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【1面から】ニュースを張る&語るスレ【社説まで】

110:2008/06/04(水) 20:18:09
反多数決主義の難点,とかですかね。
それについては法廷意見ではなく,各種意見の中でです。

111よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/04(水) 20:22:22
了解しました。
たしかに、それらしいことが書かれていましたね。

112:2008/06/04(水) 22:49:17
http://www.asahi.com/national/update/0604/TKY200806040187.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080604-OYT1T00509.htm
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605k0000m040120000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806042207008-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041513002-n1.htm
続報はこんなもんでしょうか。

113名無しさん@中島ゼミ:2008/06/05(木) 01:07:15
自民党が最高裁人事に政治介入したりしないかが心配です。

114:2008/06/05(木) 03:43:54
しかしこれだけ社説の結論が同じとは珍しい。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080605/trl0806050312000-n1.htm
http://www.asahi.com/paper/editorial20080605.html
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080604-OYT1T01059.htm
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20080605k0000m070148000c.html

115よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/05(木) 11:37:02
>>114

産経・朝日・毎日は、本判決に積極的に賛成しています。
これに対して読売は、いつもながらの反応で、他紙とは一線を画しているように思われます。

116:2008/06/05(木) 22:17:07
それなりにゆっくり読みましたが,国籍を認める際の国籍法の解釈のところは,どうも問題になりそうですね。

117:2008/06/05(木) 23:10:14
あといつもながら藤田先生には感服

118よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/06(金) 23:50:22
http://www.asahi.com/international/update/0606/TKY200806060272.html

119いけうら:2008/06/08(日) 03:01:00
国籍法違憲判決、ざっと読みました。
まだきちんと考えられていない部分がありますが、さしあたりの
疑問点を挙げさせてください。

補足意見を読むと、どうやら多数意見は、「父母の婚姻」に代えて、
「日本国内における一定期間の居住等」を国籍取得の要件とすることを
容認しているようです(泉、今井裁判官補足意見等を参照)。

しかし、その一方で、多数意見は以下のように述べています。
「父母両系血統主義を採用する国籍法の下で、日本国民である母の
非嫡出子が出生により日本国籍を取得するにもかかわらず、日本国民
である父から出世後に認知されたにとどまる非嫡出子が届出による
日本国籍の取得すら認められないことには、両性の平等という観点からみて
その基本的立場に沿わないところがあるというべきである。」
(多数意見4(2)エ)

「父母の婚姻」という要件を課すことが両性の平等から問題になるので
あれば、「一定期間の居住等」という要件を課すことも、やはり両性の
平等からは問題となるのではないか、と疑問を感じます。

おそらく、「父母の婚姻」が永久的に実現されない可能性を持っているのに
対して、「一定期間の居住等」であれば、いずれは国籍を取得できるの
だから問題にならないという考え方が裏にあるのだろうと想像します
(「日本国籍の取得「すら」認められない」という説示にそれが表れている
ように思います)。しかし、そのような考え方は、「両性の平等」から
みて妥当なのでしょうか。

加えて言うならば、多数意見は、以下のように述べてもいます。
「日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知された子との
間においては、日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との
結びつきの程度に一般的な差異が存するとは考え難」い。
(多数意見4(2)エ)

上記説示からは、認知が出生の前であろうと後であろうと、認知によって
法律上の親子関係が生じていれば、我が国との密接な関係が認められる
という考え方が可能であるように思います。最高裁は、本件よりも以前に、
国籍法2条1号(日本人の父から胎児認知された子に国籍が認められる
根拠)について、以下のように示しています。

「法2条1号は…子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係が
あることをもって我が国と密接な関係があるとして国籍を付与しようと
するものである」(最判平成14年11月22日判時1808号55頁)

日本人の父から生後認知を受けた子が、2条1号によって国籍を
認められる胎児認知を受けた子と同様に「我が国との密接な関係」を
持っているのであれば、前者にのみ国籍取得要件の加重を認める
理由はないはずです(なお、藤田裁判官の意見を参照)。

以上にように考えると、多数意見が「日本国内における一定期間の
居住等」を、新たに国籍取得の要件とすることを容認していることには、
疑問を感じます。

120よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/09(月) 01:29:19
>>119

>「補足意見を読むと、どうやら多数意見は、「父母の婚姻」に代えて、
「日本国内における一定期間の居住等」を国籍取得の要件とすることを
容認しているようです(泉、今井裁判官補足意見等を参照)。」

そうではないと思いますが。
それらの補足意見から、そのように判断することはできないはずです。
もしそれらの補足意見がそのような代替的要件を付加していると考えるのであれば、判決文から根拠を引用してください。

>「「一定期間の居住等」という要件を課すことも、やはり両性の
平等からは問題となるのではないか」

これもよく分かりません。
一定期間の居住が、なぜ両性の平等云々と関係があるのですか?

121よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/09(月) 01:37:37
泉徳治補足意見からの引用。

「上告人に対しては,国籍法3条1項から「父母の婚姻」の部分を除
いたその余の規定の適用により,日本国籍が付与されるべきであると考える」。

多数意見「のような国籍法3条1項の適用は,国会の立法意思として,「父母
の婚姻」の部分を除いたままでは同項を存続させないであろうというがい然性が明
白である場合には,許されないと解される。
……「日本で生まれたこと」,「一定期間以上日本に住所を有する
こと」,「日本国民と生計を一にすること」など,日本社会との密接な結合関係を
証するための新たな要件を課するという選択肢が考えられるが,この選択肢は,基
本的に法律上の親子関係により日本社会との結合関係を判断するという国籍法の血
統主義とは別の観点から要件を付加するもので,国会がこの選択肢を採用するがい
然性が高いということもできない。結局,国会の立法意思として,「父母の婚姻」
の部分を除いては国籍法3条1項をそのまま存続させないであろうというがい然性
が明白であるということはできず,「父母の婚姻」の部分を除いて同項を適用し,
日本国民である父が生後認知した非嫡出子に日本国籍を付与する方が,立法意思に
かなうものと解される。
もとより,国会が,将来において,国籍法3条1項を憲法に適合する方法で改正
することは,その立法裁量に属するところであるが,それまでの間は,「父母の婚
姻」の部分を除いて同項を適用すべきである。
また,「父母の婚姻」の部分を除いて国籍法3条1項の規定を適用することは,
憲法の平等原則の下で同項を解釈し適用するものであって,司法が新たな立法を行
うものではなく,司法の役割として当然に許されるところである」。

引用は以上。

上掲引用文からは、「「父母の婚姻」に代えて、
「日本国内における一定期間の居住等」を国籍取得の要件とすることを
容認している」趣旨は読み取れません。

122よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/09(月) 20:14:39
書き込み番号121を訂正します。
泉補足意見をより適切に引用するならば、次のように引用すべきでした。

「上告人に対しては,国籍法3条1項から「父母の婚姻」の部分を除
いたその余の規定の適用により,日本国籍が付与されるべきであると考える。
国籍法3条1項の主旨は日本国民の子で同法2条の適用対象とならないものに対
し日本国籍を付与することにあり,「父母の婚姻」はそのための一条件にすぎない
から,その部分が違憲であるとしても,上記主旨はできる限り生かすのが,立法意
思に沿うものというべきである。
……
ただし,上記のような国籍法3条1項の適用は,国会の立法意思として,「父母
の婚姻」の部分を除いたままでは同項を存続させないであろうというがい然性が明
白である場合には,許されないと解される。国籍法3条1項から「父母の婚姻」の
部分を除くことに代わる選択肢として,……「日本で生まれたこと」,「一定期間以上日本に住所を有する
こと」,「日本国民と生計を一にすること」など,日本社会との密接な結合関係を
証するための新たな要件を課するという選択肢が考えられるが,この選択肢は,基
本的に法律上の親子関係により日本社会との結合関係を判断するという国籍法の血
統主義とは別の観点から要件を付加するもので,国会がこの選択肢を採用するがい
然性が高いということもできない。結局,国会の立法意思として,「父母の婚姻」
の部分を除いては国籍法3条1項をそのまま存続させないであろうというがい然性
が明白であるということはできず,「父母の婚姻」の部分を除いて同項を適用し,
日本国民である父が生後認知した非嫡出子に日本国籍を付与する方が,立法意思に
かなうものと解される。
もとより,国会が,将来において,国籍法3条1項を憲法に適合する方法で改正
することは,その立法裁量に属するところであるが,それまでの間は,「父母の婚
姻」の部分を除いて同項を適用すべきである。」

「「日本で生まれたこと」,「一定期間以上日本に住所を有すること」,「日本国民と生計を一にすること」など」について言及がなされてはいますが、結局、そのような要件を付することは、国会の選択する選択肢として蓋然性は高くない、とされています。
これをもって、一般の立法によってこれらの要件を付加することを許容した趣旨と捉える必然性はないでしょう。

この段落では、国籍法3条1項について、一部が違憲無効となる場合に、(国会の意思として)必然的に(あるいは高い蓋然性をもって)代替要件が付加されるか、ということが問題となっています。
結論としては、そのような国会の意思の高い蓋然性はないとされました。
したがって、万一上記補足意見が、高度の蓋然性をもった国会の意思推定に基づく――「論理必然的」にも似た――代替要件付加のみならず、一般の立法によってそのような代替要件を付加することをも容認することをほのめかしているとしても、そのような代替要件付加は、結論において否定されるはずです。

123よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/09(月) 20:45:47
>>119

今井補足意見を読み返してみて、この意見について君が言いたいことは、だいたい分かった気がしますが、詳しい僕の意見は、君からの補足説明があってからにします。

124いけうら:2008/06/10(火) 14:30:55
こんにちは。暑いですね。
さて、吉原への返答です。

泉裁判官補足意見については、引用してくれている通りの箇所です。
すなわち、「「日本で生まれたこと」、「一定期間日本に住所を有すること」、
「日本国民と生計を一にすること」など、日本社会との密接な結合関係を
証するための新たな要件を課するという選択肢が考えられるが、この選択肢は、
基本的に法律上の親子関係により日本社会との結合関係を判断するという
国籍法の血統主義とは別の観点から要件を付加するもので、国会がこの選択肢を
採用するがい然性が高いということもできない。」と述べています。
(泉裁判官補足意見の4)

ここで、泉裁判官は、「この選択肢を採用するがい然性が高いということも
できない」と言っています。「がい然性が高くない」ということは、「採用する
見込みは低い」ということであって、「採用することができない」ということでは
ありません。採用するかどうかは、あくまで国会次第です。すなわち、国会が
やる気になれば、上述の選択肢を付加することは可能であると考えられます。
泉裁判官は、それらの選択肢が「血統主義とは別の観点から要件を付加する」もので
あるから、「がい然性」が低いと述べているに過ぎず、「血統主義とは別の観点から
要件を付加することは禁止される」とまでは言っていないと考えます。
(血統主義とは別の観点から要件を付加することができないのであれば、
国籍法3条1項が法務大臣への「届出」を課していることも問題となるでしょう)

表現の違いにも着目しておきたいと思います。泉裁判官は、「同条全体を廃止すること」は
「考えられないとしており」、また、「国籍法2条の適用対象となっている日本国民である
母の非嫡出子及び胎児認知された非嫡出子についても、「父母の婚姻」という要件を新たに
課するという選択肢」も「考えられない」としています。ところが、「一定期間以上日本に
住所を有すること」という要件を付加することについては、「がい然性が高いということも
できない」と述べるに留まっており、「考えられない」とは言っていません。

次に、今井裁判官補足意見について。
「非準正子についても国籍を付与するということになれば、国会において、
国籍付与の要件として、準正要件に代えて例えば日本国内における一定期間の
居住等の他の要件を定めることもできたのに、その裁量権を奪うことになるとする
議論もあり得ないではない。そうであっても、裁判所がそのような要件を定めて
いない国籍法3条1項の合憲的解釈として、非準正子について国籍取得を
認めたからといって、今後、国会がその裁量権を行使して、日本国民を父とする
生後認知子の国籍取得につき、準正要件に代えて、憲法に適合する要件を定める
新たな立法をすることが何ら妨げられるものではないことは、いうまでもない
ところであ」る。
(今井裁判官補足意見の5)

今井裁判官は、「準正要件に代えて、憲法に適合する要件を定める新たな
立法をすることが…妨げられ」ないとしており、その例として、「一定期間の
居住」を挙げているように(私には)見えます。

さらに、前回の書き込みでは「等」と書いて省略してしまいましたが、
近藤裁判官補足意見はもっとはっきりしています。
「国籍法を改正することによって我が国との密接な結びつきの指標となるべき
他の要件を設けることは、それが立法目的との間に合理的関連性を有するので
あれば、立法政策上の裁量権の行使として許されることになる。例えば、日本国民で
ある父が出生後に認知したことに加えて、出生地が本邦内であること、あるいは
本邦内において一定期間居住していることを国籍取得の要件とすることは、諸外国の
立法例にも見られるところであり、政策上の当否は別として、将来に向けての
選択肢にはなり得るところであろう。」
(近藤裁判官補足意見)

…まだ吉原からの質問に全て答えていませんが、労働法の授業に出るので
とりあえずここまででご容赦ください。残りについては、また時間を見つけて
書きます。

125よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/10(火) 23:15:00
>>124

泉補足意見について。

>「表現の違いにも着目しておきたいと思います。泉裁判官は、「同条全体を廃止すること」は
「考えられないとしており」、また、「国籍法2条の適用対象となっている日本国民である
母の非嫡出子及び胎児認知された非嫡出子についても、「父母の婚姻」という要件を新たに
課するという選択肢」も「考えられない」としています。ところが、「一定期間以上日本に
住所を有すること」という要件を付加することについては、「がい然性が高いということも
できない」と述べるに留まっており、「考えられない」とは言っていません」

たしかに、そのような文言に着目すれば、居住要件を付加することが憲法違反でないことを前提としているようにも解釈できます。
僕は、この段落(泉補足意見の4の第3段落「ただし、上記のような国籍法3条1項の適用は、国会の立法意思として……」)は、国会の立法意思の推定について述べている箇所なので、それを超えて、一般的に立法によって居住要件を付加することまで許容する趣旨か、疑問には思っています。
ですが、君のように解釈することも可能だと思います。

しかし泉裁判官は、この段落でも、次の段落
「もとより,国会が,将来において,国籍法3条1項を憲法に適合する方法で改正
することは,その立法裁量に属するところであるが,それまでの間は,「父母の婚
姻」の部分を除いて同項を適用すべきである」
でも、居住要件が憲法適合的だと明言することは慎重に避けています。
まさしくそれが、君の指摘する、「考えられる」という表現に表れています。
もちろん、憲法違反だとも明言していません。
つまり彼は、居住要件の憲法適合性判断を回避しているということです。
そうであるならば泉裁判官は、居住要件が憲法適合的だと解釈されないような逃げ道をつくっているのではないか、と思います。

126よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/10(火) 23:30:36
今井補足意見について。

>「今井裁判官は、「準正要件に代えて、憲法に適合する要件を定める新たな
立法をすることが…妨げられ」ないとしており、その例として、「一定期間の
居住」を挙げているように(私には)見えます」

たしかにそのように解釈することが、素直であるようにも思えます。
しかし、君が指摘する5の段落も、泉補足意見と同様の、居住要件が憲法適合的だと判断されないための逃げ道を、つくっているのではないでしょうか。

すなわち、まず今井裁判官は次のように述べます。

「非準正子についても国籍を付与するということになれば,国会において,国
籍付与の要件として,準正要件に代えて例えば日本国内における一定期間の居住等
の他の要件を定めることもできたのに,その裁量権を奪うことになるとする議論も
あり得ないではない」。

これは、国会の裁量権の一例示として、居住要件を挙げていると考えるべきです。
同補足意見は続けてこう述べます。

「そうであっても,裁判所がそのような要件を定めていない国
籍法3条1項の合憲的解釈として,非準正子について国籍取得を認めたからといっ
て,今後,国会がその裁量権を行使して,日本国民を父とする生後認知子の国籍取
得につき,準正要件に代えて,憲法に適合する要件を定める新たな立法をすること
が何ら妨げられるものでないことは,いうまでもないところであり,上記のような
解釈を採ることが国会の立法裁量権を奪うことになるものではない」。

ここでも、居住要件が憲法適合的だという明瞭な判断は、非常に慎重に避けられています。
前者の引用部分は、「あり得ないではない」議論、後者の引用部分は今井裁判官の意見です。
両者は別の議論を行っており、今井裁判官自身は居住要件が憲法適合的であるとは明言していない、という論法・言い訳が成り立つような、逃げ道がつくられています。

このように、泉補足意見も、今井補足意見も、非常に慎重な論法が用いられています。
君は素直な解釈をしましたが、むしろ僕は、両裁判官が、ここまで神経を使って逃げ道をつくっていることの方に、注目したいです。

127よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/10(火) 23:46:30
近藤補足意見について。

同意見は次のように述べます。

「国籍法を改正することによって我
が国との密接な結び付きの指標となるべき他の要件を設けることは,それが立法目
的との間に合理的関連性を有するのであれば,立法政策上の裁量権の行使として許
されることになる。例えば,日本国民である父が出生後に認知したことに加えて,
出生地が本邦内であること,あるいは本邦内において一定期間居住していることを
国籍取得の要件とすることは,諸外国の立法例にも見られるところであり,政策上
の当否の点は別として,将来に向けての選択肢にはなり得るところであろう」。

ここではたしかに、泉補足意見・今井補足意見と異なり、「立法目的との間に合理的関連性を有する」、つまり憲法適合的な「立法政策上の裁量権の行使」の一例として、居住要件が挙げられています。
「将来に向けての選択肢にはなり得るところであろう」という、これまた非常に慎重な言い回しが用いられていますが、近藤補足意見では、居住要件が憲法適合的であることが、相当明示的に判示されているとも言えそうです。

128:2008/06/11(水) 17:34:34
http://www.asahi.com/politics/update/0611/TKY200806110207.html
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080611-OYT1T00521.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080611/plc0806111714012-n1.htm
http://mainichi.jp/select/today/news/20080612k0000m010005000c.html
問責について

129:2008/06/11(水) 22:42:32
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/06/news057.html
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080611dde007010036000c.html
サイト規制
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080612k0000m010110000c.html
民主も

130いけうら:2008/06/12(木) 14:32:21
こんにちは。東京は雨ですね。
間延びしてしまっていますが、続きです。
その前に、よしはらの書き込みについて。

>「このように、泉補足意見も、今井補足意見も、非常に慎重な論法が
用いられています。君は素直な解釈をしましたが、むしろ僕は、両裁判官が、
ここまで神経を使って逃げ道をつくっていることの方に、注目したいです。 」

よしはらのような読み方ができないのか、と言われれば、確かに
可能ではあると思います。ただ一方で、素直な読み方でないとの
指摘も受けるだろうと考えます。

しかし、少なくとも近藤裁判官が居住要件の付加を容認しているとの
理解が可能であることには同意をもらっていますので、ここでは、書き込み
番号119の本題に話を移したいと思います。すなわち、居住要件等の
付加を容認することが、はたして多数意見と整合するのか、という論点です。
結論から言えば、私は整合しないのではないかとの疑問を感じています。

多数意見を再度引用します。
「父母両系血統主義を採用する国籍法の下で、日本国民である母の
非嫡出子が出生により日本国籍を取得するにもかかわらず、日本国民
である父から出世後に認知されたにとどまる非嫡出子が届出による
日本国籍の取得すら認められないことには、両性の平等という観点からみて
その基本的立場に沿わないところがあるというべきである。」
(多数意見4(2)エ)

---------------------------------------------------------------
よしはら以外の方が見ていることも考えて、国籍取得要件の整理
日本人母の非嫡出子→出生(法2条1号)
日本人父の非嫡出子(出生後認知)→父母の婚姻+届出(法3条1項)
---------------------------------------------------------------

多数意見は、上で整理したように、出生後認知された日本人父の
非嫡出子にのみ「父母の婚姻」という要件が加重され、その結果、
非嫡出子の国籍取得が困難になっていることを、「両性の平等…の
基本的立場に沿わない」としているのだと考えられます。
これは、非嫡出子に着目したというよりも、その親の性別に着目した
判示であると思われます。

では、「父母の婚姻」の代わりに、「一定期間の居住」という要件を
付け加えることは、上記説示と整合するのでしょうか。「一定期間の
居住」という要件を課せば、日本人母の非嫡出子と日本人父の非嫡出子の
国籍取得要件には、再び大きな差が設けられることになります。
「父母の婚姻」が「一定期間の居住」に変わっても、非嫡出子の親を、
その性別によって区別していることに変わりはありません。
「日本国民である父から出世後に認知されたにとどまる非嫡出子が
届出による日本国籍の取得すら認められないこと」が問題であるならば、
認知+届出のみで日本国籍の取得を認めるのが筋ではないか、と
私は疑問に思うのです。
(なお、「それならば届出も加重要件ではないか」という疑問があるかも
しれませんが、それについては田原裁判官補足意見の最終段落を参照)

…長すぎて投稿エラーが出たので、いったん区切ります。

131いけうら:2008/06/12(木) 14:34:08
「一定期間の居住」という加重要件を課すことが許されるとするならば、
それは「両性の平等」に反しない合理的な区別である、と説明するほか
ないでしょう。では、いったい何故、それは合理的な区別となり得るの
でしょうか。おそらくは、(a)国籍法が純粋な血統主義だけではなく、
我が国との密接な関係をも考慮して国籍を付与するとしていること、
(b)「一定期間の居住」であれば、「父母の婚姻」とは異なり、永久的に
要件を満たせないわけではないこと、に求めるほかないと考えます。

順番が逆になりますが、(b)から検討させてください。確かに、一見すると、
「一定期間の居住」は、日本に住んでさえいれば良いわけですから、
時間が経過するだけで国籍を取得できるようにも思われます。しかし、
出入国管理及び難民認定法は、以下のように定めています。

---------------------------------------------------------------
出入国管理及び難民認定法22条の2
第1項
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する
上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の
規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が
生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に
在留することができる。

第2項
前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、
日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、
法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請
しなければならない。

第3項
第二十条第三項及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の
申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。
この場合において、第二十条第三項中「在留資格の変更」とあるのは、
「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

同法20条第3項
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により
在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、
これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の
申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可
しないものとする。
-----------------------------------------------------------------

法文から明らかなように、日本国籍を取得していない非嫡出子には、
当然に在留が認められるわけではありません。法務大臣の許可が必要です。
現実に法務大臣が許可しないという選択をするかどうかはともかく、
少なくとも法律上は、国籍のない非嫡出子の立場は極めて不安定なものと
言わざるを得ないでしょう。そうだとすれば、「一定期間の居住」という
要件は決して軽いものではなく、「両性の平等」の見地からは、やはり
相当の問題を含むものではないのか、と感じます。

…続いて(a)についてですが、また区切ります。

132いけうら:2008/06/12(木) 15:19:39
さて、上記書き込みの(a)国籍法が純粋な血統主義だけではなく、
我が国との密接な関係をも考慮して国籍を付与するとしていること、
について検討させてください。

多数意見を引用します。
「日本国民を血統上の親として出生した子であっても、日本国籍を
生来的に取得しなかった場合には、その後の生活を通じて国籍国である
外国との密接な結び付きを生じさせている可能性があるから、国籍法
3条1項は、同法の基本的な原則である血統主義を基調としつつ、
日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの
指標となる一定の要件を設けて、これらを満たす場合に限り出生後に
おける日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。」
(多数意見4(2)イ)

一方で最高裁は、「父母の婚姻」要件を違憲とした後、以下のように
判示しました。
「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に
認知されたにとどまる子についても…父母の婚姻により嫡出子たる身分を
取得したことという部分を除いた同項所定の要件が満たされる場合に、
届出により日本国籍を取得することが認められるものとすることによって、
同項及び同法の合憲的で合理的な解釈が可能になるものということができ」る。
「この解釈は、日本国民との法律上の親子関係の存在という血統主義の
要請を満たすとともに、父が現に日本国民であることなど我が国との
密接な結び付きの指標となる一定の要件を満たす場合に出生後における
日本国籍の取得を認めるものとして、同項の趣旨及び目的に沿うものであ」る。
(多数意見5(2))

多数意見は、「父が現に日本国民であることなど」という要件を満たせば、
「一定期間の居住」といった要件を新たに課さなくても、それだけで
「我が国との密接な関係」を肯定できるとの見解を採用しているように
思われます。そのように考えなければ、法3条1項が「血統主義+我が国との
密接な関係」を要求していることを合理的としつつ、他方で「父母の婚姻」要件を
除いて原告に国籍を付与したこととも整合しないでしょう。
(「など」は死亡した父が日本国民であったことや、子が20歳未満で
 あることを指すと思われます)

そうであれば、既に認知によって「我が国との密接な関係」が生じている
非嫡出子に、さらに「一定期間の居住」という要件を課す理由はないと
いうべきではないでしょうか。

ただし、上記の見解に対しては、次のような反論が可能かもしれません。
すなわち、本件の原告は、皆長年日本に在住していたから、最高裁は
「一定期間の在住」を当然に織り込んで判断をしたのだという主張です。

そこで、書き込み番号119では、最高裁の判例を引用してさらに
検討を加えました。

…また区切ります。

133いけうら:2008/06/12(木) 15:49:14
書き込み番号119で引用したのは、法2条1号の合憲性が争われた
ケースです。再度引用します。
「法2条1号は…子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係が
あることをもって我が国と密接な関係があるとして国籍を付与しようと
するものである」(最判平成14年11月22日判時1808号55頁)

法2条1号は、日本人母の非嫡出子の他に、胎児認知された日本人父の
非嫡出子が日本国籍を取得する根拠にもなっています。つまり、胎児認知
された日本人父の非嫡出子は、出生のみによって、「我が国との密接な
関係」を認められ、国籍を取得するのです。

そして、本件多数意見は以下のように判示しました。
「日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知された子との
間においては、日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との
結びつきの程度に一般的な差異が存するとは考え難」い。
(多数意見4(2)エ)

胎児認知された日本人父の非嫡出子と、生後認知された日本人父の
非嫡出子との間では、我が国社会との結びつきの程度に一般的な差がなく、
平成14年判決が言うように前者に「我が国との密接な関係」が
認められるのであれば、後者にも同じことが言えるのではないでしょうか。
(言えないとすれば、「出世時に認知があったこと」それ自体が我が国との
密接な関係を示すと説明するしかないと思われますが、そのような説明は
困難であると考えます)

そうであれば、生後認知を受けた非嫡出子は、それだけで「我が国との
密接な関係」が認められると考えるべきあり、「一定期間の居住」という
要件を新たに課す理由は、やはりないと思うのです。それにもかかわらず、
そのような要件を加重することは、「両性の平等」という観点からは
許容され得ないのではないでしょうか。

なお、上記からは、「両性の平等」だけでなく、胎児認知と生後認知の
差しかない日本人父の非嫡出子間の区別についても、やはり合理性がないとの
結論を導くことができると考えます。

以上、長くなりましたが、よしはらからの質問には答えられているでしょうか。

134いけうら:2008/06/12(木) 16:14:50
訂正
書き込み番号133の最終段落
「上記からは、「両性の平等」だけでなく、胎児認知と生後認知の
差しかない日本人父の非嫡出子間の区別についても」

訂正後
「上記からは、胎児認知と生後認知の差しかない日本人父の
非嫡出子間において、後者にのみ「一定期間の居住」という要件を
設けることについても」

補足
書き込み番号131
外国人に在留の権利がないことについては、マクリーン事件
最高裁判決(最判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁)を参照。

…ちょっと疲れました。

135:2008/06/12(木) 21:19:00
http://www.asahi.com/national/update/0612/TKY200806120208.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080612-OYT1T00587.htm
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080612k0000e040087000c.html
いわゆる期待権について1

136:2008/06/12(木) 21:19:44
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080612/trl0806121531004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080612/trl0806122039008-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080612/trl0806121735005-n1.htm
同2

判決原文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080612173527.pdf

137:2008/06/13(金) 12:41:33
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080613-OYT1T00386.htm

138名無しさん@中島ゼミ:2008/06/13(金) 19:50:55
いわゆる期待権については、アメリカ等と違い、
取材にせよ出演にせよ、書面での契約を取り交わす習慣のない
わが国においては、より取材者の立場に配慮があっても
良かったのではないか、という気もします。

139よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/13(金) 22:06:12
このスレッド、激しく錯綜していますね。
以下に述べるのは、いけうら君に対する、婚外子国籍法違憲判決についての議論です。
別に近藤裁判官を擁護する必要はないのですが、仮に近藤裁判官の論理を一貫させようと思えばこのようになる、というのを提示しましょう。

第一に、両性の平等について。

まず、いけうら君の書き込み番号130を引用します。

「多数意見は、上で整理したように、出生後認知された日本人父の
非嫡出子にのみ「父母の婚姻」という要件が加重され、その結果、
非嫡出子の国籍取得が困難になっていることを、「両性の平等…の
基本的立場に沿わない」としているのだと考えられます。
これは、非嫡出子に着目したというよりも、その親の性別に着目した
判示であると思われます。

では、「父母の婚姻」の代わりに、「一定期間の居住」という要件を
付け加えることは、上記説示と整合するのでしょうか。「一定期間の
居住」という要件を課せば、日本人母の非嫡出子と日本人父の非嫡出子の
国籍取得要件には、再び大きな差が設けられることになります。
「父母の婚姻」が「一定期間の居住」に変わっても、非嫡出子の親を、
その性別によって区別していることに変わりはありません。
「日本国民である父から出世後に認知されたにとどまる非嫡出子が
届出による日本国籍の取得すら認められないこと」が問題であるならば、
認知+届出のみで日本国籍の取得を認めるのが筋ではないか、と
私は疑問に思うのです。」

たしかに、日本人父の婚外子についてのみ居住要件を設けることは、両性の平等に反するのではないか、との指摘には、一理あります。
居住要件を付加すると、少なくとも、日本人父と日本人母とを、まったく同一に扱うわけではないことになります。
にもかかわらず居住要件を合憲だと考えるためには、いけうら君が書き込み番号131で

「「一定期間の居住」という加重要件を課すことが許されるとするならば、
それは「両性の平等」に反しない合理的な区別である、と説明するほか
ないでしょう」

と述べるように、この程度の取り扱いの相違は、憲法14条に違反しない、合理的区別である、と考える必要があります。

しばらく、近藤裁判官そして多数意見の発想を、推測することとします。
彼そして多数意見は、生来的に日本人と親子関係のある子どもと、そうではない子どもとで、日本社会との結びつきには類型的に相違がある、と考えているのでしょう。
つまり、
①日本人母の子ども(婚外子を含む)は、分娩の事実により、母と親子関係を獲得します(最判昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)。
この子どもは、生来的に日本人と親子関係にあります。
②日本人父に胎児認知された婚外子も、生来的に父と親子関係を有しています(民法783条1項)。
この子どもは、生来的に日本人と親子関係にあります。
③日本人父に出生後認知された婚外子は、認知されることで出生時にさかのぼって、父と親子関係を獲得します(民法784条)。
この子どもは、生来的に日本人と親子関係にはありません。
認知によって遡及的に、日本人と親子関係に入るのです。

そして近藤補足意見では、①②には要求されない居住要件を、③についてのみ要求しても合憲である、とされました。
推測するに、①②の子どもは生来的に日本人と親子関係にあるため、生来的に日本社会と密接な関係にあるが、③の子どもは、生来的に日本人と親子関係にあるわけではないので、生来的に日本社会と密接な関係にあるわけではない。
したがって、③についてのみ、さらに日本社会との密接な結びつきの徴表、たとえば居住要件を要求しても、不合理な差別でなく合憲である、ということになるのでしょう。
近藤裁判官および多数意見の発想の推測は以上です。

140よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/13(金) 22:16:11
書き込み番号139の最後の推測を裏付ける、多数意見の判示を引用します。

「日本国民を血統上の親として出生した子であっても,日本国籍を生来的に取
得しなかった場合には,その後の生活を通じて国籍国である外国との密接な結び付
きを生じさせている可能性があるから,国籍法3条1項は,同法の基本的な原則で
ある血統主義を基調としつつ,日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国
との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて,これらを満たす場合に限り
出生後における日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。このような目
的を達成するため準正その他の要件が設けられ,これにより本件区別が生じたので
あるが,本件区別を生じさせた上記の立法目的自体には,合理的な根拠があるとい
うべきである。
また,国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下にお
いては,日本国民である父と日本国民でない母との間の子について,父母が法律上
の婚姻をしたことをもって日本国民である父との家族生活を通じた我が国との密接
な結び付きの存在を示すものとみることには相応の理由があったものとみられ,当
時の諸外国における前記のような国籍法制の傾向にかんがみても,同項の規定が認
知に加えて準正を日本国籍取得の要件としたことには,上記の立法目的との間に一
定の合理的関連性があったものということができる」。

書き込み番号139における③は、「日本国民を血統上の親として出生した子」であるが、「日本国籍を生来的に取得しなかった」。
このような「場合には,その後の生活を通じて国籍国である外国との密接な結び付きを生じさせている可能性がある」。
そこで、「国籍法……の基本的な原則である血統主義を基調としつつ,日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設け」ることも合理的である。
そのような考えうる要件のうちの一つが、居住要件である。
居住要件の「立法目的……には,合理的な根拠がある」。
そして、昨今の社会状況の変化によっても、居住要件と「上記の立法目的との間〔の〕一定の合理的関連性」は喪失されていない。
したがって、居住要件は合憲である。
近藤裁判官の発想は、以上のようなものでしょう。

141よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/13(金) 22:40:10
これで、いけうら君の、居住要件付加が両性の平等に違反するのではないか、との疑義には答えたことになるでしょう。

女性→母→ 分 娩 →【 生 来 】→プラスアルファ(=居住要件)不要
男性→父→出生後認知→【生来でない】→プラスアルファ(=居住要件)必要

女性と男性との相違(【】部分)に合理的に関連する区別であれば、憲法14条に違反しない、ということです。

しかし、近藤補足意見と多数意見との矛盾がもっとも大きくなるのは、多数意見の次の箇所です。

「日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知され
た子との間においては,日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との結
び付きの程度に一般的な差異が存するとは考え難」い(4(2)エ)。

そうであるならば、出生後認知子についてのみ居住要件を要求する必要性は、ないことになるはずだからです。
これについて近藤補足意見を整合的に理解しようとすれば、次のように考えざるをえません。

すなわち、胎児認知子と出生後認知子とで日本社会との結びつきは「一般的」にはないはずである。
だが、出生後認知子については、ダメ押しで居住要件を加重して、本当に当該出生後認知子が、胎児認知子と日本社会との結びつきの程度に相違がないかどうか、念入りに審査しても、その程度の加重要件であれば不合理ではない、と。

とはいえ、このような論法は、相当に苦しいことは確かです。
苦しいながらも、一応近藤補足意見を多数意見と整合的に理解しようと思えば以上のようになるでしょう。

142:2008/06/15(日) 01:21:01
地震ですね。。。
いまだに13年前のあの朝のことははっきりと覚えています。。。
時間があればお手伝いに行きたい。

143よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/15(日) 04:52:18
>>142

東北は、大変な状況のようですね。

13年前のあの朝のことは、僕もよく覚えています。
僕の実家のある地域も、結構揺れたのです。
本棚から飛び出した本が散乱した妹の部屋、小学校の分厚い窓ガラスにひびが入っていたこと、そしてしばらくの間、ほんのわずかな揺れにも過敏になったこと。
「や」さんの経験は、僕のそれよりも、はるかに大変なものだったでしょうが。

僕の通っていた高校は神戸市内にありますが、僕の通っていたときにもまだ校舎の至る所に大きなひびが入っており、揺れの大きさを想像させました。

144:2008/06/17(火) 15:12:46
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008061700452
例によって例の議論です
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2008061700495
・・・

145:2008/06/21(土) 17:24:31
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2008062001030
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2008062000511
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2008062000389
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080621-00000050-jij-soci
刑事裁判の「常識」が一部変わるようです

146:2008/06/25(水) 08:26:50
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080624-OYT1T00725.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080625/plc0806250222005-n1.htm

原文はまだ確認できません。

147よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/25(水) 19:50:35
>>146

報告書はこれでしょう。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou/houkokusho.pdf

懇談会の構成員を見ると、○○大学教授などとだけ書かれていて、専門が何か分からないようにしていますが、ここには憲法の研究者は一人もいませんよね?
憲法解釈について研究するのに、憲法の研究者が一人もいないという点からすれば、結論は最初から見えていました。

148よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/25(水) 19:53:51
憲法研究者と称して、八木秀次教授などを懇談会のメンバーにするのと、どちらがよかったかは、なんとも言えませんが。

149:2008/06/25(水) 20:27:20
西修氏が憲法研究者枠だと思われます。

150よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/25(水) 22:19:49
>>149

へえ、西教授は憲法研究者なんですか。
今まで知りませんでした。
有名な方ですか?

151:2008/06/26(木) 08:21:15
>>150
私から申し上げるのは僭越なことですので,まあ以下のページを参考にどうぞ。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/consti/news/200612/CK2007051002115045.html

152よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/26(木) 10:41:58
>>151

なるほど、参考になりました。
どうぞありがとうございます。

153よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/26(木) 10:43:26
書き込み番号152 訂正

「どうぞ」→「どうも」

154:2008/06/26(木) 23:23:51
http://mainichi.jp/select/world/news/20080626dde007030046000c.html

155:2008/06/27(金) 09:50:37
http://www.asahi.com/national/update/0626/TKY200806260129.html
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20080626-OYT8T00564.htm
http://mainichi.jp/photo/news/20080627k0000m040085000c.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080627ddm041040003000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080626/trl0806261333005-n1.htm
老齢控除廃止について

156:2008/06/27(金) 21:26:54
http://www.asahi.com/international/update/0627/TKY200806270034.html
http://mainichi.jp/select/world/news/20080627dde007030072000c.html
http://sankei.jp.msn.com/world/america/080627/amr0806270125002-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080627-OYT1T00363.htm
武器を持つ権利について

157よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/28(土) 23:04:10
国籍法違憲判決に関してのいけうら君の疑問点などについて、僕が最後に書き込みをしてから、二週間以上が経ちました。
この間、なんらかの返答がなされるのではないかと思っていましたが、どうやら返答はないようですね。

別に掲示板での議論に期限があるわけではないので、議論を継続する格好をとってもよいとは思います。
ですが、僕は個人的に、いつまでも意見が出ないまま議論がpendingになっているのは嫌いなので、申し訳ありませんが、そろそろ議論の終了宣言を出したいと思います。
さすがに、二週間待てば十分ですよね。
それに、もしかしたらこの議論に関し、なんらかの返答がなされるかもしれない、と思っていたのは僕だけで、いけうら君を含め、ご覧の皆さんは、とっくに議論は終わったつもりでいらっしゃるでしょう。
そういうわけで、国籍法違憲判決についての議論は、打ち止めにしたいと思います。

158よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/01(火) 21:45:17
http://www.asahi.com/national/update/0701/TKY200807010458.html

159:2008/07/01(火) 22:20:15
>>158
これはどういう扱いがなされるんでしょうかね(苦笑)

160よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/02(水) 15:30:46
>>159

ご存知のとおり、すでに類似の事案で有罪とする判決が確定していますから、警察も安心して逮捕したし、裁判になれば有罪になるでしょう。

161よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/02(水) 15:45:07
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080701/crm0807011820027-n1.htm

ニュースサイトを調べてみましたが、読売新聞と毎日新聞はこの事件を取り上げていないようです。

産経新聞によると、本件では、精確には狭義の住居侵入罪ではなく、邸宅侵入罪が適用されたようです。
この点も、立川テント村反戦ビラ事件最高裁判決と同じです。

162:2008/07/04(金) 12:53:39
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080704AT2M0400S04072008.html

163:2008/07/04(金) 16:27:00
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080704mog00m010035000c.html

164よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/05(土) 17:51:07
http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY200807050111.html

メディアの本心が表れています。
「期待権」を法的に保護される権利と捉えることは難しいでしょうが、
被取材者に対して背信的な報道をすることは、
メディアにとって自殺的です。
このような行動を繰り返せば、差別撤廃を目指す団体など、
社会の多数者が馬鹿にしがちな運動団体は、
馬鹿にする素材として報道に使用されることを恐れて、
メディアの取材に応じなくなるでしょう。
だからといって、いちいち国家が干渉すべき
というわけではありませんが。

165:2008/07/07(月) 08:03:57
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20080706AS1K0400905072008.html

166:2008/07/07(月) 22:25:54
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008070702000223.html

167:2008/07/08(火) 15:40:05
http://www.asahi.com/national/update/0708/TKY200807080162.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080708k0000e040042000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080708-OYT1T00323.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080708/trl0807081114001-n1.htm
原文を見てみたい。

168:2008/07/08(火) 15:40:51

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080708k0000e040035000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080708/trl0807081034000-n1.htm
>>東京地裁(杉原則彦裁判長)
どこかで拝見したお名前だなあ,と思ったら,在外違憲判決の最高裁調査官でいらっしゃいました。どういう判決になるのでしょうかね。

169:2008/07/10(木) 20:39:31
http://www.asahi.com/national/update/0710/TKY200807100171.html
私の大学入学時は明るい話題しか聞かなかったものですが…

170:2008/07/10(木) 21:19:18
http://www.nhk.or.jp/news/k10015817411000.html
〔以下引用〕
北海道洞爺湖サミットの直前、ハイジャックされた民間の旅客機による「航空機テロ」を想定して、防衛大臣も参加する初めての図上演習が行われ、サミット会場への突入が避けられない場合、乗客を乗せた旅客機であっても撃墜するという判断が示されていたことがわかりました。

北海道洞爺湖サミットは、2001年にアメリカで起きた同時多発テロのあと日本で初めて開かれたサミットで、航空機を使ったテロにどのように対処するかが安全を確保するうえでの最大の課題でした。図上演習は、サミットの直前の今月2日に防衛省と航空自衛隊の各地の司令部をホットラインで結び、石破防衛大臣と自衛隊の指揮官などが参加して総理大臣官邸とも連絡を取りながら行われました。防衛省によりますと、想定は、乗客およそ200人を乗せた民間の旅客機がハイジャックされ、通常のルートをそれてサミット会場の方向に飛行してくるというもので、時間を追ってどういう判断をするかが検討されました。その結果、ハイジャック機があと1時間でサミット会場の上空に到達すると予測された時点で「治安出動」が発令され、航空自衛隊の戦闘機に武器の使用が許可されました。その後も、ハイジャック機が間近を飛行する戦闘機からの無線での呼びかけや警告射撃にまったく反応せずに飛行し続けたため、協議を重ねた結果「このままでは突入は避けられない」として、上空まであと1分、距離にして18キロ余りのところでハイジャック機を「撃墜」するという判断が下されたということです。防衛省によりますと「航空機テロ」への対処について航空自衛隊の内部で検討したことはありますが、防衛大臣も参加して防衛省全体で演習を行ったのは今回が初めだということです。

171:2008/07/15(火) 20:03:39
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080715-OYT1T00575.htm
http://www.asahi.com/national/update/0715/OSK200807150041.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080716k0000m040065000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080715/trl0807151637010-n1.htm
「バカ市長」の件。罰金は22万円。

172:2008/07/15(火) 21:30:06
最近話題の某県の教育委員会の問題,呆れてものが言えないですね・・・。

173:2008/07/16(水) 19:09:16
バスジャック・・・
「ネオ麦茶」の件(西鉄バスジャック事件:2000年)をはじめとした「17歳」問題の次は,14歳でしょうか・・・。
けが人がなくて何より・・・。

174:2008/07/17(木) 22:50:28
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080717-OYT1T00646.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080717/lcl0807172227008-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080717/trl0807172215016-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080717/trl0807172123015-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080717-OYT1T00481.htm
「世論」を追い風に懲戒者「全員」の不採用を求めているようですが,
「クビにされた」人は,ニートになるのですから,最低限,いかなる不正を行ったのか,そして不正へのサンクションがどうあるべきかを,もっとマジメに考える必要があるように思われます。

175:2008/07/18(金) 22:40:31
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/judical_reform/?1216377861
法務省は3000人堅持?

176よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/19(土) 09:20:39
>167

どうやら、裁判所のホームページにはアップされないようです。

最高裁の裁判例でありながら民集・刑集に登載されない場合、そこには最高裁の政治的判断が絡んでいる場合が、少なくありません。
裁判所のホームページでも、特に下級審裁判例で、社会の関心を集めながらアップされない場合、やはりそこには裁判所の政治的判断が表れているように見える場合が多いです。

今回の事件についても、最高裁として、広く公開したくない事情があったのではないでしょうか。

177:2008/07/19(土) 17:04:36
http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200807190071.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080719-OYT1T00355.htm
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080719k0000e040051000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080719/trl0807191059001-n1.htm

「所定の場所」と明確性の原則

178:2008/07/20(日) 13:20:50
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080720AT3S1802F19072008.html

179:2008/07/20(日) 14:37:32
http://www.mainichi.co.jp/home.html

180:2008/07/21(月) 16:05:31
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080721/stt0807210809001-n1.htm
これを真に受けるなら,自民党も必死ですな。

181:2008/07/22(火) 09:42:08
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200807210266.html
「水際作戦」
http://www.asahi.com/paper/editorial20080722.html?ref=any#Edit2
「司法改革」の朝日社説

182:2008/07/22(火) 09:56:37
http://sankei.jp.msn.com/world/america/080722/amr0807220914003-n1.htm

183:2008/07/22(火) 15:29:00
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080722-OYT1T00265.htm
http://mainichi.jp/select/world/america/news/20080722k0000e030009000c.html
ニューヨーク・タイムズ紙,マケイン氏の論文掲載拒否

184:2008/07/22(火) 21:27:49
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080722-OYT1T00614.htm
フランスは,やっぱりフランスですねぇ

185よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/22(火) 21:54:00
>>184

米国・ドイツでもすでに大統領の多選制限がなされていますし、大統領の多選制限は世界的な傾向のようですね。

186よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/22(火) 21:58:50
もっとも、米国・ドイツでは憲法に多選制限が書き込まれているからこそ多選制限の憲法問題が生じないのであって、日本の地方公共団体の首長について多選制限を法律を設けると、違憲となるでしょう。

187:2008/07/22(火) 23:27:37
http://www.asahi.com/politics/update/0722/TKY200807220316.html
国籍法,その後。

あとどうでもいいですが,
http://www.asahi.com/sports/update/0722/OSK200807220080.html
最近は強すぎて困る(笑)

188いけうら@試験直前:2008/07/23(水) 00:49:57
民訴と行政法が重い。

>186
知っているかもしれませんが、ご参考までに。
「首長の多選問題に関する調査研究会報告書」
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/shuchou/pdf/070530_3.pdf

結論は座長の高橋和之に引っ張られたような印象で、只野先生のお考えは
ほとんど反映されていないようです。

189よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/23(水) 19:30:26
>>188

その文献は、
高橋和之「「被選挙権」は憲法による保障を受けない――日本国憲法における国民主権の構造」ジュリスト1340号(2007年)14頁以下
と合わせて、すでに読んでいます。

報告書は、首長の多選制限が立憲主義の要請にかなうものである、とします。
立憲主義の観点からは、強大な権限が集中しがちな首長の権限を減殺することが必要である、と。

ですが、立憲主義はなんでもいいから国家権力を弱体化させよ、という要請ではありません。
そうではなく立憲主義は、究極的に国民の人権保障を全うするために設定される制度・思想です。
ここで首長の多選制限は、国民の被選挙権――高橋先生は憲法上直接の保障を受けないとされますが――および間接的に国民の選挙権を侵害するものです。
国民の人権を侵害するような国家権力の弱体化は、立憲主義からは説明できません。

他方、報告書における「立憲主義」の把握は、なんでもいいから国家権力を弱体化させよ、という要請であると考えられます。
そのような把握は、立憲主義が究極的に人権保障を実現するためのものであるという、通説の理解に反するものです。

190よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/23(水) 19:48:13
ここで、次のような反論がなされるかもしれません。

すなわち、報告書においては、首長の多選制限によって国民の人権は不当に侵害されないことが、前提とされている。
したがって、報告書における「立憲主義」の把握は、必ずしも、なんでもいいから国家権力を弱体化させよ、というものではない。
多選制限は、国民の人権を侵害しない。
報告書はそれを前提とした上で立憲主義を持ち出しているのであるから、報告書における「立憲主義」の理解は、立憲主義は、究極的に人権保障を全うするためのものである、という通説の発想と矛盾するものではない、と。

しかし、報告書における「1 立憲主義及び民主主義の基本原理と多選制限の関係」「(1)立憲主義の基本原理と多選制限の関係」を素直に読むと、そのような好意的な解釈は不可能です。
報告書はやはり、なんでもいいから国家権力を弱体化させることが「立憲主義」である、という前提に立っていると考えざるをえません。

191:2008/07/26(土) 19:52:54
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080726-OYT1T00385.htm

192:2008/07/27(日) 11:15:33
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080726-OYT1T00903.htm

193:2008/07/30(水) 19:24:45
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080730AT1G3002F30072008.html

194:2008/07/30(水) 20:47:05
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080730-OYT1T00641.htm

195よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/31(木) 22:44:04
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2008073101042

196:2008/08/01(金) 12:02:10
http://mainichi.jp/select/today/news/20080801k0000e040026000c.html

197:2008/08/01(金) 12:06:38
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080801k0000m010099000c.html
投票価値格差

198:2008/08/04(月) 19:30:28
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_date1&k=2008080400021
<以下引用>
分煙認めた禁煙法は違憲=小さな飲み屋に不利−独憲法裁 【フランクフルト3日時事】小さな居酒屋に不利な禁煙法はダメ−。ドイツの憲法裁判所が分煙を認めた禁煙法に違憲判決を下し、同国各州は州法改正に動きだすなど波紋を広げている。
 ドイツでは昨年以降、公共施設などでの喫煙が禁止されているが、飲食店に関しては各州に任され、分煙が認められている場合が多い。
 バーデン・ビュルテンベルク州とベルリン市(州と同格)の禁煙法では、喫煙専用の部屋を設ければ飲食店でも喫煙できる。これについて、分煙場所を設けられない小さな居酒屋などが、複数の部屋がある大型飲食店に有利で「職業の自由」に反すると憲法裁に提訴。同裁は7月30日、訴えを認め2009年末までの禁煙法改正を命じた。(2008/08/04-06:10)
<引用終>
そういえば,神奈川県は禁煙条例制定を目指しているようですが,旅館やらパチンコ屋,零細飲食店から抗議があり,公共の場所での完全禁煙が条例化されるか白紙状態,というニュースをどこかで見ました。

199:2008/08/04(月) 22:16:42
http://www.asahi.com/international/update/0804/TKY200808040318.html

200名無しさん@中島ゼミ:2008/08/06(水) 12:28:13
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080805/trl0808051205001-n1.htm

201名無しさん@中島ゼミ:2008/08/06(水) 12:36:50
Googleマップ「ストリートビュー」。これ,すごすぎですね。個人的にやりすぎの感あり。

202:2008/08/09(土) 17:21:56
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200808051827
ワロタ

203:2008/08/17(日) 11:01:40
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080817-OYT1T00226.htm
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080817-OYT1T00080.htm

204:2008/08/18(月) 09:37:24
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080818k0000m010059000c.html

205:2008/08/22(金) 19:25:45
http://www.asahi.com/national/update/0821/TKY200808210328.html

206:2008/08/23(土) 20:53:29
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080824k0000m010025000c.html
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080823k0000e010080000c.html

207:2008/08/26(火) 18:51:27
http://www.asahi.com/national/update/0826/TKY200808260183.html

208:2008/08/26(火) 19:25:49
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080827k0000m040033000c.html

209:2008/08/26(火) 19:26:28
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080827k0000m040039000c.html


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