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名古屋とその周辺・まったりスレ/第2別館
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まず隣地斜線―― これは少々やっかいです。
まず東棟の、JICA境界までの最短水平距離(棟の北東隅)が推定25m。
すなわち、東棟の北東隅からは、実際の倍の50m離れて境界線があるとみなして計算します。
さー、そこで、その50m地点の真上方向に、所定の高さまでいったん立ち上がったところで、
これも規定の2.5/1の勾配をかけてやると、なんと北東隅の外壁面の最高部は、
おおよそ156mという設計範囲が得られる結果に。
これはですね、東棟は今の配置計画を変えない限り、150m程度の高さは計算上、建築可能。
実際は94mなので、十分すぎるくらいクリアしてます。
西棟も同じ計算。 最短距離(北東隅)は推定45mと、同様に90m外側に、みなし境界線。
試算しますと、こちらは可能範囲がさらに高い256mにも達します。
実際の高さは170mと、これも同じく十分に余裕を残しての設計であることが分かります。
整理すると、隣地斜線制限については、通常の緩和規定のみで十分対処が可能性という結論。
つまり、特例的な緩和措置は不要ということ。
ちなみに、真ん中の低層棟は高さが30m。 壁面位置はJICAにきわめて近接してますが、
商業地域で斜線勾配がかかる所定の高さは31mから上で、したがってなんら問題なし。
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