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物権法の2

1ハンタカチ王子:2009/01/20(火) 06:48:10
そろそろ立てておきます。

以下参照スレ

亀田の物権法
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1058361817/

物権法(か○だ先生)情報スレ
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1082335977.html

物権法
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1113568146/

185ハンタカチ王子:2010/01/30(土) 07:45:18
Aの反論は保険金は保険料の対価であって価値変形物ではない
Cの反論は第三者に対する対抗要件具備で合ってる〜?

186ハンタカチ王子:2010/01/30(土) 15:13:06
Aの反論は保険金の他にクーラーには抵当権の効力が及ばないという反論も
ある。370条の解釈。

187ハンタカチ王子:2010/01/30(土) 21:06:15
クーラーの話を出す場合は、
価値権説を前提に書かなくちゃ行けないぞ。
でもそうすると、Aの反論は「クーラーには及ばないので、1000万円全部は無理です」という中途半端なものになる。

やはり、
クーラーの分も含め保険金請求権全てに及ばないとするには特権説にたった上で、
まだ差し押さえをしていないのであなたにその権利は無いと主張する方がいい。

Cの反論は、差し押さえをする前に対抗要件備えましたでOKだな。


>>185
Aについてそうそうかくなら、前提として価値権説にたってればOK。

188ハンタカチ王子:2010/01/31(日) 00:46:05
クーラーは抵当権の効力の範囲の問題の話で、一方、保険金は物上代位の対象物
の問題。
Aは保険金が物上代位の対象にならないという反論と共に、クーラー(従物)が370条の
付加一体物に含まれないとして、抵当権の効力が及ばないという反論ができた。
後者の反論が認められたとしても、前者の問題にはさほど影響しない。
後者の反論が認められれば抵当権の効力はクーラーに及ばないから、当然に物上代位
できない。
参考条文に370条があったのはこのためだと思われる。
違うかな・・・。


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