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物権法の2

188ハンタカチ王子:2010/01/31(日) 00:46:05
クーラーは抵当権の効力の範囲の問題の話で、一方、保険金は物上代位の対象物
の問題。
Aは保険金が物上代位の対象にならないという反論と共に、クーラー(従物)が370条の
付加一体物に含まれないとして、抵当権の効力が及ばないという反論ができた。
後者の反論が認められたとしても、前者の問題にはさほど影響しない。
後者の反論が認められれば抵当権の効力はクーラーに及ばないから、当然に物上代位
できない。
参考条文に370条があったのはこのためだと思われる。
違うかな・・・。


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