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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー

1なんぽさん:2006/01/27(金) 02:08:27
工藤のほうがよかった気がする

868855:2007/01/25(木) 00:40:27
>>867
もし共同で不当利得返還請求を行ったとすると
400万の返金とXの求償権300万とYの求償権100万と相殺しあって
お互い幸せみたいな形になると思うよ。

差額が100万て考え方は無理がありすぎると思う。
だれか長坂説とか詳しい事しってるエロイ人たすけて!

869七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:42:47
>>866
XY共に帰責性があると考えて結局はAの視点から
Xの弁済を有効と考えるのでは?

870七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:43:45
>>869
なら結局Yに求償権なんかなくない?

871855:2007/01/25(木) 00:44:07
わかった。
結局シケタイとかの無難な論をかけばいいらしい。
こういう説もありますよねって事でそっちも書こう。
どうせそんなに書く場所ないんだし。

872七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:45:29
Xの求償権→YがAに対する抗弁を有しないため認められる
      という理解はアリですか?

873匿名:2007/01/25(木) 00:46:12
情報が錯綜してるようだが、整理してほしい人いる?

874七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:47:14
>>873
お願いします

875匿名:2007/01/25(木) 00:56:58
免責約款がどうとか相殺がどうとか出てるみたいだね。

んで、これはあくまで一つの例だと考えてくれ。


あるゼミで事例の検討をしているときに、先生がこう言いました。
N「…ちなみにこれは試験に出したけどな…あ、おまえら誰にも言うなよ?」

その場にいた生徒はみんな反応が遅れて、
メモが取れずに正確に情報を記録出来ませんでした。
なぜなら、誰一人その授業を再履修していなかったのです。


数日後、後輩から「S法の試験って情報ないですか?」
と聞かれた場合、正確な記録がないのだから
当然その時扱っていた事例の論点全てが出回る可能性があるよね?



そのときの事例が簡単に言うと
「債権の準占有者に対する弁済」で
相殺やら免責約款やらが問題になっていたのです。
銀行から盗んだカードで引き落として…みたいなやつね。

回りくどい文章でごめんね。

876七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:58:48
>>875

ということはつまり…?

877七枝四雄さん:2007/01/25(木) 00:59:14
連帯債務に関してはどう考えても通説採った方が説明楽だよな・・・
でもその場合通説を選んだ理由とかも書かなきゃ減点されそう・・・
何か良い理由は無いもんかねぇ?

878七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:00:59
>>877
カワ●タじゃないんだから、減点つうことはないんじゃ?
ってか減点されたりしたら終わるよ俺・・・

879七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:04:14
>>875は神。本当にそれ出たら直接お礼を言いたい

880七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:06:42
債権譲渡が出ないって書き込みを見かけたがそれはガチなの?

881七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:08:53
>>875は真実っぽい気がする・・・。
さっそく債権の準占有者への弁済の論証に足させてもらいました。

882匿名:2007/01/25(木) 01:10:07
俺もメモとか取ってないから「これやっとけ!」とは言えない。
みんな遅くまで頑張ってるんだから、是非単位を取ってもらいたいんだ。

883七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:10:28
でも免責約款って載ってないよなぁ・・・。
いったいなにで勉強したらいいんだOTL

884七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:11:07
債権の準占有者にたいする弁済で、相殺ってどんな感じで出るんだろう?
どの債権とどの債権が相殺されるの?
誰かお願いします。

885855:2007/01/25(木) 01:12:06
ttp://72.14.235.104/search?q=cache:msQZw-qEDukJ:www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2003/SRAT/15JointLiability.htm+%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%80%9A%E7%9F%A5+%E6%B1%82%E5%84%9F%E6%A8%A9%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%BC%81%E6%B8%88%E8%80%85&hl=ja&ct=clnk&cd=2&lr=lang_ja

★二重弁済の双方に通知の懈怠があった場合の処理
 判例・通説:443条が適用されず時間的に先行する第一弁済のみが有効(→もっぱらY2のみがXに不当利得返還債権を有し、その無資力危険を負担する)
 私   見:Y1・Y2が負担部分に応じてXに対する不当利得返還請求権を分割取得し、Xの無資力危険を分担すべき(詳細は後掲文献)。

ttp://72.14.235.104/search?q=cache:vFMkEfeD-e0J:gymtama.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/index.html+%E4%BA%8C%E9%87%8D%E5%BC%81%E6%B8%88+%E6%B1%82%E5%84%9F%E6%A8%A9%E3%80%80%E9%80%9A%E7%9F%A5&hl=ja&ct=clnk&cd=4&lr=lang_ja
第一の弁済者が事後の通知を怠ると共に、第二の弁済者が事前の通知を怠った場合の法律関係
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に対し、民法443条1項の通知を怠った場合には、すでに弁済そのほかにより、共同の免責を得ていた他の債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。(最判昭57.12.17)
443条2項は1項を前提とするものであって、同条1項の事前の通知につき、過失ある連帯債務者まで保護する趣旨ではないから(判例)、443条2項のみならず1項も適用がなく、第一の弁済行為が有効となる。
第二の弁済者は、債務者に対して、不当利得の返還を請求しうるにとどまる。


しらべても不正利得返還請求権を分割取得するとかはあったけど、
443条の適用がどうどうめぐりで無効になって
結局最初の位置までもどってきました、みたいな判例の論しか
ほとんどみあたらないから、この話はここら辺でやめませんか?

886七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:13:05
>>884
確かにそこがよくわかんないんだよな・・・。
ちと考えてみよう。

887匿名:2007/01/25(木) 01:13:58
免責約款は銀行の場合の話で、
要は478条の具体化したもの。
「善意・無過失で支払った銀行は免責されます」
ってだけのこと。

888七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:15:50
>>887
そこは俺もちと調べてみて分かったんだけど、
相殺について何か知ってることある?
なんか頼りっきりですまん。

889七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:16:48
>>887
なるほど!

890七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:16:54
求償権って本当に出るのかな?
シケタイの本だとそこまで詳しく載ってないし、授業のノート見てもいまいちなんだけど。

891匿名:2007/01/25(木) 01:17:57
待て。
さっき俺が言った事例がそのまま出るわけではない。
その事例の場合は銀行側と預金者側の過失相殺とかがあったから、
準占有者の論点と相殺の論点が絡んだだけ。

両方含んだ問題が出るっていうよりは、
授業でやった中でどちらか一方でも含まれている事例をやった方が良いと思う。

892七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:18:00
>>884
手元にあるえんしゅう本で銀行の預金担保貸付と478条の類推適用の事例で
準占有と相殺が一応一度に問題となってる。

893892:2007/01/25(木) 01:19:40
>>891
単位が取れたら結婚しよう

894七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:20:21
>>891
なるほど。銀行側と預金者側の過失相殺なんてのはさすがに授業でやってないから、
免責約款だけちと睨んでおくか。

895七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:22:00
授業じゃ準占有者と相殺が絡む事例なんてやってないしなぁ・・・。
それぞれ勉強するしかないか。

896七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:22:48
>>893
死亡フラグおつw

897七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:22:51
>>891
分かりました、ありがとうございます!!

898七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:23:20
問題形式:3問(2問が事例、1問は語句説明)
出そうな所:相殺、求償権、債権譲渡、債権の準占有者に対する弁済


これでOK?

899病んでるじじい:2007/01/25(木) 01:23:33
長坂持ち込み全て可能?

900匿名:2007/01/25(木) 01:23:45
>>892
そうゆう感じの事例だ。
これは試験に関係ないから流してくれ。

預金担保貸付の場合、預金者が借りた金を返せ無い時は
その預金の中から勝手に「相殺」されて弁済に充てられる。
しかし、その貸付が「準占有者」によるものだったら、
例えば善意・無過失の判断は貸付時なのか、相殺時なのか?

などのい論点があっただけで、こんなに難しい問題は出ないはず。
特別法とかも絡んでくるからな。
先生はどんな説でも自分の論理が一貫していれば良い点付けてくれるよ。

901七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:25:43
>>899
不可だとばかり思っていたが。
可なのか!?

902七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:26:37
>>901
可だよ

903七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:27:16
>>899
六法のみ可(判例つき不可)

904七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:28:26
>>902
嘘教えるな。
判例が付いていない六法のみ可。

905901:2007/01/25(木) 01:29:22
ごめん!勿論六法のみです

906七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:29:49
>>903
>>904
㌧クス!

907七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:31:22
やべえ判例なし六法買うしかねえかな。
いくらぐらいするんだろう?

908七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:33:06
>>907
ポケット六法は1600円+消費税也。

909七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:33:06
割合による求償の計算の仕方とかやっといた方がいいよ

910七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:34:26
やはり2007年度版の六法じゃないとまずいのかな?

911七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:35:36
>>908
さんきゅう!
明日朝イチで買うわ俺。

ところで>>690の事例って相殺とか求償権とか出てくるけど、この事例はアツいのか?
聞くばっかりですまん

912七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:35:50
>>910
ほぼ間違いなく大丈夫だろうけど、
何が起こるかわからないからね・・・。

913七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:37:18
朝イチって…
本屋って普通10時開店とかじゃね

914七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:38:07
明マーなら開いてるかと

915七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:39:45
>>911
全部出席してるわけじゃないからよく分からないけど、
相殺と差し押さえはまず出るだろうし、
求償権についても自説展開してたくらいだから重要だと思うよ。

916七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:42:14
ここにも書き込まれていることだが、長坂ゼミの友人に聞いた話、準占有者の弁済と免責、相殺から出るって言ってました。
これは本当です。

917七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:42:58
>>914
明マーも10時です。 セキシューの教科書朝イチに行って10時まで待たされたから
試験期間中は変更とかあるかもだけど

918七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:43:38
求償権については通説でいくのが安全じゃない?

919七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:43:43
求償権についての長坂説だれか教えてください。

920七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:44:28
俺、一応全部出席して話を聞いたけど、442条・443条・478条・501条・511条とノートの端々にメモってあった。
長坂が「言わなくてもわかるよな」と言ったときの条文をメモしたものだから、おそらくこの5つから出そうな気がする。

921七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:46:53
うわ、501とか完全にノーマークだ・・・

922七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:48:07
442.443:連帯債務
478:債権の準占有者への弁済
501:弁済による代位の効果
511:支払いの差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

923七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:48:38
578条は語句説明的な感じで出そうじゃない?
事例は相殺と差押え、求償の2つっぽい。

924七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:48:40
>>916
確かに準占有者の弁済については、何度か重要って言ってたんだよな・・・。

925838:2007/01/25(木) 01:49:22
語句説明はない

926七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:51:07
今回は事例2題で語句説明無しじゃなかったけ?
で、そのうちの一題は論点二つ含む云々と聞いたが。

927七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:51:32
てか事例が2問だけだろ?語句説明も1問あるの???

928七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:51:51
俺も語句説明はないと聞いてるんだけどね。

929七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:52:32
3問あるってのは嘘だったのか。
事例2問ってことだな

>>774参照

930七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:57:17
俺のノートには事例2問と書いてある。語句説明はないと言ってた気がする。

931七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:59:33
債権譲渡についてあんまり語られていないのは事例が出にくいとの判断からかい?

932七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:00:18
きっとそうだとおも

933七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:00:35
民法478条は、債務者が、真の債権者以外の者に弁済した場合の処置を規定する。
債権の準占有者に対する弁済一般を保護する規定であるが、債権の目的が金銭の支払
である場合は、善意支払の問題となる。
債務者は、債務の本旨からすれば、当然、債権者本人(又はその代理人)に弁済すべき
ものであるが、債権の譲渡が入り組んで真の債権者が明瞭でない場合などには、債権の
準占有者に対して弁済すれば、それを有効とする。

現在の同条の運用では、真の債権者ではない無権限者に払ってしまうケースにも適用している。
相手が債権者であると信じて弁済した場合には、その弁済を有効と認めて、真の債権者に重ねて
弁済する必要はないとしている。

金融機関による預金の過誤払いに際しては、直接の対処を規定する法律や、預金を保護する法律が
存在しなかったため、同条が適用され、金融機関が広く免責されてきたが、預金者の保護に欠ける
との批判があった。

そこで、キャッシュカードの不正使用に基づく過誤払いについては、預金者保護法が制定・施行されて
預金者を保護する法整備が行われた。ただし、法人の口座や預金通帳に関する過誤払いについてはいまだに
約款や民法478条を適用する。

934七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:01:59
嵐おおすぎる。
478とか出ないだろ…常識的に考えて

935七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:02:23
債権譲渡は、467条の債権譲渡の対抗要件の確定日付云々の問題と、債権譲渡と相殺が重要だと最終授業のときに言ってたな。

936七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:05:02
>>934
それはどうだろう?最終授業のときに478条の拡大解釈云々と言ってたから、出ても不思議はない。

937匿名:2007/01/25(木) 02:05:21
ゼミでも>>935が言うような問題はやったよ。

938七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:06:50
準占有者への弁済って
シケタイ116〜117ページに書いてあるようなことでいいの?
通帳と印鑑を盗んだ泥棒が銀行で払い戻しさせた場合
銀行が善意無過失なら免責とか書いてあるんだが

939七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:13:24
嘘っていってくれ
今からそんなの読むヒマない…
頭はたはたらかないし

940七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:14:20
民法478条の趣旨
民法478条は、現在の法運用上の解釈では、誤って弁済した債務者を保護するための
条文と考えられる。一般に、債権者と債務者の立場を比較すれば前者の立場が強く、
一方後者が弱いと考えられる。ここで、債務者が誤って他人に弁済を行った上で、
真の債権者への弁済も課せられるとすると、二重払いを強いられることになり、債務者に過酷である。
一方、債務者が二重払いの危険を避けようと慎重になりすぎると弁済が円滑に行われず、ひいては経済活動に
支障を来たすおそれがある。そのため、弱者たる債務者を保護し、強者たる債権者に多少の負担を負わせて、
弁済を円滑に行わせようとする趣旨である。

941838:2007/01/25(木) 02:15:11
俺はびびって眠くならん!
4年だし・・・orz

942七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:17:44
相殺と差押だけは完璧にしよう
完璧だとおもったら連帯債務をやろう
余裕があったら債権譲渡をみておこう
準占有者やら免責約款はでないことを神に祈ろう

943七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:19:08
相殺と差押の事例ってないんですかー!?

944七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:20:24
9:15〜  

・事例2問(うち1問は論点2つ)
・書き込み・判例無しの六法のみ持込可
・442〜443条、478条、501条、511条からの出題可能性大
   (これ以外から出たら終了)

945七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:23:21
俺が長坂先生だったら今の時間、このスレ見ながらニヤニヤするな

946七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:24:46
最近思う。教授になりたい。

947七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:25:04
せんせーどうか御慈悲を!

948七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:25:36
試しに予想で事例問題一問を解いてみたがルーズリーフ半分ってどうですかね?
少ないですか?

949七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:26:49
しかし478条については、事例はやってないよな。
出る場合はどうやってでるんだろ?

950七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:28:19
眠い!

951七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:29:35
>>948
やや少ないけど、ちゃんとポイント抑えておけば単位は来ると思う。
制限時間1時間だから、B5ルーズリーフに3/4くらいが妥当では?

952七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:30:41
>>949
ノートに事例ではないけど、人物関係と詐称代理人って書いてあったよ。
シケタイ見たら、そんな事例があったよ。

953948:2007/01/25(木) 02:33:31
>>951
ありがとうございます。
何が足りないんでしょうね?(笑)
まぁ最低限しか書いてないからしょうがないかな。

954七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:35:33
>>952
ありがとうございます。
シケタイ持ってないのだけど、
出るなら何と絡んで出そうか教えていただけませんか?

955七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:38:45
>>952
P117の論点ランクBってやつだよね?
これって表権代理の話にすり替わってしまわないか?

956七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:40:07
詐称代理人に債務者が弁済した場合、債務者は487条で免責されるか。
ですかね。

957七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:43:22
すいません、俺の中ではCBOOKのことを指しています。

958七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:46:53
<詐称代理人が「債権の準占有者」に該当するか否か>

・否定説
無権代理人による受領の問題であるから、債務者を表見代理制度によって保護すべき
(478条の適用は無い)

この説を取ると、本人(債権者)の帰責性が必要になる。
これでは弁済を強制されてる立場の債務者の保護しては厳しすぎる。
しかも、遅滞による債務不履行責任と隣り合わせの状況で、
詐称代理人の権限についての調査義務を課すのも酷。

だから、詐称代理人も「債権の準占有者」にあたると解して、478を適用すべきである(肯定説・通説・判例)

959958:2007/01/25(木) 02:50:43
保護しては→保護としては の間違いです。
大雑把にまとめたので参考程度にしてください・・

960七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:53:57
ありがとう!!
わかりやすいです。
出るとしたら語句説明、ちょっとした事例かな?

961七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:54:57
>>960
語句説明は無いみたいだから事例として出るね

962七枝四雄さん:2007/01/25(木) 03:09:29
債権譲渡(確定日付・異議なき承諾がポイント)は去年でたからでないっぽくない?

963七枝四雄さん:2007/01/25(木) 03:20:55
>>961
なにからなにまでありがとうです。
其の場合、958のことを書いて、結論を書けば大丈夫ですよね。

964七枝四雄さん:2007/01/25(木) 03:24:56
伊藤真のシケタイをもとに相殺と差押えについてまとめてみた

受働債権が差押えられたことによって、
差押債権者は当該受働債権の支払いを請求できる。
しかし、そもそも相殺を期待していた相殺権者は、
その受働債権を担保として自働債権の貸付をする場合が多く、
たとえ受働債権が差押えられたとしても、
相殺権者は当初の期待通り相殺を望むであろう。
他方、差押債権者は受働債権を差押えたのだから、
自分に対して支払いを請求するはずである。
ここに、相殺権者の相殺の期待と、
差押債権者の差押の確保という利益が衝突する。

この場合において、
民法は511条で受働債権の差押後に取得した自働債権によっては相殺できない旨を規定している。

では、差押前に自働債権を取得していた場合はどうか。

従来の判例は、自働債権の弁済期が先に来るような関係になければ、
相殺をもって対抗できないと考えた。
仮に受働債権の弁済期が先に来る場合、
相殺権者が相殺をするためには自働債権の弁済期まで待つことになり、
すなわち自ら履行遅滞に陥って将来の相殺を期待していることになる。
このような相殺に対する期待は保護に値しないと考え、
差押前の自働債権の取得だけでなく、
自働債権の弁済期が先にくることも相殺の条件としていたのである。

しかし今日の判例では、自働債権・受働債権の弁済期の後先を問わず、
差押前に取得した自働債権においては、自働債権の弁済期が到来し相殺適状に達しさえすれば、
常に相殺が可能であると考えられている。
つまり、相殺権者の担保的機能に対する期待を重視しているのである。

ざっくりまとめただけだから自信ない
誰か補足・訂正よろしく

965七枝四雄さん:2007/01/25(木) 03:53:52
相殺の意義、要件、効果は書くべきだよ〜
前期に点数聞きに行ったら、言ってたから。
しかも、書かないやつが多くてご立腹な様子…

966七枝四雄さん:2007/01/25(木) 04:19:32
どゆこと?
事例の最初に無理やり相殺の意義・要件・効果を書くべきってこと?

967七枝四雄さん:2007/01/25(木) 04:34:09
相殺の問題を論じるなら
まず相殺とは何かをあきらかにしろってことでしょ

たぶん…




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