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名古屋とその周辺・まったりスレ/第2別館
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新たに追加される建築物に関する誘導規制項目(容積率や高さ、壁面位置などの制限)は、
そのすべてが都市再生特区に定める法定事項。
したがって、再生特区の都市計画案は、元来がこういうフォーム、内容になるわけで、
つまり、これ自体は何の変哲もありませんが。
問題は、それら(形態誘導・規制)が実は、上で述べた地区計画にも盛り込めるという点。
ところが、グローバルゲートのケースでは最初からそうせず、
先に地区計画を定めておいて、後から再生特区を定めるという、手続的には2度手間に見えるわけで。
しかし、この2度手間にも一応理由があって、たぶん当方の見るところ、
先に定めた地区計画の中身にというか、その性格に起因してると、そう見ます。
当の地区計画は、中身が非常にあっさりしておりまして、
ようは、誘導するべき建築物の範囲(用途制限)と、敷地面積の最低限度しか、
はなから盛り込まれていないという薄っぺらさであります。
実はこれにも理由があって、ライブ地区のこの地区計画は、
面積12ha超の同地区全域を対象にし、網羅的に土地利用の大筋だけを示したにすぎないシロモノ。
つまり、個々の区画や敷地ごとに、異なる事業主体によって計画される建築プランの詳細に、
一定影響を与え、また具体的な形態規制にまで踏み込むレベルになっていないということ。
【関連】 ●http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/7920/1159462623/
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