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名古屋とその周辺・まったりスレ/第2別館
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大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、適合しない建築物については、建築確認を下さない。中規模以上の建築物については、新築時等における「エネルギー消費性能向上計画」の届出義務を課し、省エネ基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行なう。
省エネ性能の優れた建築物については、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができるようすることで、賃貸床を減らして導入するような最新の省エネ設備の導入を誘導する。また、省エネ基準に適合している建築物については、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができるようにする。
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