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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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>>762
カワイソス・・・。
論述が2問出されるよ。
だからややコンパクトに書かないと時間内に終わらないと思う。
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>>763
情報有難う御座います。
皆さんも自転車に乗るときはタクシーの急発進とかに気をつけてください・・・。
あの人たち、見てません。
ところで一昨年の試験問題を引っ張りだしてきたのですが、
形式的には同じ感じでしょうか・・・。
ついでに聞いてしまって申し訳ないのですが
教えてもらえる方がいると大変助かります。お願いします。
331 名前:なーやさん 投稿日: 2005/01/28(金) 13:52:39
債権法 長坂先生
2問必答、判例解説なし六法のみ持込可
1、AはBに対し3000万円の債権を持っていたが、それをCに譲渡した。
しかし、Aは何も知らないDに再び債権譲渡しようとした。
CからBへの債権譲渡通知は2004年12月1日に内容証明郵便でなされた。
AからBに対するDへの債権譲渡通知は2004年12月10日に内容証明郵便でなされ、
2004年12月15日にBのもとへ到達したが、BからCへの承諾は12月18日に内容証明郵便でなされた。
この場合、当該賃金債権はCとDのどちらに帰属するか。根拠条文を示して述べよ。
2、「不真正連帯債務」概念の有用性を、端的に述べよ。
1は細かいところ間違ってるかもしれませんが主旨はあってると思います。
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>>762
うわぁ……。
しかし、ご無事?(無事と言うのも可笑しいかとも思われますが)で何よりです。
ちと、最近わたしも親戚に不幸が続いて、事故にも気をつけなければと思いますが……。
とまれ、お互い単位取れるよう頑張りませう^^
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>>764
論述が2問だから、1みたいのが二つ出るってことだよ。
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>>765
ありがたやー。無事です。
怪我自体は骨折位だったのですが、その後の生活に大きく影響しますね・・・。
あなたも良い成績がくるといいですね。
>>766
ありがとうございます。
なんだかスレの流れをみていると事例問題二つの論述式みたいですね。
相殺とか連帯債務・・・フムフム、頑張ってみます。
皆様有難う御座います。
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とりあえず相殺とかの事例ってなんなの?
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長坂さんって、授業の最後の方で言ってた後期のヤマ以外からは問題出さないんですかね?
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免責約款出るでしょ??
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>>703=>>770=長坂
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マジかwww
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>>769
ヤマ外すと怖いから、相殺と差し押さえ、債権の準占有者への弁済、
通知について全部やっとけば大丈夫じゃない?
債権の準占有者への弁済については、長坂さんが何度か大事って言ってたんだよね。
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勝手にまとめてみます
問題形式:事例論述二問
持込可:判例なし六法
ヤマポイント
・受働債権の差押えと相殺について
>>729>>743>>746>>756>>773
・連帯債務の弁済において事前・事後の通知と求償権の制限について
>>682>>688->>692
・債権の準占有者への弁済
>>773
ほかにもあったら補完ヨロシコです。
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>>774
入院しつつもGJ!
念のため通知の優劣決定基準もやればもう論点はないかと。
異議を留めない承諾がやや気になるけど、長坂さんの授業だとあまり話題になってない・・・
気がする・・・。
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>>774
いやもう退院してるから一般人とかわりないよ・・・。笑
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|ω`*)つ 不備があっても知りません・・・。
相殺について(シケタイ参照なので長坂説が不十分だと思われます。補完してくださると助かります)
1:相殺の意義
債権者と債務者が互いに同種の債権・債務を有する場合に一方的意思表示によって対当額の債権・債務を消滅させること。
・AB間の貸金債権の場合 Aが相殺行使=A側の債権は「自動債権」・相殺されるB側の債権は「受動債権」と呼ばれる
・自働債権実行=一方的意思表示によって履行を強制するのと同じこと
・受動債権実行=任意的に弁済して消滅させたと同じこと
相殺の趣旨
・手続の簡易化:そのほうが楽やん
・当事者間の公平:Aが弁済履行してもBが弁済を履行しないときなど。Aは不当に不利になる。
・担保的機能:弁済してくれなくても、相殺すればいいもんね。ということ
2:相殺の要件
・相殺適状(相殺の要件をそう言う)
1:債権が対立していること :一部例外あり
2:双方の債権が同じ種類の目的 :お互いに同じ債権であること。貸金債権同士等。金と車で相殺は無理。
3:双方の債権が弁済期にあること :弁済期でない以上履行の強制である自働債権行使は不可能。
注意:受働債権に関しては弁済期である必要はない。任意の履行だから。
4:双方の債権が有効に存在する事 :時効消滅した債権譲受けで相殺とかは無理よ?
5:「債務の性質」上相殺が許されるものである事:相殺にそぐわない「なす債務」である場合など
・相殺禁止ではないこと。
1:当事者が相殺禁止の特約をしていないこと
2:法律による禁止にあたらないこと
a:受働債権が不法行為によって生じたものでない事:不法行為債権が受働債権の場合。被害者の救済・不法行為誘発防止
b:受働債権が差押禁止でないこと:扶養料などのように実際の交付が欠かせないもの
c:受働債権が支払いの差止めをうけていないこと←別途詳細
d:自働債権が支払いの差止めをうけていないこと←別途詳細
c:受動債権が支払いの差止めを受けたとき
・受働債権が差し押さえ後に取得した債権による相殺はできないということ。
→差押前に取得した自働債権ならば無条件で相殺できるのか?
→従来の判例・通説:「自働債権の弁済期が先に繰るような関係じゃないと無理!」
↑自ら履行遅滞に陥ってまで将来の相殺に期待するなんて馬鹿じゃね?保護してどうすんの。という理屈。
→現在の判例・通説:「自働債権の弁済期が到来・相殺適状になればおk。
・もし受働債権保持者が第三者に受働債権を譲渡した場合でも、譲渡通知が自働債権保持者に
到達する前に弁済時期など相殺適状に当てはまれば、当然相殺できるとされている。
→要するに?
理論上は相殺は弁済期の先後を問わず可能であるが、実際に相殺することができるのは、
「 自 働 債 権 の 弁 済 期 が 到 来 し た 時 」
・差押後の取得債権では511条規定により相殺不可!
・債権譲渡の通知後の取得債権でも468条2項により譲受人に対抗できない!
シケタイには3:相殺の方法 4:相殺の効果がありますが問題にならないので省略。
以上相殺の概要でした。
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相殺の補足( 繰り返しですけどね)
・相殺禁止ではないこと
2-c:受働債権が支払いの差止めを受けたとき。
・差押の時期に自働債権の弁済未到来・受働債権は弁済期到来済
・差押後に自働債権の弁済期到来
→このとき差押債権者に対抗できるか(差押後の相殺は差押権者を害することになる) 511条の文言上制限の問題
制限説( 旧判例)
結論:自働債権の弁済期が先なら差押権者に対抗しうるが、自働債権の弁済期が受働債権のそれよりも後の場合は相殺をもって対抗し得ない
理由:受働債権の弁済期より後に自働債権の弁済期が到来する場合は、第三債務者の将来の相殺に関する期待は保護に値しない。(概要参照)
無制限説(判例)
結論:債権が受働債権差押後に取得されたものでない限りにおいて、自働・受働債権その弁済期の前後を問わず相殺を行うことが可能(要相殺適状)
理由:総裁の制度はあたかも受働債権に担保権の地位を与えたようなもので、この制度により保護される当事者の地位は出来る限り尊重しなければならない
・468条2項、のように上と通知前に債務者が譲渡人に対する自働債権を有していれば弁済期を問わずに相殺できるか
(上記の判例による最高裁の法理が、債権譲渡についても妥当するのか)
制限説
結論:自働債権の弁済期が受働債権のそれより前じゃないとダメぽ
理由:債権譲渡では、債権回収に掛かる優劣の問題、対価の伴う新たな取引などもあるので取引の安全を考慮すべき
:譲渡禁止特約で担保的機能を先に保護しておけばよかったじゃない。
無制限説(判例)
結論:上と通知前に債務者が譲渡人に対する自働債権を有していればしのごのいわずに相殺実行
理由:相殺の担保的機能重視
差押と相殺の論点は、相殺の担保的機能への期待をどれくらい保護するのかにある。
普通は差押権者と自働債権を保持する相殺権者は同価値の債権をもつ平等の債権者である。
しかし債権者平等の原則をシカトしてまで相殺権者を保護するというのには理由が必要。
・制限説においては、自らの債務を遅滞しておいて相殺を期待するなんて都合よすぎ、ということに。
・無制限説においては、遅滞については遅延賠償責任を負わせればいいだけであり、それ以上の制裁の理由がないとしている。
債権譲渡の場合は、債権者平等原則ではなく、取引安全の保護という観点。判例は債権譲渡により相殺への期待を一方的に奪う事はできないとしている。
この中からもぞもぞ書けばなんとかな・・・・
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>>690の回答は?
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過去ログ嫁
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まあまあ仲良くやろうぜ
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とりあえず、今回は債権譲渡はそれほど重要視されてないよな?
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>>777
GJ!!ありがと!
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長坂説って書かないとまずいの?
最履で授業にはほとんど出てないんだよね・・・
単に債権法ってだけなら自信あるんだけど、長坂説はまったく書けない。。
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>>782
債権譲渡と相殺くらいだな
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っていうか免責約款ってどこの単元勉強すればわかる?
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事例問題がわからない…誰か教えてください。
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長坂説が無難なんじゃね?
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>>784>>788
長坂説をかければそれは勿論それでいいとは思うけれど
別に判例通説を書いたとしても、中身自体がおかしくなければ
問題ないわけで。
90点以上ほしいと思わなければ、一般説でいいと思いますよ。
つーか法学部の教授の中には本当に自説書かないとヘソ曲げる人がいるから
困る。
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>>788
長坂説書くなら授業をしっかり理解してないとだよ。
中途半端に筋の通ってないこと書くなら、通説の方が遥かに無難な気がする。
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この授業、特別試験はあるっていってた?
スレタイが気になるんだが・・・
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去年はあったよ
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確かあるって言ってた。最後の授業で。
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求償権の事例で、通説を取るにしても第一弁済者が有効になって、第二弁済者の保護はどうなるんですか?
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>>794
民法703条不当利得返還請求でいいんじゃない?
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>>690さんの他の事例教えてください?
てか授業でどこ扱ったの?独学なんだけど、債務引受とか明らか意味ないよね?お願いします!
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かってな予想ですが…
1.(1)連帯債務の一人に対して生じた事由(2)事前事後の通知
2.相殺と差押え ってな感じじゃない?
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事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となるが判例は第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる、って教科書には書いてあるんですけど第二弁済者は他の連帯債務者には求償できないのですか?
それとも第一弁済者に対して第二弁済者は自分の負担額を控除した額を返還してもらうことができるって事なんですか?
誰か助けてください。
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相殺と差押の事例は、相殺適状説が長坂説?
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>>判例は第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる
判例ってこんなの書いてあったけな。記憶にない・・・。
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>>799
いま相殺適状説を唱える論者は皆無だったはず。
長坂さんがどうかは知らんけど。
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>>795さん
ありがとうございます!
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>>801
ありがとう!!
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でも授業中相殺適状説を詳しく説明していましたよ。相殺適状説を支持しているかどうかはわからないですけど…
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799ってか説じゃなくて条件なんじゃないの??
事例がなー・・・。免責約款がなぁ。
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>>804
相殺適状説にふれてもいいんだろうけど、時間と解答用紙のスペース上、
制限説と無制限説を書くだけでもいっぱいいっぱいだと思う。
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806
確かに。そっちのが大切だもんね。
免責約款やってる??
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免責約款なんてやったか?
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免責約款怪しいんだが。
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やってません
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普通に免責約款出るだろ
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保証債務は出ないんだっけか?
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ひどいこというヤツもいるもんだなw
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813 誰が??
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あー求償権の部分の事例問題だれかもってないかなー。
例題でも解いて置けると安心する。
690以外がいいです。
あと、釣り行為をしても別に誰かが得するってわけじゃないんだから
半年に一回位はやさしくなってもいいと思う。
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なにを勝手なことをwww
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>>798
すまん。もれの参考書には
「事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となる」じゃなくて
要件として①善意であること②第2弁済者自身が事前の通知をなしていること
とあるんだが、どっちが正しいのかね。
あと、第一弁済者は、求償できなくて、債権者にたいして、不当利得請求しか
出来ないんじゃない?
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815さんが優しくなって例題を持ってこよう!
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>>818
例題は出してないけど勝手なまとめはだしたお
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それは失礼しました
ありがとうございます815さん
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そろそろ神様がくるんですねーーー。
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授業中に相殺の事例って何やったかわかる?それによってかわってくる
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そろそろ神様がきちゃいますかーーー。
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相殺の事例を教えてくれたら、神様の任務も完了するのだが。
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神なんぞに頼らず自力でいけ
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そろそろ自力だします………。
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「事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となる」じゃなくて
要件として①善意であること②第2弁済者自身が事前の通知をなしていること
とあるんだが、どっちが正しいのかね。
↑後者が正しい。悪意にて事前の通知をしてなかったらだめじゃんか
二人とも事前事後の通知をしていない場合はただ単に第一弁済者を優先。
あと、第一弁済者は、求償できなくて、債権者にたいして、不当利得請求しか
出来ないんじゃない?
↑そのとおりだと思います
798 名前:七枝四雄さん 投稿日: 2007/01/24(水) 21:27:10
事後の通知を怠った場合第二弁済者が当然に有効となるが判例は
第二の弁済が第一弁済者との関係のみ有効となる、
って教科書には書いてあるんですけど第二弁済者は他の連帯債務者には
求償できないのですか?
↑できなかったら連帯債務ですらないだろう。勿論できます。
この場合はたぶん弁済者が二人なんだろうけど、三人以上居てもどのみち
三人目のCはABどっちから求償されても同じ事だし、問題とはならないのでは。
要するに第一弁済者と第二弁済者の関係において第二弁済者が優先され
第一弁済者のほかの債務者への求償権が制限されて第二弁済者は他の債務者への求償権を請求できるということ。
それとも第一弁済者に対して第二弁済者は自分の負担額を控除した額を返還してもらうことができるって事なんですか?
誰か助けてください。
↑それこそ求償権ではないかと思うんですが。
ちなみに複数人いた場合には自分の負担額を控除した額の求償を行うとCがまるもうけになるので
普通に求償って書いたほうが印象いいとおもうんだけど、まちがっていたら本当にごめんなさいっていうか
テスト用紙出すときに長坂先生にジャンピング土下座します。
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>>827
きーやん?
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事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権って
ないんじゃないの?不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
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>>827>>829
神様だ!!!
最高!
ありがとっ
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俺が知ってる範囲の話。
相殺・債権の準占有者への弁済は押さえておいた方が良い。
先生は長坂説書かなくても落としたりはしない。
まあたしかに長坂説で良い答案を書けるのが理想だが。
免責約款は授業で扱ってないなら出ないと思う。
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>>729
ネ申!
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追試あるってね
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>>829
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権ってないんじゃないの?
↑ありますよ普通に。第一弁済者の弁済が無効になって第二弁済者の弁済が受け入れられるだけなので。
だから第二弁済者はちゃんと求償権もってないとカワイソすぎ。
不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
↑不当利得返還請求をしなくてはいけないのは第一弁済者のAだけです。
Gが無資力になっていた場合などの危険をAの責めに帰するところ(求償権の制限)によってAが負担するわけ。
じゃーAがGからオカネを取り戻せないときにBへの求償権のための支払いを行えなかったらそもそも意味ねーんじゃとかそういう話は聞きません。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
↑おまえはこの瞬間求償権の全てを否定したURYYYYYYYY!
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あ〜、明日俺は単位を落とすのだろうか?
神よ、我を救いたまへ
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え?事後通知をしなかった第一弁済者にも求償権って認められるの!?
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>>836
え、やだから
第一弁済者の弁済は「 無 効 」。
弁済してなかった事になるわけ。
弁済もしてないのに第一弁済者に求償権なんか発生するかコノヤロウ。
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違う。不当利得返還請求権(703)
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長坂、愛してるぞ。
だから単位くれ。
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悪い。836に対してね
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じゃあ829であってんじゃん。
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>>838
まともな日本語でおk
不当利得返還請求権は当然認められるだろ。
通知忘れただけで5000万の債務を債権者がまるもうけとか
アリエナイ。債務者バーカバーカって感じだけどそれは可哀想すぎる。
普通に考えてわかれよ。
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弁済が無効になった第一弁済者は債権者に不当利得返還請求。
第二弁済者は他の連帯債務者に求償。
つまり834が正しい
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829 名前:七枝四雄さん 投稿日: 2007/01/24(水) 23:27:11
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権って
ないんじゃないの?不当利得返還請求を、債権者に対してするしかないと思うんだが。
そもそも連帯債務者に求償を求める意味もないし。
↑おれは読み間違えてたみたいだ。
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、求償権って
↓
事後の通知を怠って、第二弁済者の弁済が有効になった場合は、第一弁済者の求償権って
っていうことなのか。
求償権自体が全て消滅するっていってんのかとオモタ。
みんなお騒がせしてゴメンヨ。
そんなら829はおもっきしあってますね。
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いやぁ、言葉が足りず申し訳ない。829だけにパニック、ということで。
でも、債権の準占有者なんてたいした論点ねぇよなぁ。
善意無過失を要求とかくらいじゃん。
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こんがらがるからやめてくれw
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>>845 誰がうまいこt(ry
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ていうか本当に事前と事後の通知に関する求償権の制限ってでるの・・・?
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まぁ、一番論点があって出そうだ、って感じじゃないの?
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相殺の受動債権の差押えもやっとくべき
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結局、免責約款はどうなのかな?
そして、もし勉強するとしたらどこをやれば?
今日、一応本屋で参考書立ち読みしたら
準占有のクレジットカードの事例で出てきたんだけど
ちがうかな?
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免責約款なんてやってなくね?
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債権の準占有者に対する弁済
・本来の趣旨・適用範囲は??
・「準占有」とは??
・「弁済」概念の拡張
・効果
こんなもんじゃないか??
あとは授業でどんな事例を扱ったかによるな。
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>>852
やる必要無いと思う
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今思ったんだが690って回答おかしくね?
ちょっと書いてみるからみんなオラに力を!
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全部で三問あるってことはやはり差し押さえの事例を出してそこから、債権譲渡一問相殺一問そして求償権の事例一問でFA?
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2問じゃないの?
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>>690
事前と事後の通知がなかったことについて触れてないけど
これで平気なんかな?
まぁ、シケタイひっくり返して考えてみたところで
「お互い様だからどうもならん」っつう結論しか
俺の脳みそからは出なかったんだが…
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三問だよ
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3問全部事例!?うわあああああああ
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>>858
駿河台の図書館で調べまくってたときに、
第一弁済者、第二弁済者ともに過失があるのだから、
どちらの過失がより重いかで弁済の有効・無効を決する
みたいな説もあった。
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事例は二つで問題は三問だよ
だからさっきいったのでFAかな?
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