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最近の都条例とやらのニュースを見つつ思うこと

2キラーカーン:2010/12/25(土) 02:17:20
後でも述べますが、この条例の問題は

エロ規制に名前を借りた漫画・アニメ弾圧
(漫画・アニメ蔑視)

となっていることが最大の問題であると思われます。

>>「表現の自由」は権利なのか、権利ならばそれに付帯する義務は何なのか?

 「義務」が付帯するというよりも、民主主義が成立するための根拠(それらしく言えば「制度的保障」)というものだと思います。

 表現の自由というよりは(精神的)自由権(≒自然権)一般(つまり「〇〇の自由」といわれるもの)の話になりますが、自由権は沿革的に市民革命(清教徒革命、名誉革命、フランス革命、米国独立戦争)において、いわゆる平民が革命を起こして「民主主義」を打ち立てる際の理論的根拠となっています。
 極めて単純化すれば、このジョンロック以来の自由権(≒自然権)が社会契約論や人権宣言等々につながっていき、現在の民主主義・立憲主義を成立させている土台となっています。
 現在においても、わが国の憲法学では

 精神的自由権>経済的自由権>社会権

と序列化されています。
 光市の母子殺人事件に関する刑事裁判で、安田弁護士以下の弁護団の所業を正当化する根拠としても、刑事裁判においては
 
 被告人の権利(=自由権)>犯罪被害者の権利(社会権)

であり、刑事裁判において、被告人の権利は犯罪被害者の権利に絶対的に優先するという理論が(特に弁護士界において)根強く残っています。

 で、この内容ですが、私も条文を見たわけではないので、断定はできませんが、事実上問題となっているのは

漫画とアニメが「狙い撃ち」にされている

ということです。
 つまり、同じ作品でも、漫画やアニメ版なら条例の制限にひっかかり、小説版や実写版であれば条例の対象外になるという 「不公平性」 を問題にしていると理解しています。条例の制定主旨であれば、表現内容で制限をかけるべきところ、表現手段による制限となっており、元来、「サブカル」や「オタク」として被害者意識が強いところに、こういう「漫画・アニメ規制」が来れば、

小説家都知事による漫画・アニメ差別(蔑視)

と解釈されるのは必定です。
 そして、現在のわが国の状況を見ても、「メディアミックス」という名の下で同じ作品でも

漫画版、小説版、アニメ版、実写版、ゲーム版

とあるのは珍しくありません(といいますか、現状では、原作のない「オリジナル」のアニメというのは事実上絶滅状態です)。ということで、同じ作品であるのに表現手段によって「差別」されることになり、それは、そもそもの条例の主旨とは関係ないのではないか、言い換えれば

エロ規制に名前を借りた漫画・アニメ弾圧

であるとして、「燃料投下」状態になっていると思っています。
 そして、猪瀬副知事のTwitterでの応対も

漫画・アニメ愛好者に対する蔑視

があからさま過ぎることで、さらに、批判派を「煽っている」状況にあります。

 とりとめがありませんが、とりあえずこんなところです。


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