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国籍法改正問題
1
:
キラーカーン
:2008/11/22(土) 01:38:13
今回は国籍法の問題です。最高裁で国籍法の規定に関する違憲判決が出たのを受けて、国籍法の改正案が国会で審議され、衆議院を通過しているのはご存知のとおりだと思います。
ネット上では、ホームレスの男性が認知を乱発するのではと言う懸念が広がっていますが、個人的には「海外にいる日本人男性」が「認知ビジネス」に巻き込まれるのではないかと言うことを懸念しています。海外にいる日本人男性が「一夜の恋」で現地の女性を妊娠させたと言うことで、現地の大使館、領事館に届け出させる方がリスクはないような気がします。特に、最近は「外こもり」と言われる若い日本人男性が海外にいるようですから、そのような日本人男性を(金銭的対価を提供するなど)うまく「説得」して、「日本国民製造マシーン」として活用するという方法、そして、外国であれば、下手な動きをすれば、現地マフィアによって始末されると言うような脅しも日本国内より容易にかけられるでしょう。
20歳未満の子どもであれば、今回の改正で認知だけで日本国籍が取得できますから、それこそ、10代後半の現地少年を認知させて、その少年を日本国民に仕立て上げることができれば、その後は、その少年に、生まれてくる赤ちゃんをその少年の子どもとして認知させれば、その少年を「日本国民製造マシーン」として活用することができます。
ここからは、その国籍法改正の背景です。
その違憲判決の理由となったのが、「準正」の子供は日本国籍を取得できるのに、両親が同じでも「準正」でない子供は日本国籍を取得できないという国籍法の規定を「法の下の平等に反する」と最高裁判所が判断したということです。このことを、マスコミなどでは簡単に「婚姻要件による差別」としているわけです。
で、今回は、その「準正」とその前段階としての「嫡出(子)」の解説です。
準正とは、子供の身分を非嫡出子から嫡出子に「格上げ」することを言います。日本の民法上、嫡出子とは正式に婚姻届を提出した男女の間に生まれた子供のことを言います。端的にいえば、「正妻」の子は嫡出子ですが、妾腹の子は(父親が認知していても)非嫡出子です。しかし、事実上の「正妻」の子であっても、入籍していなければ(例:ある男女が事実婚や内縁関係であれば)その間にできた子供は非嫡出子です。言い換えれば、ある子供がいて、
1 その両親が結婚し、かつ
2 夫がその子をわが子であると認知している
という二つの条件がそろった場合、その子を嫡出子として扱うというものです。この二つの条件が成就する順番は問いません。したがって、子供が準正により嫡出子になるには、大別して
ア 子供が内縁関係時代に生まれ、父親が認知した後、両親が結婚した場合(2→1の順)
イ 二人が結婚し、その連れ子を父親が認知した場合(1→2の順)
の二つの類型があるということです。ちなみに、前者(「ア」の場合)を婚姻準正、後者(「イ」の場合)を認知準正といいます。
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