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聖イエス会教規(古い分)【カルト的、異端的、新興宗教】

10名無しのひつじさん:2018/11/01(木) 20:04:35 ID:CUGajzAM0
(本会の出版物)
第 6 条 本会は、「会報」を発行して教団の通達を行う。
2 本会は、「ぶどう樹」「あかしびと」「言」等の定期出版物及びその他の不定期
出版物等を発行する。
3 聖職者が本会の推薦した出版物等以外のものを公に信徒に奨める場合には、
司牧の承認を得なければならない。
(特別行事)
第 7 条 教会が、本会以外の講師による集会、映写会、展示会等の催し又は海外
旅行等の特別行事を企画する場合には、あらかじめ司牧の承認を得なければならない。
(公 告)
第 8 条 本会における公告は、会報を各教会の掲示場に14日間掲示して行う。
ただし、個々の教会に係る公告は、当該教会の掲示場に14日間掲示して行う。


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