[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
| |
選挙制度
1
:
キラーカーン
:2009/08/22(土) 23:20:49
散票制度の復活(試論)
最近では聞くことのほとんどない「散票」という言葉ですが、いわゆる泡沫候補に投ぜられた票という意味です。したがって、散票はあくまで有効投票の一部であって、散票≠無効票です。普通選挙制度が導入されるまでの日本(第15回総選挙まで)では現在のような立候補制度というものが「なく」、誰に投票しても有効でした。とはいっても、立候補表明して選挙運動を行なわない人物が当選する可能性は事実上ありませんでした。
(犬養毅本人が政界引退の意思を表明したのに、支持者が「勝手」に当選させた例は第16回総選挙で、立候補制度ができてからのこと)
この制度では、「投票したい人に投票できる」制度であるために、立候補者の中からの選択を迫られるという「究極の選択」を強いられることがないということです。この制度を現代によみがえらせて、昨今のように「無党派」が多数を占め、投票率が低下傾向にある現在、投票率の向上策としてうまく活用できないかということです。
1 「立候補した人」は従来の選挙期間中(公示から投票日まで)、これまでと同じ選挙活動ができる。
2 それ以外の人は、当然選挙運動はできませんが、逆に、公職選挙法で禁止されているブログ更新等の活動ができる。
3 散票は小選挙区だけで有効で、散表により当選した者は、当選を受け入れるか辞退するかの選択権を有する。当選を辞退した場合、当選の権利は次位の得票を得た者に移る。
とこれ位すれば、なかなか面白い選挙戦になるかもしれません。
インターネットが発達した現在では、ブログやHPの更新が堂々と認められる散票立候補の方が効果的な選挙運動ができるという判断をする人がいるかもしれません。
2
:
キラーカーン
:2009/08/23(日) 00:43:13
選挙制度概論
総選挙も公示されたので、選挙制度とその(期待)政治的効果について、一応のおさらいをしておくことは無駄ではないでしょう。
選挙制度には大きく分けて
1 比例代表制
2 選挙区制
の2つがあります。さらに
「2」の選挙区制度も定数によって
2−1 小選挙区制度(定数1)
2−2 大選挙区制度(定数2以上)
と分かれます。他にも、比例代表制における最低得票率や、投票方式によって細かく分類できますが、ここでは、無用に細かくなりますので、触れないこととします。
小選挙区制は、制度としては、「第1党に得票率以上の議席を与える」ことによって議会を安定させる」という役目を持ちます。したがって、得票率の変化を増幅した形で議席獲得率を変化させます(特に、第1党と第2党との境界線付近において)。
すなわち、得票率を議席に変換する際、強引に「1:0:0・・・」というように変換します。ということで、小選挙区の場合は「死票」(=落選者への投票=議席に反映されない投票)という問題が付きまといます。
これとは逆に、純粋な比例代表制では、議席が割り当てられる最低限の投票すら得られなかった政党への投票以外には死票の問題は発生しません。また、大(中)選挙区単記制(定数は複数でも、投票は1人の候補者にしかできない制度)においても、選挙区の定数が多くなればなるほど、(単一政党が複数の候補者を擁立することにより)選挙結果は比例代表制に近づいていくということも感覚的に理解できるかと思います。
これらのことから、選挙制度とそれによる議院構成への効果は
1 小選挙区制では、得票率の変動を「増幅」して議席の変動として「出力」する。
政党構成としては、単独政権である2大政党制(+有力な地域政党)へ志向する
2 比例代表制では小選挙区制のような「増幅」効果はない。
政党構成としては、多数政党制による連立政権へ志向する。
ということになります。
まさに、小選挙区制による「政権交代可能な2大政党制」というキャッチコピーはこの効果を表しています。
さらにいえば、
1 小選挙区制は、種々の争点を政党単位で集約し、
議会では、多数を占めた政党による安定的な議会運営を行う
(単一争点政党(例:「緑の党」、「スポーツ平和党」)の存在を許容「しない」)
2 比例代表制は、種々の争点を政党単位で集約「せず」、
議会にその争点を持ち込んで、その争点の解決を議会での合意形成に委ねる
(単一争点政党(例:緑の党)の存在を許容する)
という効果を持ちます。
ということで、大胆にいえば、
1 均一度が高い(アイデンティティが国民意識の中に溶け込んでいる=○○系日本人、○○教徒の日本人という意識)か、そうではないか(日本国民である○○人(民族)、○○教徒という意識)
2 少数派が地域的に(局所的に)偏在しているか(国全体に薄く広く)遍在しているか
という2つの座標軸を持ちます。これらのことから
ア 均一度が高い場合では小選挙区制(全国政党)
イ 均一度が高くなく、偏在している場合には小選挙区制(民族(地域)政党出現を容認)
ウ 均一度が高くなく、遍在している場合には比例代表制(民族(地域)政党出現を抑制)
が適切ではないかという推論が導かれます(「イ」の代表例は英国のスコットランド国民党、「ウ」の代表例は欧州のキリスト教○○党)。また、強力な全国政党があれば、比例代表制でも2大政党制(または、それに類似した体制)になることもあります(例:ドイツ)。もちろん比例代表制でも地域政党ができる可能性はあります(例:新党大地)
余談
かつての日本であった定数3〜5の選挙区というのは、大選挙区の一部ですが、定数が5以下(そして、戦前の選挙制度でもあった大選挙区制よりも選挙区定数が少ない)ということから特に区別して「中選挙区制」ということもあります。歴史的には、1925(大正15)年に成立した普通選挙法により、選挙区の定員が3〜5人となったことから、第2次山縣内閣で成立した大選挙区制との比較から中選挙区制といわれたことが起源です。
3
:
キラーカーン
:2009/08/23(日) 01:10:08
デュヴェルジェの法則と派閥と日本の政党
日本のように、候補者1人だけに投票できる制度を単記非移譲制といいますが、そのような投票制度において成立することで、有名な法則に「デュヴェルジェの法則」というものがあります。この法則は
候補者と投票者が当選に向けて合理的に行動する限り、候補者の数は「選挙区定数+1」に収斂する
というものです。これは、経験則的に分かると思います。
日本では、無意識的に、あるいはこの法則とは無関係に
中選挙区制においては、自民党の派閥および主要政党は選挙区の定数、(最大限)5つに収斂する
ということの説明のために使われました。逆に言えば、自民党は「制度化された政党連合」であるということの理由としても使われました。つまり、
自民党では、経世会(旧田中派)、宏池会(旧大平派)、清和会(旧福田派)、旧中曽根派、旧三木派
政党では、自民、社会、公明、民社、共産
と綺麗に5つに収斂していきました。
デュヴェルジェの法則が機能するのであれば、「第6党」や「第6派閥」というものがあっても良いのですが、日本では、それらの勢力は小さく、これら5大〇〇というものを脅かすまでには至りませんでした(自民では、「中川グループ」、政党では「新自由クラブ」、「社会民主連合(社民連)」と小勢力でした)。その理由は現在の私では力不足で分かりません。
自民党で、小選挙区導入以降、派閥が細分化されているのは、選挙制度が派閥の数を規定するという機能がに失われたからです。(小選挙区制度では、自民公認は1人だけであり、選挙戦で、別派閥に支援された自民候補同志が戦うという構図にはならず、「党中党」という意味での派閥を作り出す機能がない)
それの政党版が「小選挙区になれば(政権交代が可能な)2大政党制」になるというものです。とはいっても、デュヴェルジェの法則が成立するのは厳密に言って、「選挙区単位」であり、全国単位ではないのですが、日本のように、深刻な地域対立や民族対立がない国では、英国や米国のような2大政党制が成立しやすい状況にあるとはいえます。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板