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国籍法改正問題
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:
キラーカーン
:2008/11/22(土) 01:38:32
なぜ、こんな制度があるかということについての典型的な例は、次のようなものです。
ある男女は未成年のため結婚を親に反対され、駆け落ち同然の状態で同居して暮らしていました。二人は内縁の夫婦といえますが、当然、入籍をしていません。程なくして、二人の間に子供ができました。父親はその子を認知しましたが、二人は入籍していませんので、その子の立場は被嫡出子です。
その後、男女とも成人になったので、二人は正式に結婚し入籍しました。そして、二人目の子供が生まれました。入籍後に生まれたので、この子の立場は嫡出子になります。当然のことながら、この四人は一つの家族として一つ屋根の下に暮らしています。両親も同じです。それなのに、第一子は被嫡出子、第二子は嫡出子と身分が別れてしまっています。
このような場合、第一子は出生時には非嫡出時でしたが、両親が結婚した時点で第一子を嫡出子として扱っても何の問題もない、といいますか、出生の前後で、嫡出子と被嫡出子と身分が分かれるのはあまりにも不合理(特に相続の場合、第一子は第二子の半分しか相続分がない)なので、入籍した時点で第一子を嫡出子として扱うということです。
で、現行の国籍法では、準正によって嫡出子の身分を取得した子供については、その時点で日本国籍の取得を認めていますが、非嫡出子の日本国籍の取得は通常の帰化手続によらなければ日本国籍が取得できないという運用になっていました。(国籍法第二条の規定からすれば、胎児である間に日本人の父親が外国人の女性の胎児をわが子として認知すれば出生時に日本国籍を取得することができるとも解釈できますが、そういう解釈・運用はされてなかったようです。現行の国籍法では日本人が母親の場合、非嫡出子でも出生時に日本国籍は取得できます。)
このことは、両親が同じでも法律上の夫婦(この場合、国際結婚なので、準拠法が日本でなければ「入籍」という言葉は軽々しく使えない)であるか否かによって、その子供が日本国籍を取得できるか否かが決定してしまうことになるので、それは法の下の平等に反する(「非嫡出子差別」である)ため「憲法違反」という判決が下ったということになるのです。もう少し噛み砕いて言えば、日本の国籍法は、日本国民の子供には日本国籍を与えると言う血統主義に立っており、生物学上の親子関係が証明できればよく、結婚までは血統主義の用件に入っていないと言うことです。
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