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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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>債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
これはつまり、確定日時付きの証書の通知が同時だった場合ってことだよね
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過去問は見てないのでわかりませんが・・・
ノートとってたんでノートを見た感じ、授業の通説は到達時説を採ってます。
長坂説は到達時説で、先に通知が出たほうにとりあえず債務者は弁済し、CD間で債権を争えって感じです。
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法学部に入ったのがまちがいだった
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C,D間で債権を争う?
その具体的方法は、ノートにはないが・・・
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異議なき承諾の効果はどう絡む?
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>>これって分割債権にする説と、通知の発信時が早い人と、実際の譲渡が早い人を優先する説があるけど、先生はどれを取っていましたか?
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>43
いえ、発送時、到達時、証書を渡した日、すべてがばらばらででてました。
教科書には同時がありますが・・勉強すべきでしょうかね?
ってかちと質問です。 債権譲渡の相殺の場合、その要件債権譲渡自体のまた相殺自体の要件はテストには必要でしょうか・・?
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相殺の要件は覚えておくべきだと思います。
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しまった・・・44の長坂先生は確定日付説でした・・・
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確定日付で争うんですか?
通説・判例は到達時説ですよね?
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ありがとうございます^^
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長坂さんは留年に対する救済はあるのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら教えてください
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先生独自の見解は確定日付が早いほうで、とにかく債務者の債務を無してやるのが優先?見たいなこと言ってました。
後は譲受人の間でその債権を争うシステムがいい・・みたいな
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>43
いえ、発送時、到達時、証書を渡した日、すべてがばらばらででてました
自分が持ってるコンプリート版には詳しく書いてないけど、教科書で勉強した限りでは、
第三債務者への証書到達時だけが問題になってますね。
てか長坂は確定日付説なんですか!? 参ったな、どうするべきか
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連帯債務のところで、第二弁済者に対する保護に関して先生何か言ってましたか?
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てか先生の説は説としていいけど生徒がそれを採用しないと単位くれないってのはひどいなぁ。
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先生独自の説はたぶんないと思います。
しかし学説について少々説明してました。
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確定日付説を否定して書いたらダメなのかなぁ?
色んな説があるんだから色んな意見があって然るべきと思うのだが。
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債権譲渡と相殺の事例で、制限説・無制限説どっちとるべきですか?
といゆーか、みなさんどっちとりました??
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判例は無制限 学説は制限
先生は・・無制限?
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どっちでも、理由付けがちゃんとなってれば大丈夫でしょ。
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>57
>第二弁済者に対する保護に関して先生何か言ってましたか?
これは第一弁済者が事前通知・事後通知したかしないか、そして第二弁済者が事前通知したかどうかが関わっているはず
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>>61
俺は無制限採りました!
つうか長坂の試験って事例2問でて2問必答でいいんですよね?
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すまん、>>35の債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
ってのは、前スレの
債権譲渡事例問題
AはBに対して弁済期を平成8年10月31日とする
500万円の債権(甲債権)を有し、BはAに対して
弁済期を同年11月30日とする1000万円の債権
(乙債権)を有していた。資金繰りに困ったAは
債権者Cにせまられて、甲債権をCに譲渡し、Bに
その旨の通知も行った。同年11月1日、CはBに対
して甲債権の弁済を請求した。このとき、BはCに
対して甲債権の弁済を拒むことが出来るのか?
を指しているのですかね?
いかんせんノートがわかり辛くて厳しいもので・・・。
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これは債権譲渡と相殺なんじゃ?
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だから対抗要件→相殺でしょ?
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>>66
無制限説で相殺できるんだよね
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>>65
うん、そうだよ。
俺も無制限とった。
長坂はレポートとかの救済措置ないのかー。
このままじゃ強制留年してしまう。
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むむ、じゃあ債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係と意義なき承諾の効果の融合型
ってのは何なんだ・・・。
必死にノート漁っているが、細かいディテールがわからないので、誰かお助け願いたい!
467条2項の欄に
AからBDへ同日に2重譲渡。
(学説)は確定日付の早いほうが優先(C)
(判例)は先にBへの通知が到達したほうを優先
(長坂)はDの通知がBに先に到達し、BはDに返済。
あとの処理はCDでやってくれ。(このあたりの言い回しが謎)
Cは不当利得をDに申し立てればよい。
CD共に日付が一緒ならBの判断に委ねる(このあたりも謎)
事例について略図しか書いてなかったので、何も思い出せない・・・。
どうかわかる方いたら、補足してやってください。
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>71
つまり、譲渡人Aが、Bに対して持っていた債権をC、Dに債権譲渡したとする(二重譲渡)
この債権譲渡について、CとDどちらが対抗要件を優先に具備しているかによって債権の帰属がC,Dどちらになるか決まる。
そしてその対抗要件の優先・劣後は、判例だと、確定日付のある証書によってなされた通知が、債務者Bに届いた日時の
先後できまる。
んで、仮にCが債権譲受人になったとして、その後、債務者Bが異議ある承諾をするのか異議のない承諾をするのかで
どう状況がかわってくるかってことじゃないか?
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通知が同時に到達した場合、
債務者Bは、到達の先後が不明で誰が債権者かわからない、として債権者不確知を理由に供託を行うのが一番安全である。と教科書にあるよ。
そしてその後の最終的な処理は、同順位の譲受人が供託金を分け合うことによって成されるとさ。
厳密には、教科書が、じゃなくて判例がだけど。
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4年・・・留年怖くて眠気がこない。
みんながんばろう!
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おう!
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今さらですが、差押えと相殺の事例教えてください!
あと、結局債権譲渡の事例は通知到達が同時or異なる
どちらを取り上げたのですか?
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二つの証書が同時に到達した場合です。
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ありがとうございます!
でも、書き込み見てるとさらに異議なき承諾について
も問う感じじゃないですか?論点が多すぎる気が・・・
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同感です。けど、最後の授業でも結構押してたし、
無いと過去問と同じになるので抑えておいた方がいいですよ。
権利外観法理、公信力、対抗出来ない、善意無過失って感じで、
複雑ではないので。
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連帯債務の事例って、
1人が免除だか弁済だかした後の、残りの債務者に対する求償権の問題じゃなかったけ。
各負担額を請求できるか、割合に応じて負担するかとか。
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債権譲渡と相殺の事例って弁済日の関係で
どっちの説とるか決め手がないですよね?
みなさんどういう風に論破するんですか?
例えば無制限説なら相殺の担保的機能は極めて重要だから
とかでいいんでしょうか?
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>>81
そうかいてあるよ。
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>>82
それでいいんですか、ありがとうございます!
なんかけっこう適当な感じの(?)論破になってしまうんですね・・・
できれば簡単な解答例教えていただけませんか?
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差押制限説
=だって、譲渡禁止特約とかあるじゃん、それを設定しなかったあんたが悪い。
反論
=特約は善意無過失の第三者に対抗できない。
相殺は現代社会では担保的機能を有するという重要性から相手方を保護しろ。
とこんな感じなんだがどうかな?
補足よろしく。
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債権譲渡に異議なき承諾が加わることについて、
今年事例が二問あるのに去年の問題より
論点が増えるのは有り得るのかな?
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>>84
だいたいわかりました、ご丁寧にありがとうございました!
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考えてもわかんなかったんですけど
連帯債務の事例で長坂説をとったとき
どうやって第二弁済者保護の説を否定すればいいかわかりません!
どなたか教えてくださいm(__)m
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「差押えと相殺」の事例、
簡単でいいのでどなたか教えて下さい…
本当にお願いします!!!
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異議なき承諾の融合型だけどうしても分からない!
後はそこだけなのに。。。
ヘルプミー!!!!!!!!!
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論破しないとダメなんだっけ?
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別に第二弁済者の保護は論破する必要はないんじゃない?
書かないと不可にされるほどの問題じゃないと思うが
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>>91
では答案はどう書けばいいのでしょうか?
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>>92
何も触れない
さて、そろそろ行くか
個人的に、債権譲渡と相殺の奴は出て欲しいな
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余裕だったな
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みんなスラスラ書けたみたいだね
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学説は書けたけど、細かいところミスったかも
四年なんで甘くして欲しいものだ
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学説なんか書く余地あった?なんか、司法試験の択レベル。○×問題みたいだった
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反対説を批判するスペース無くて助かった
明治ちゃんねるのお陰で卒業できそうです
みんな、ありがとう!!
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裏面にも書いていいんだよね?
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1番目の事例は判例
2番目の事例は異議を留めずの論点と相殺敵情
○×レベル
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二問目って旧債権者に対する反対債権を有するという事実が、
譲渡人に対して生じた事由(468Ⅱ)として新債権者に対抗できるか
ってやって解けないんですかね?
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俺、二問目異議を留めない承諾に
関して全くふれてないんだけど・・
大丈夫かな?
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>>99
書くなって言ってたお( ^ω^)…
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なんで裏にかいちゃいけないのか?書いてしまったよまた来年か。。
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去年も裏まで書くなって言ってておれ裏まで書いたけど
単位来たよ。ちゃんとした内容なら平気なはず
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採点がめんどくさいからです。
でも書いてしまってもちゃんと読んでくれます。
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>>104
ちゃんと読むから安心して
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そうですかよかった
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四年のみんなお疲れ様〜
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>102
同じくふれていない・・・・
制限説と無制限説にしか書いていない・・・・
もはやFか?
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マジで異義なき承諾書かないと不可なのかな・・あーあ・・
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きついな・・・書いてなくても20点マイナス
ぐらいで収めてほしいね
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結局問2はどうなるの?
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2問目承諾のこと書いてなくても1問目完璧ならBかCきそうだけどなぁ。裏まで書かなくていいっていってたしあの解答スペースだと限度あるよ。って甘いかな・・
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まぁ、そう願いたいね。授業であんま落とすと来年増えるから
みたいなこといってたし。
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このスレ4年が意外といるね。
そんなおれも4年生。みんなおつかれさま。
あとは卒業を祈ろう。
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まぁ承諾のことだけで不可ってことはないとおもう。せいぜい配点20点っしょ。ほかができてりゃBだよ。不可は1問目か2問目まったくできなかったか両方必要なこと半分もかいてなかったか・・頼むから単位ちょーだい
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こちらの債権法の試験問題を覚えている人はいないのかな?
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裏まで書く場合は表に明記してから書いてくださいって言われたよ。
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>>119
tonikakuyomuyo
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私、去年の工藤のまじめにみっちりとってたノート見たら、2問目は468条2項しか触れてなかったですよ。あれでどうやって異議をとどめない承諾に持っていくんですか。
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↑同じ問題がってことですよ
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自分も無制限説、制限説、無制限説の新しい解釈をしました。
いらないのかなって思いつつも
相殺の目的も一応触れておきながらですが。
一問目は、三通りの考え方を書いたんですが、どうなんですかね?
頭いい人教えてくださいなorz..
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スレタイ決めたものです。すいません。
今年追試あるようです。去年無かったという噂を鵜呑みにして今年も無いものと思っていました。
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去年もあったよ。追試じゃなくて救済措置みたいな特別試験をしないってことじゃない。
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追試受ける方、頑張ってください。来年同じ目に遭うかもです。
追試の試験詳細お願いしますねw
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本日、再試験ガイダンスに行ってきました。
長坂債権の再試は「後期試験と同じ範囲、授業で扱った事例問題を出す。」
と書いてありました、再試験該当者の皆様!
皆で助け合い、全員で卒業できるように各自勉強しつつ、問題を予想していきましょう。
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債権譲渡の譲受人が複数人いたときの対抗関係
これが大本命じゃないですか?
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自分はおそらく単位きてると思われるが、もう卒業だし、ここにもお世話になったもんで何か情報出せそうなら出すよ!
後期と同じ範囲なら、事例は4つで良かったハズ。
後期の用紙からは長々と対抗説まで書く必要は無く、長坂説に絞って書けば良いと思う。
とりあえず前スレ
(→http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1112796099/)
の706以下と、本スレの前半参照しながらがんがれ!
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追試君なんですけど、後期試験そのままってことはないんですかね?
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可能性はあると思う。でもそれだけじゃあぶないから他の二つの事例もやったほうがいいよ。
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>131
ありがとう、がんばってみます。
指名債権譲渡と連帯債務の事例は分かったのですが、保証・相殺が分かりません。
これ見てて、余裕のある方教えてくれませんか?
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ぐああ債権おとしたぁぁ
一限の永坂か工藤かで迷ってます。
四年です。
みなさんどうされてます?
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当方四年。長坂でいきます!!!
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4年です。債権はどっちが正解か!?
有賀以外で
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再履だけど時間割の都合で長坂さんしか取れない
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長坂先生は良いぞー
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長坂はどうやればいいですか?完璧に出席必要?
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出席はいらないが
判定が厳しいような・・
ああ債権はみんな厳しいか
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シラバスに書かれてないけど債権工藤って出席とるんですか?教えてー
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長坂ここ見てたのな。
今日授業中に言ってた・・・
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債権とれた。一度も授業でず友達の情報と明ちゃんだけ。友達は落としたからなんか申し訳なかった・・
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