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民事訴訟法 その4
534
:
ハンタカチ王子
:2009/01/23(金) 02:46:39
ひまだから演習民訴27の問1だけ自作回答をうpしてみる。
ご自由に批判してください。
27−1
既判力は当事者にのみ及ぶのが原則である(115条1項1号)。
当事者間にのみ既判力が及べば紛争解決の目的は果たせるし、第三者にも及べば第三者の裁判を受ける権利(憲法32条)を奪うことになるからである。
よって原則的に丙に既判力が及ぶことはない。
しかし、「口頭弁論終結後の承継人(115条1項3号)」として丙に既判力が及ばないか。
「承継人」の意義が明らかでなく問題となる。
この点、115条1項3号の制度趣旨は、敗訴した当事者がその訴訟物たる権利関係を第三者に譲渡することによって、訴訟の結果を無駄にしてしまうことを防ぐところにある。
とすると、「承継人」の範囲は、既判力を及ぼすことで紛争解決を期待できる者、すなわち当事者から当事者適格を承継するものと解する。
本問において、丙は土地の登記を乙から伝来的に取得したことによって訴訟物たる権利関係についての法的地位ないし当事者適格を承継している。
よって丙は「承継人」として既判力が及ぶ。
しかし丙は土地の登記を具備し、すなわち対抗要件を具備している(民法177条)。
このように固有の抗弁を有している第三者も「承継人」にあたるのか。
この点、固有の抗弁を有している者は「承継人」にあたらないとする説がある(実質説)。
しかしこのように解すると当該第三者は前訴判決で確定された権利関係の存否を自由に争うことができ、不当な結論となる。
思うに、固有の抗弁を有している第三者を「承継人」に含めるとしても、第三者は執行異議の訴えで自らの権利を保護でき、結論としても妥当である。
よって固有の抗弁を有する第三者も「承継人」にあたる。
したがって丙は「承継人」にあたる。
以上より確定判決の効力は丙にも及ぶ。
もっとも、丙に執行力は及ばない。
以上
手直しよろ。
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