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物権法の2

187ハンタカチ王子:2010/01/30(土) 21:06:15
クーラーの話を出す場合は、
価値権説を前提に書かなくちゃ行けないぞ。
でもそうすると、Aの反論は「クーラーには及ばないので、1000万円全部は無理です」という中途半端なものになる。

やはり、
クーラーの分も含め保険金請求権全てに及ばないとするには特権説にたった上で、
まだ差し押さえをしていないのであなたにその権利は無いと主張する方がいい。

Cの反論は、差し押さえをする前に対抗要件備えましたでOKだな。


>>185
Aについてそうそうかくなら、前提として価値権説にたってればOK。


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