei/2010/06/post-164.php
外弁慶の日本アスリートたち、内向きの「喝」はスルーが勝ち?

「複雑化した現代スポーツを大昔の精神論で論じたいという
誤ったニーズは特定の世代を中心にあるわけで、そのために張本氏の
『キャラ』をそうした需要にはめ込んで消費するというのは、何とも
痛々しい感じがしてなりません。」

566名無しさん@中島ゼミ:2010/06/26(土) 02:24:44
↑のコラムが意識しているのはこちらの出来事

http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK201006190079.html
張本氏の「喝」で…江川紹子さん“降板”

567名無しさん@中島ゼミ:2010/07/09(金) 19:56:03
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010070900676
非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも−最高裁

うーん…。去年、小法廷で合憲の判断が下されたばかりですが、さてどうでしょう。
それにしても、第3小法廷はなにかと忙しいですね。

568よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/09(金) 22:34:05
>>567

私は、岡部喜代子裁判官が最高裁判事に任命されたのは、
この問題で違憲判決を出すためではないかと思っています。

569名無しさん@中島ゼミ:2010/07/13(火) 01:58:08
衆院3分の2を持たず、参院は少数の与党。或る意味、日本の戦後の議会制の「始まり」となるのかも。

570よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/21(水) 00:58:05
>>569

憲法研究者のなかでも、国民内閣制論の論者や、それに好意的な人々は、今の国会の状況に、かなり批判的でしょうね。
これから、政党の合従連衡が進み、国会における政治的意思決定のプロセスが、一段と複雑化するでしょう。
それはまさしく、「国民が選挙で政治を決定できない」事態ですから。

国民内閣制論など、近時の有力な統治機構論は、細川内閣の発足を始め、国民が選挙で意思表明したものが、直截に政治に反映されない、といういらだちに応えようとしたものです。

近時の統治機構論は、おおむね次のような枠組みを目指しています。
すなわち選挙の際、各政党が、内閣総理大臣候補者や、重要な政策案を、一個のパッケージとして提示する。
国民は、そのいずれかのパッケージを選択して投票する。
そうすることで、国民の選挙における意思表示が、現実の政治に直截に反映される。
以上のような方向を目指しています。

今回の参議院選挙のように、争点が明確化せず、政党内部でさえ争点(消費税)に関する意思統一がなされていないのは、かなり問題があるとされるでしょう。

571よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/27(火) 22:01:53
最高裁が、政教分離に関する合憲判決。

白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723103621.pdf

以下、「白山ひめ神社事件」と呼びます。

572よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/27(火) 22:39:14
補足。

判決年月日は、最一判平成22(2010)年7月22日です。

政教分離に関する地方自治法4号請求という点では、最近の空知太神社事件・富平神社事件と同じです。

白山ひめ神社事件では、「宗教とのかかわり合いの程度が,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える」かどうかが、合憲/違憲の分かれ目だとされています。
空知太神社事件・富平神社事件を含め、従来の政教分離に関するほとんどの判例で、用いられてきた違憲審査基準です。
これに対し、白山ひめ神社事件は、明示的かつ一般的な違憲審査基準としては、目的効果基準を用いていません。
しかし、判決の結論の直近部分に、「市長としての社会的儀礼を尽くす『目的』で行われたものであり,宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲にとどまる態様のものであって,特定の宗教に対する援助,助長,促進になるような『効果』を伴うものでもなかった」という叙述があります。
これは明らかに、目的効果基準を意識しています。
最高裁は、政教分離に関する明示的一般的な違憲審査基準として、目的効果基準を採用することは回避しつつ、事案によっては、それに実質的に依拠するようです。

さて、空知太神社事件判決の評釈として、20条1項後段・3項と、89条とで、違憲審査基準を違えたものだ、とするものも、一部で見られました。
しかし、白山ひめ神社事件判決は、これらを「政教分離規定」と一括し、違憲判断の態様を違えていないので、この評釈は当たらないようです。
むしろ、20条1項後段・3項・89条すべてについて、目的効果基準に基づいて判断してきた、(空知太神社事件より前の)旧来の判例の延長線上に位置づけられます。

私は、空知太神社事件判決が出た際、最高裁は目的効果基準を実質的に放棄した、と述べましたが、そこまではいえないようです。

問題は、目的効果基準が妥当する領域がどこまでか、です。
空知太神社事件の藤田補足意見は、全面的に宗教性が明らかであれば、目的効果基準にはよらず、それに対し、宗教性と世俗性が混在していれば目的効果基準による、と示唆していました。
白山ひめ神社事件は、宗教性と世俗性が同居していることを述べています。
そのため、藤田補足意見からすれば、目的効果基準を用いるべき事案でした。
実際、目的効果基準に実質的に依拠しています。

けれどもそうすると、富平神社事件は、結論は政教分離に反せず合憲とされましたが、そこでは目的効果基準が用いられていなかったことの整理が難しくなります。
政教分離に反しないということは、つまり、宗教性と世俗性が同居していたといえるようにも思えるからです。
この点については、土地の譲与行為以前は、宗教性があからさまだったから、目的効果基準は用いない、としたうえで、譲与行為によって政教分離違反状態を解消することは、合憲である、としたと整理することになるでしょうか。

573名無しさん@中島ゼミ:2010/08/19(木) 00:11:14
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100818-OYT1T00585.htm?from=any
悪質商法封じ、学生に余波…低利教育ローン中止

予想外の余波、といったところでしょうか。

574名無しさん@中島ゼミ:2010/12/31(金) 00:37:24
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101229-OYT1T00526.htm
伊藤正己氏死去、元最高裁判事・東大名誉教授

ご冥福をお祈り申し上げます。遠からず、法律雑誌で特集が
組まれるでしょうか。

575名無しさん@中島ゼミ:2011/02/16(水) 00:17:40
法律論スレッドに、法律論でない放言を書きこむのはやめてください。

576名無しさん@中島ゼミ:2011/02/17(木) 21:56:53
法律論とは何ですか?

577名無しさん@中島ゼミ:2011/02/18(金) 22:57:10
「部分社会」はともかく、「通信の秘密」について、非常に荒っぽい使い方をしています。
「通信の秘密」は、「通信に関するプライバシー」と同義ではありません。

578名無しさん@中島ゼミ:2011/02/18(金) 23:40:44
ならばそれを指摘すれば良いのではないですか?>>575のような、書き込むことそれ自体に対してとても萎縮的効果を生じさせる言い方をする必要はないのではないでしょうか。

579名無しさん@中島ゼミ:2011/02/19(土) 22:34:30
萎縮効果云々を問題とされたいならば、もっと以前に、あなたが議論を盛り上げていただきたかったですが、まあいいです。
ゼミ公式サイトが更新されず、この掲示板にも書込みがなされない理由が、分かりますか?

580名無しさん@中島ゼミ:2011/02/20(日) 12:28:17
議論が盛り上がるような筋の良い書き込みでなければふさわしくないということでしょうか、それもひとつのあり得る道でしょう。私はそうは思いませんが。

>>ゼミ公式サイトが更新されず、この掲示板にも書込みがなされない理由が、分かりますか?
ゼミのサイトが更新されない理由は分かりません。この掲示板に書き込みがない理由もよく分かりませんが、書き込みがないのはもう何年も続いていますね。

581名無しさん@中島ゼミ:2011/02/20(日) 20:20:11
>>580です。あまりこのような議論をすることも掲示板にとって良いことではないかもしれません。ですので、この辺にしたいと思います。ご迷惑をおかけいたしました。

582名無しさん@中島ゼミ:2011/02/26(土) 22:45:57
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110226-OYT1T00670.htm?from=top
京大入試の試験中、問題をネット掲示板に投稿

京大を受験したことがないのでよくわかりませんが、
試験官に気付かれないよう携帯端末を使えるほど広い
教室で試験を行なっているのでしょうか。

583名無しさん@中島ゼミ:2011/03/11(金) 00:01:22
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310.html
日弁連 少年の実名報道を受けての会長声明

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00692.htm
最高裁が元少年3人の上告棄却、死刑確定へ(実名報道)

読売新聞上記記事の「おことわり」より引用
「読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を
目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。
しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、
国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事と
なります。このため10日の判決から、3被告を実名で報道します。」

584よしはら ◆7lqX359TUk:2011/03/23(水) 23:23:19
最大判平成23(2011)年3月23日。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110323162334.pdf

衆議院の投票価値の平等につき、違憲状態との最高裁判例。

従来判例では、1人別枠制は、地方からも国政に声を届けるための、一種のアファーマティヴ・アクションを実現する、合理的な制度だと捉えられてきました。
しかし今日の判例によると、1人別枠制はそもそも合理性が乏しく、時間の経過によって、憲法上許容されなくなりました。
今日の判例における文章の力点からすると、それでもなお1人別枠制を維持することが、今日の違憲判断の主たる根拠とされた、という読み方もありえます。

これに対し、従来の学説による判例の理解では、衆議院の場合、最大較差が1対3が、合憲/違憲の分かれ目だとされていました。
ところが今日の判例では、最大較差が1対2.3にとどまるにもかかわらず、違憲状態だと判断されました。
多数説は、合憲/違憲の分かれ目は1対2であるべきだとしており、今日の判例はそれを受け入れたというべきでしょう。

しかし従来の判例でも、はたして学説がいうように、最大較差だけが合憲/違憲の結論を分ける要素であったのかについては、疑問の余地があります。
従来の判例も、1人別枠制の合理性など、最大較差の数値以外の要素についても、かなりの分量を割いて論及してきたからです。
そうすると、今日の判例の叙述のうち、従来見られなかった、1人別枠制の不合理性が、違憲判断に直結したようにも思えます。

もっとも、今日の判例の冒頭では、従来の判例をまとめるに際して、最大較差と違憲判断との対応だけが明示されています。
このことからすると、最高裁自身も、最大較差が、従来の判例における最大の指標だと捉えているといえます。
1人別枠制の不合理性に関する論述も、あくまで、最大較差が拡大していることを批判する文脈であって、1人別枠制の不合理性が違憲判断の主たる論拠ではなく、やはり最大較差が最大の根拠だと整理するのがよさそうです。

585よしはら ◆7lqX359TUk:2011/03/24(木) 21:42:08
追記。
現在、上記判決原文は、裁判所ホームページで見られなくなっています。
理由は分かりません。
誤植などが見つかったのか、あるいは、計画停電などにより判決期日が延期されたのに、誤って本来の判決期日に、ホームページに掲載されたのかもしれません。

586名無しさん@中島ゼミ:2011/04/19(火) 10:42:12
最決平成23年3月9日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110314134519.pdf

民法900条4号ただし書(非嫡出子相続分)の合憲性について
大法廷回付されていた事件が、和解によって抗告却下され終了。
裁判所の公式サイトで公開されていたことに、今さら気がつきました。

違憲判断が下される可能性が高いといわれていただけに、
極めて残念です。

587よしはら ◆7lqX359TUk:2011/04/28(木) 21:32:03
最一小判平成23(2011)年4月28日。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81289&hanreiKbn=02

名誉毀損法(民事不法行為)において、いわゆる配信サーヴィスの抗弁そのものではないが、これと関連する法理を限定的に認めた新判例。

588よしはら ◆7lqX359TUk:2011/04/28(木) 23:01:32
下線部で「少なくとも」とされているところからすると、新聞社と通信社との間に主体としての一体性が認められなくても、新聞社が通信社の記事に依拠することが合理的だと見られる事情がある場合には、通信社に真実だと信すべき相当性が認められれば、新聞社も免責される、との、より幅広い一般論が伏在しているように思えます。
一方、最判平成14年1月29日は、配信サーヴィスの抗弁につき、採用の余地を示唆しつつ、当該事案では排斥しました。
そこでは、一般に通信社の記事であっても信用性が低いと見られる類型的事情、すなわち、有名私人のスキャンダルに関する記事だという事情に、重点が置かれていました。
記事の対象、新聞社と通信社との関係いかんによっては、配信サーヴィスの抗弁も、十分最高裁で採用されうると思います。

589よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 16:15:02
http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY201105300242.html

最高裁が、「君が代」斉唱時の起立を命ずる職務命令を、合憲と判示したようです。
裁判所ホームページには、まだアップされていません。

590よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 19:39:00
上記判例の原文が、アップされました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81351&hanreiKbn=02

591よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 20:06:18
今回の判例(最判平成23(2011)年5月30日。以下「本判例」といいます)は、最判平成19(2007)年2月27日(以下「旧判例」といいます)と比較して、際立った相違があります。
1、本判例は、旧判例と異なり、本件職務命令が、一般的・客観的には、思想の表明と見られないとしても、原告の思想・良心の自由に対して、間接的な制約を生ずるものであることを、承認しています。
すなわち、「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる」としています。
そのうえで、思想・良心の自由に対する間接的な制約については、必要かつ合理的な制約は許されることを前提として、具体的事実に照らして、制約の必要性・合理性について、旧判例と比べて、詳細に検討しています。
2、本判例は、職務命令が、思想・良心の自由の直接的な制約にならないことの論拠として、旧判例とは異なり、新たに、「外部からの認識」という要素を挙げ、独立に検討しています。
3、「君が代」「日の丸」の取扱いについて定める、学習指導要領については、旧判例も、具体的な規定を挙げ、法令に基づくものであることを明示していましたが、今回はそれに加えて、「大綱的」なものであることが、さりげなく挿入されており、全体として、学習指導要領の拘束力に関する論述が、若干慎重になっているように見えます。
4、旧判例の藤田意見は、上記間接的制約の問題として、処理されています。
5、以上のような相違があるためでしょう、本判例では、旧判例が引用されていません。

592よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 20:39:22
補足意見相互間では、外部的行為と核心たる思想・良心との間に、関連性の強弱を認めるかどうかについて、対立があります。

593よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/06(月) 22:48:59
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf

最一小判平成23(2011)年6月6日。
「公立高等学校の校長が同校の教職員に対し卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例」

>>590と異なり、第一小法廷の判決です。

594よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/06(月) 23:01:17
最二小判平成23(2011)年5月30日と、今日の最一小判平成23(2011)年6月6日とは、法廷意見は、ほぼ同じです。
両判決は、旧判例における藤田意見の扱いのように、ごくわずかな点を除けば、同じ憲法判断を示しています。
大法廷判決のように、最高裁の全裁判官が、あらかじめ合議しておいたように見えます。
そうだとすれば、法廷意見に関するかぎり、両判例の細かな相違点を云々することは、あまり意味がないように思われます。

595よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/14(火) 21:23:06
http://www.asahi.com/national/update/0614/TKY201106140472.html

思った通り、上記第1・2小法廷に続き、第3小法廷でも、「君が代」不起立訴訟について、合憲判断が示されました。
原文のアップはまだですが、上記2判例と、ほぼ同じ内容だと推察されます。

596よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/14(火) 21:29:07
このように、3小法廷すべてでほとんど同じ判断が示され、事実上、大法廷判決が出されたと同様の状態が現出した例としては、
民法の物上代位法において第三債務者保護説を新たに採用した、
最二小判平成10年1月30日民集52・1・1
最三小判平成10年2月10日判時1628・3
最一小判平成10年3月26日民集52・2・483
があります。

597よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/21(火) 21:31:32
これまでの3判例は引用してきたので、一応これも引用しておきます。
「君が代」不起立訴訟で、4つめの合憲判例です。

http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY201106210538.html

598よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/28(火) 19:20:12
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110628-OYT1T00303.htm

近時、アメリカ合衆国最高裁では、スカーリア、トーマス、アリトといった、最右翼の判事が、表現の自由や平等を、形式的かつ全面的に保障しようとするのに対して、スティーブンス、ギンスバーグといったリベラル派の判事が、それに抵抗しようとしているが、数の上で及ばない、という状態が続いています。
そんな状態を受けて、リベラル派(必ずしも「リベラリズム」の標榜者ではありません)のなかで、憲法解釈権を最高裁から国民の手に取り戻そうとする、ポピュリズム憲法学が勃興しています。

599よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/04(月) 19:52:53
http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY201107040474.html
6件目。

最二小判平成23年05月30日:再雇用拒否処分取消、国家賠償を請求(その他の請求があるかは不明)。
最一小判平成23年06月06日:国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月14日:戒告処分取消、裁決取消、国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月21日:戒告処分取消を請求。

600よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/04(月) 20:36:14
最高裁が、職権により各請求の主観的併合をせずに、これほど細分化して判決を下す必要があったのか、実際的には疑問の余地がありますが、訴訟法的には、やむをえなかったようです。

行政処分取消訴訟の主観的併合要件については、民事訴訟法が準用され(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法152条1項)、国家賠償請求訴訟の主観的併合要件については、同訴訟はもともと民事訴訟ですから、当然に民訴152条1項が適用されます。
主観的併合の要件の一として、訴えの客観的併合要件の具備が必要になります(争いがありません)。
その場合の、訴えの客観的併合要件について、民訴136条が全面的に適用され行訴の適用はないのか、それとも、取消訴訟については特則として行訴16条1項・13条が適用されるのかは、よく分かりません。
仮に前者であれば、行政処分が異別だとしても、複数の行政処分取消請求は「同種の訴訟手続による」ことができるので、複数の行政処分取消請求の客観的併合は可能です。
行政処分取消請求と国家賠償請求も、行訴16条1項・13条1号があるので、客観的併合が可能です。
仮に後者であれば、異なる地域で、異なる時間に行われ、背景事情も異なる異別の行政処分の取消請求は、行訴13条のいずれにも当たりません。
思想・良心の自由の侵害の合憲性が問題となっているという関連性だけでは、行訴13条1号から5号までに準ずるものとはいえず、6号該当性も否定されるでしょう。
そのため、行訴16条1項の客観的併合要件を満たさず、訴えの主観的併合も不適法になります。
前者と後者のどちらに分があるかは、即断できませんが、行訴がわざわざ客観的併合要件の特則を定めている以上、後者のほうが説得力があります。
以上の議論は、第1審を対象としたものですが、行訴7条・民訴313条・297条本文により、上告審でも妥当します。

以上から、最高裁が、各事件を職権により主観的併合せず、数多くの判決を下したのも、やむをえないといえます(当事者に主観的併合の請求権はありません)。

601よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/04(月) 22:09:09
すみません、上記の訂正をさせてください。
「訴え(請求)の客観的併合」はそのままで大丈夫なのですが、「訴え(請求)の主観的併合」となっている箇所は、「弁論の主観的併合」と読み替えてください。

602よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/08(金) 19:53:14
社会的影響が甚大なので、憲法とは関係しませんが、ご紹介します。

最一小判平成23(2011)年7月7日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707151502.pdf
最二小判平成23(2011)年7月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708113748.pdf

この方法を使えば、非常に簡単に、利息制限法違反の過払金返還債務を免れることができます。
すなわち、過払金返還請求によって経営の危機に瀕したA社は、新たに設立したB社に、過払金返還債務を除いて、貸金事業を事業譲渡(営業譲渡)します。
これにより、A社の資産は、ほぼすべてB社に移転します。
一方、A社は過払金債務だけを抱える、抜け殻になります。
そのうえで、A社は、過払金請求によって倒産するに任せます。
A社に対する債権者(過払金返還債権の債権者を含む)は、B社の財産に対しては、執行できません。
こうすれば、A社を抜け殻にして、簡単に過払金債務を消滅させ、従前の貸金業を継続することができます。
今度は、利息制限法を遵守した貸金業を展開するので、過払金が発生することもありません。
判例は、法人格否認の法理の採用に消極的ですし、支配的な商法学説もそうです。
そのため、A社に対する過払金返還債権について、B社に対して執行する余地は、きわめて乏しいです。

今回の最高裁判例は、以上のような手法を提示しています。
もちろん最高裁は、以上のような手法を示唆することに自覚的であったはずですから、本判例の本旨は、貸金業者の延命策提示にあったというべきでしょう。

603よしはら ◆7lqX359TUk:2011/09/22(木) 20:36:51
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
最一小判平成23(2011)年9月22日。
租税分野における遡及立法が、憲法84条に違反しないとされた判例です。
この分野の判例にしては、比較的詳細な立法事実審査がなされているのが、目を引きます。

604よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/01(土) 22:12:37
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930143252.pdf
最二小判平成23(2011)年9月30日。
上記最一小判平成23年9月22日と、少数意見を除いて、ほとんどまったく同内容です。
「君が代」訴訟と同様、おそらくは大法廷で合議したうえで、多数意見がほぼ同一の小法廷判決を、数多く下す手法です。
しかし、はたして裁判所法10条1号本文に適合するのか、疑問があります。

605よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/14(金) 14:49:48
http://www.moj.go.jp/content/000080089.pdf

司法試験予備試験の論文式合格者が、発表されました。
新司法試験と異なり、彼らはさらに口述試験を受験する制度になっています。
予備試験の結果は、司法制度改革、特に法科大学院制度・新司法試験の帰趨に、決定的な影響を与えると思われます。
それだけに、予備試験の今後を、注視する必要があります。

606よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/25(火) 18:28:41
いわゆる混合診療に関する最高裁判決が出されました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf
最三小判平成23(2011)年10月25日。

判決要旨:
「単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない」

607よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/28(金) 15:28:29
来年度の新司法試験考査委員が、発表されました。
官報平成23年10月27日本紙5668号8頁以下に、掲載されています。
官報は、最近のものは、
http://kanpou.npb.go.jp/
で無料で見られます。
この官報で単に「司法試験」とあるのは、「新司法試験」のことだと思われます。
今の時期に公表された試験委員は、来年度、採点だけでなく問題作成にも関与される委員のはずです。
ぜひ一度、考査委員一覧をご覧ください。

608よしはら ◆7lqX359TUk:2011/11/17(木) 00:16:30
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf

最大判平成23(2011)年11月16日。
裁判員制度合憲最高裁判例です。

609よしはら ◆7lqX359TUk:2011/12/20(火) 22:18:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111220-OYT1T00963.htm

Winny開発者が著作権法違反の幇助罪に問われた事件で、最高裁が無罪判決を下しました。
本件はかねてから、捜査機関によるテスト・ケースだと言われてきました。
しかし、小法廷裁判官5人のうち4人による安定的な多数意見ということで、インターネット上の著作権違反について、ひとつの指針が示されたと言えます。


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