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名古屋とその周辺・まったりスレ/第2別館

271摩天楼の名無しさん:2010/03/17(水) 02:26:30 ID:???
このときの投影図形の求め方というのを、少し深入りすると――

まず第一に、軸となる視点が、境界線から外側に大きく16m離れているうえ、
第二に、視点から眺める対象たる当の建築物自体も、当然、敷地内側へ壁面後退しておりますので、
したがいまして、その中間である境界線上に映しだされる見かけ上の図形面というのは、
建築物の実面積よりも小さくなるという、これは、かんたんな物理的な特性を応用したもの。

さて、このようにして得られた投影面を、仮にX㎡としますと、
先に算出しておいた2835㎡と比べまして、前者が小さければOK。

同様に、東、北、西と、当該敷地のすべての境界線上で比較検討を行ってやります。
そして、そのすべてについて、投影図形面が、本来の絶対高制限によって許容されてる
立面面積に比して小さければ、そのときはじめて制限を超えた建築プランが、
つまり特例緩和が認められて、確認申請をパスするという仕組み。

このように、絶対高制限の緩和を求める場合も、その多くは、
みてきたように、あくまで建基法の枠内で対処可能な特例緩和を利用するのが通例です。

 【関連】 ●http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/7920/1159462623/
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