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名古屋とその周辺・まったりスレ/第2別館

990摩天楼の名無しさん:2015/06/06(土) 21:30:08 ID:???
 浸水被害対策区域では、自治体が条例で雨水貯留施設の設置を民間ビル事業者に義務付けることもできるようになる。これに対応して施行令の改正案では、義務付けを行う自治体に対し、貯留施設に必要な性能や仕様を民間事業者に明示することを求める。このほかに、建築基準法の施行令を改正し、民間ビルの地下に設置する雨水貯留施設を建築確認の対象施設に追加した。
 宅地建物取引業法の施行令も改正し、宅地建物取引士が不動産の売買や賃貸を仲介する際に行う「重要事項説明」で、ビルの地下に設置された雨水貯留施設について説明を行うことを規定する。ビルの所有者が変わった場合などに、施設管理が放棄されるなどのトラブルが起きるのを未然に防ぐのが狙いだ。




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