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物権法の2

173ハンタカチ王子:2010/01/29(金) 08:01:13
>>170
ありがとう!
とりあえずまとめるとこんな感じかな?


1、抵当権  ⇒ 抵当権効力の及ぶ範囲(370条)、「遅延賠償」って言葉あり。
2、担保物権の性質 ⇒範囲広め(留置権、先取り特権、質権、抵当権)
3、先取り特権に関する次の記述⇒不動産保存、一般先取と抵当権者の関係/動産と    
第三者の関係
高次の先取り特権・一般の先取り特権・動産の先取り特権。

4、地上権
5、相隣関係
6、総則の範囲 <穴埋め>
7、時効放棄・停止所得など、時効制度について<記号穴埋め>
8、抵当権の順位譲渡後の配当額を計算<計算>
9、抵当権と利用権について、平成15年の法改正以前と以後でどのように変わったか
<記述>

最後の授業行けなくてプリントもらえず、9番がわかんないっす。
よかったらどなたか教えてくだしあ


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