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物権法の2
176
:
ハンタカチ王子
:2010/01/29(金) 12:45:37
>>173
15年改正以前ー不動産利用権は、抵当権が実行されると、不動産は競売人に移転し、その下で存続するか、売却により消滅した。ただし、短期賃貸借については、保存行為として602条の期間は存続した。短期賃貸借については競売によっても直ちに消滅しなかったため、それが詐害的賃借権にあたるとして15年の改正に至った。
改正後ー土地賃借権については、期間の長短にかかわらず原則として消滅する。あるいは一括競売による。建物については、一般の建物では原則通り競売によって消滅するが、6ヵ月の明渡し猶予期間を設けた。なお、抵当権者が賃借権の存続に同意してその旨の登記をした場合には、競売後も建物の賃借権は存続する。
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