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国籍法改正問題
12
:
キラーカーン
:2009/04/15(水) 21:27:11
両親については、
ア 入国時点で「偽造物(パスポート)で他者(入国審査官)を騙した」という意味で「自然犯」に該当する
イ 偽造した身分(ID:偽造パスポート)による不法滞在であるため、不法滞在の時点で、「適切・適法に滞在している」という他者の信頼を裏切っている(騙している)という意味で「自然犯」に該当する(一種の架空名義(あるいは「なりすまし」)事件)
ウ 不法滞在は「理論上」は非自然犯かもしれませんが、本件の場合、「自然犯と同視」して扱うことができる
したがって、自然犯と非自然犯とを分けて議論したとしても「ア」及び「イ」の論点は残存するし、「ウ」の論点もありますので、いずれにしても両親について本件に関して自然犯と非自然犯とに分けて議論する実益はないというのか私の見解です。もし、区別する実益があるとすれば、娘さんについてでしょう。
ウについて補足しますと、日本に限らず世界中で人が住んでいるところは、何らかの(部分)社会(共同体)というものが構成されています。したがって、人である限り、そのような社会(共同体)における身分(ID)に係る掟(それが「非自然犯」であったとしても)に従うことは人として当然であるといっても過言ではないことから、その意味で「自然犯」と同視しても問題はないということです。
補足の補足です。社会構成員の身分(ID)の真正性というのは重要な要素です。自身の身分(ID)(この場合、パスポート)を偽装(偽造)してある部分社会の構成員となった場合、その偽装がばれた場合、他の社会構成員の信頼を裏切ったという意味で、何らかの制裁を受けるべきというのは当然の結論です。その事情を知りつつ、その人を「匿った」場合、その(部分)社会が属する上位の社会(この場合は日本社会)から何らかの制裁(不利益)を受けるべきということにもなるでしょう。
社会の構成員が多くなればなるほど、IDの真正性というものの重要性は拡大していきます。狭い社会では「顔パス」ということもありえますが、日本社会全体では「顔パス」という手法は通用しません。だからこそ、
>発覚前から一家を知っていた周辺住民の多くは格下げにはしなかった。
>格下げにしたのは、不法滞在者としてニュースになった後の一家しか見た
>(それもマスメディア経由で)ことがない人々だった
となるのも理の当然なのです。生きている限り、初対面の人と対峙することは避けられないものです。初対面の人に対して「私は不法滞在ですが、10年間まじめに暮らしています」といえばどうなるか。そもそも初対面でそういうことが言えるのか。そういう人と「深い付き合いの人」が「身元保証人」として常にそばにいて初対面のたびに「大丈夫です。私が保証します」と言って回るのでしょうか。
そういう「リスク」を無くす(軽減する)ためにも、あるいは、そのような「格下げ」という事態を避けるためにも「入管のお墨付き」というものが必要となるのです。ある部分社会では実害がなくても、その上位社会(society of societies)のレベルでは不都合になるということは良くあります(参照「合成の誤謬」@経済学)。
長年にわたって平穏に暮らしていたというのは身分(ID)偽装の免責自由にはなりません。自身の身分(ID)を偽装しているか否かに関わらず、(部分)社会の構成員であれば、その(部分)社会内で平穏に暮らすのは人として当然の義務であって、不法入国・不法滞在の「禊」にはなりえません。また、一般論として言えば、スパイや工作員という場合も考慮に入れれば、なおのこと、長期間平穏無事に暮らしていたということだけを理由として、日本社会に無害であるとは単純にはいえないということになります。
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