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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆
27
:
名無しのひつじさん
:2018/11/03(土) 00:54:44 ID:CUGajzAM0
(職務権限)
第62条 代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 教規第52条に掲げる事項
二 前号以外にこの教規及び規則に定められた代議員会の権限に属する事項
(代議員会の議事録)
第63条 代議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び副議長並びに出席した
代議員から選定された3名の署名人が、署名しなければならない。
第8節 教団本部
(執行機関)
第64条 本会は、円滑適正かつ効果的に業務を遂行するために「教団本部」を置く。
(組 織)
第65条 教団本部に教務局及び事務局を設け、各局には、次のように部を設ける。
一 教務局
イ ヨセフ会部
ロ マリア会部
ハ ヨハネ会部
二 ジュニア部
ホ 教会学校部
ヘ 伝 道 部
ト 教会音楽部
チ 出版、視聴覚部
二 事務局
イ 総 務 部
ロ 財 務 部
ハ 社 会 部
二 建 設 部
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