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刑事弁護の危機と医療の危機

18キラーカーン:2008/09/27(土) 00:41:29
 というわけで、この「公理」が『なぜ正しい』かということの回答は法律学の中にはありません。その答えは、後述のように政治学、政治思想、社会学といった法律学の「外」から与えられるものです。
この点からも、法律学の「枠内」でしか議論を組み立てられない すちゅわーです さんが

「公理」を正しいと信じることが出来ない人(右大臣)とは議論できない
(誇張すれば「異教徒とは話が出来ない」)

と法制度に関する議論を拒否したということが説明できます。
 確かに、異教徒に対して、○○教の教義の正しさを○○教の教義に則って縷々説明しても、

それは○○教の論理であって、異教徒には関係ない論理である
(したがって、異教徒にとっては「論理的ではない」)

と一蹴されて終わりになります。「公理系」(宗教、イデオロギーなど)が異なれば、論理的であるということが指し占めす具体的内容も異なります。(参考「ミリンダ王の問い」)
 というわけで、現代法律学の基本公理の一つである上記の「公理」がなぜ正しいのかという回答は、上述した不確定性原理のように、法律学の論理で説明することは不可能です。恐らく、「社会契約説」や「万人の万人に対する闘争状態」をどのように処理するかというような政治学、国家学、政治思想あるいは「社会的包摂」の指し示す意味は何かといった「社会学」といった法律学以外の領域に回答を求めるということになるでしょう。
故に、法律学を一生懸命勉強した「法律のプロ」である弁護士が答えられなくても仕方がないといえば仕方がない(といっても、たいていの大学において、政治学の専門科目は法学部にあるのですから、この程度の政治学の素養があっても不思議ではない(政治学の基礎理論あたりは法律学専攻学生にとっても必修科目であるということは十分にありえます)という反論も一般論としては成立する)のですが、今後はそれでは許されなくなります。この「公理」を正しいものとして、今後も護持したいのであれば

なぜ、この「公理」が正しいかという理由を(法律学の論理によらずして)積極的に発信する

必要に迫られたことになります。被害者保護に関する限り、弁護士が一番この荒波にさらされているということは直感的に理解できるかと思います。


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