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行政法各論 猪俣限定スレ

1なんぽさん:2006/01/25(水) 14:50:03
取消訴訟の原告適格について今回の行政事件訴訟法の改正と関連して論じるべし
去年の問題。
やはり、改正の必要あるんだな。

429ハンタカチ王子:2008/01/10(木) 01:41:51
今日は混んでたな

430ハンタカチ王子:2008/01/10(木) 02:20:08
試験どこ出るの?最初の方出れなかったから教えてください。

431ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 14:10:18
不服申し立てor抗告訴訟の要件かな

432ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 16:08:08
>>431
そこは出ないとこじゃん( ´._ゝ`) プッ

433ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 00:19:44
>>432
哀れだ

434ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 00:23:21
試験範囲どこ?

435ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 03:43:34
授業くらい出ろカス

436ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 18:09:58
試験日が30日だからまだ本格的に勉強してる人いないのかな?
試験範囲どこ?とか聞く人はもっと謙虚に聞いたほうがいいと思うよ。
それが礼儀だと思う。

437ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 18:33:04
>>435
お前がカスだ

438ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 18:54:10
範囲教えてください。お願いします。

439ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 01:44:53
425のが範囲なんじゃないの?

440ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 01:49:04
教科書の第7章ってどこですか?教えてください。
違う教材使っているもので分かりません。

441ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 22:41:53
>>437
授業に出ないヤツにカス呼ばわりされる筋合いはない。

442ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 23:53:57
みんな勉強してるかい?

443鮒侍:2008/01/22(火) 23:56:46
我輩は鮒侍。って言ってもまぁ本当に鮒侍な訳はないから、
言っちゃえば普通の大学生なんだけどね。
でもまぁ普通といっても読んで字のごとく普通ってことではなくて、
お前らみたいなカスにこうして接触しているのも、普通ではない証拠だから。
まぁ俺も一般的に見ればカスといえなくもないこともないことはあるかもしれないけどね
ぇぇぇぇぇぇぇっぇ
さぁぁぁぁぁ。
ところでさぁ、俺去年、ていうか、おととしのテストで猪俣受けたけど、さぁ
、さぁ、さぁ、このテスト余裕だよね。
あっはっはっはっは、さぁぁぁぁぁぁぁぁ
ぶっちゃけきつかったけど、まぁ人の手は借りないよね
お前らみたいなカスとはちがうんさぁぁぁぁぁぁ
菩薩・菩薩

444鮒侍:2008/01/22(火) 23:58:46
我輩は鮒侍。って言ってもまぁ本当に鮒侍な訳はないから、
言っちゃえば普通の大学生なんだけどね。
でもまぁ普通といっても読んで字のごとく普通ってことではなくて、
お前らみたいなカスにこうして接触しているのも、普通ではない証拠だから。
まぁ俺も一般的に見ればカスといえなくもないこともないことはあるかもしれないけどね
ぇぇぇぇぇぇぇっぇ
さぁぁぁぁぁ。
ところでさぁ、俺去年、ていうか、おととしのテストで猪俣受けたけど、さぁ
、さぁ、さぁ、このテスト余裕だよね。
あっはっはっはっは、さぁぁぁぁぁぁぁぁ
ぶっちゃけきつかったけど、まぁ人の手は借りないよね
お前らみたいなカスとはちがうんさぁぁぁぁぁぁ
輪廻輪廻

445ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 00:05:31
荒らし乙ww

446鮒侍:2008/01/23(水) 00:06:56
ども。

447鮒侍:2008/01/23(水) 00:28:06
<行政不服申立て>
適当にノートをみてまとめると。。。

1.意義
行政庁の処分、その他公権力の行使につき行政機関に不服を申立てその違法、不当を争うもの。

2.目的
第一義:国民の権利利益の救済
第二義:行政の適正な運営

3.種類
①異議申立て:処分庁、不作為庁
②審査請求:上記以外の行政庁
③再審査請求(例外)←列記主義

4.不服申立庁
処分に対する不服→審査請求中心主義
不作為に対する不服→自由選択主義
※異議申立前置・・・審査請求と異議申立どちらも出来る場合は後者を先に

5.不服申立要件
①不服申立事項 一般概括主義も例外が存在する
②不服申立て適格=原告適格(通説・判例)
③不服申立て期間 60日
などなど

6.審理
書面審理主義

7・採決
 審査請求→採決
 異議申立→決定

そんなとこかな。
まぁ我輩は鮒である。
こんな風に書いたのも「は」の字とハートの関連性について俺が知りたいだけなんだけどね。
あっは、さぁぁぁぁぁぁぁぁ
お前らみたいなかすがこれを見ただけでわかるとは思えないけどねぇぇぇぇぇ。
間違ってたらごめんなさい
い〇ごま〇ま〇売ります。

448ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 00:35:21
事例問題が出るのか、一行問題が出てくるのか、形式をご存知の方いらっしゃいますか。

449鮒侍:2008/01/23(水) 00:53:56
猪俣先生は総論・各論と去年、おととしと取ったけど
事例問題は見たことないなぁ。
いつも何とかについて説明せよ。みたいな一行問題だったよ。(たしか)
ただあまりに漠然としたテーマだと差がつかないから、差をつけるために、
分野を絞ってくるようなことを去年はしてたっていうかそうするようにしたらしい。
例えば「行政事件訴訟の訴訟要件」ってやるとみんな多く書けちゃうから
「処分性の要件」だけに限定させて書かせるとか。

450ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:13:37
ありがとうございます。

451鮒侍:2008/01/23(水) 01:20:55
さぁ、他になんか聞きたいことはないかな?
今日だけの気まぐれで聞かれたことには答えられる範囲で答えるよ。
俺が寝るまでの間だけ。
なんかないかい?
さぁぁぁぁぁぁぁぁぁ

452ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:28:26
猪股先生の各論では、大きな論点を出しますか?それとも目立たない論点も出しますか?

453鮒侍:2008/01/23(水) 01:31:30
基本的にオーソドックスな論点でくるよ。
たださっき触れたけど深く追求すればするほど
書けるところを好むんじゃないかな。
いじわるはしない先生だよ。
単位の認定もやさしいし。

454ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:40:03
過去問では、法改正のあった年ではそれについてきいてきましたが、今回は行政法関連の法改正はないですよね?

455鮒侍:2008/01/23(水) 01:48:54
う〜ん、今年は授業出てないから知らないなぁ。ただ大きな改正はないはず。
ただ行政事件訴訟法では16年にかなり改正がされてるよね。
それをもとにした判例(裁判例)がちらほらと出てきてるんだよね。
抑えるべきは改正ではなくてそれに基づいた判例だろうね。
例えば
東大和市の公立保育園への入園拒否に対する申請満足型義務付け訴訟の利用
在外邦人選挙区選挙への参加否定に対する選挙権の確認訴訟(=実質的当事者訴訟)
後は有名どころだけど小田急高架訴訟とかかな
一応注意しておいたら?

456ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:56:27
総論については?

457鮒侍:2008/01/23(水) 01:58:47
総論でもどうぞ。
後期ってどんなことやるんだっけ?
多分、行政行為論がほとんどだよね?
行政手続法もかな?
なんかあったら聞いてね。
まだ起きてるし。

458ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 02:04:52
じゃあ総論の板で待ってるwww

459ハンタカチ王子:2008/01/25(金) 02:17:30
んで今回はどこがアツイだろう?
やはり説の分かれる処分性、原告適格、狭義の訴えの利益あたりだろうか?

460ハンタカチ王子:2008/01/25(金) 05:43:38
原告適格は去年でてなかったか?
処分性に一票

461ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 01:16:02
今からやります。間に合うだろうか・・・

462ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 01:29:02
範囲広すぎで死にそうだ

463ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 01:37:57
とりあえず行政事件訴訟上の取消訴訟の原告適格はやらなくていいよな?

464ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 02:19:11
え?なんで?授業でそんなにやらなかったの?

465ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 02:22:26
やらなくていいとこなんてあるのか?

466ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 05:00:35
鮒侍でも呼ぶか

467ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 12:52:38
訴訟の終了辺りは出ないのではないだろうか

今回先生の授業・範囲の言い方からして、やはり不服申し立て制度、抗告訴訟の要件の中から出してくるのではないかと見ているがどうだろうか?

468ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 13:44:55
>>463は去年出したから出ないだろってことだろ?

469ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 21:23:31
俺が教科書の7章全部頑張って手短に要約したら
7章全体が試験範囲だよって教えてくれる?

470ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 21:30:11
日本語でおK

471ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 21:44:02
いや、猪俣さんは同じのでも出すだろ
処分性と原告適格のどっちかやっとけば
でるだろ

472ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 21:48:24
原告適格は去年でてる
さすがに二年連続で同じのはださないだろ
処分性だけでいいや

473ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 23:54:48
いや、猪俣さんは同じのでも出すだろ
処分性と原告適格のどっちかやっとけば
でるだろ

474ハンタカチ王子:2008/01/26(土) 23:58:02
コピるな、漢字間違いも大概にしろ。バカもん。

475ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 00:00:22
原告適格は去年でてる
さすがに二年連続で同じのはださないだろ
処分性だけでいいや

476ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 00:01:47
アホ2匹

477ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 00:44:59
猪股さんは同じ問題を二年連続とか普通に出すけどね
それに前期を見ると、かなり絞った問題を出す可能性が高い
特定の箇所だけやると微妙に問題から外れた解答になる

478ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 01:14:38
猪俣先生は総論のときからとってるけど一つだけ変わらない特徴がある。

それは
「教科書の副見出しがそのまま問題文になる」場合がやたら多いこと
去年の問題で言うと二番目の原告適格は見出しにのっていないけれど
大事な問題であることにはかわりない。

ただ国賠法2条の管理の「意味」とはなにか
p297 の設置・管理の瑕疵 という見出しがそのまま問題文に使われる。
・・・・・まあようするに全部遣っておきなさいってこった。
見出しをそのまま使うのは良いけど問題が微妙に絞ってたりするからな・・。

479ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 01:17:26
絞られた方が楽だろ、書くことが減るんだから。

480ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 02:41:14
抗告訴訟の要件三つともやっておけば間違いないですかね

481ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 02:49:20
そんなこと誰が保証できようか。

482ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 02:50:05
訴訟の終了

483ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 05:24:36
今ヤマ張ってんだけど…

パターン①
不服申し立ての意義、種類、内容と
執行停止、裁決の種類、内容、効力

行政事件訴訟の意義、種類、内容と
要件の処分性、訴えの利益…のコースでやるか

パターン②
行政事件訴訟の意義、種類、内容と
処分性、訴えの利益、執行停止、判決の種類、内容…のコースでやるか迷ってる

どっちがいいかな?

もっと単純に言うと
執行停止と裁決(判決)関連の問題は出て1問だと思うんだけど
不服申し立てと行政事件訴訟のどっちをやるべきだろ?
やっぱ総理大臣の異議も書けるし、事件訴訟の方かな?

まーどう考えても処分性訴えの利益から出そうな気がするが…

長文スマソ

484ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 11:53:45
行政訴訟の教示なんだけど
俺はでないよなあと思いつつも
万が一出たら嫌だなあと思ってしまう。
みんなは同思う?

485ハンタカチ王子:2008/01/27(日) 15:04:02
教示に限らず全部出たら嫌だなーと思うよ
だから一応ほとんどの範囲は読んどいた

486ハンタカチ王子:2008/01/28(月) 14:04:24
一応教科書読んだけど書けるかどうかはわからん

487ハンタカチ王子:2008/01/28(月) 22:13:09
行訴法の改正内容について述べよなんて問題はもうこないよね?

488ハンタカチ王子:2008/01/28(月) 23:56:21
もうないんじゃない?
だって改正前の六法持ってないだろうし

489ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 01:17:34
いやいや、改正後のことを述べさせるんなら改正前の条文とかは要らないじゃん。

490ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 01:56:13
でも比較できなくない?
どこが改正されたかわからないよ?

491ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 18:42:53
行政法明日なのに…
なんだこの静かなスレは

492ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 19:17:49
今の三年て明ちゃん知らない奴多いのかね
色んなスレみたがどこも過疎気味
去年まではテスト前日となれば大いに盛り上がったものだが

493ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 19:41:49
今から勉強を始める俺に、予想屋光臨きぼん

494ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 20:17:05
俺はもりあげるぜ!
勉強しながら予想立てつつみんなといっしょに単位をとるんだ!

495ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 20:23:37
処分性、訴えの利益、執行停止

496ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 20:47:10
問題候補
1、行政不服審査法における教示制度の意義・内容
(行政事件訴訟法、訴願法と比較しながら)
2、法定抗告訴訟の類型は昨年の行政事件訴訟法の改正によって
どのように変化したか
3、取消訴訟の訴訟要件としての処分性について
(学説・判例に触れながら)
4、取消訴訟の訴訟要件としての原告適格について
(学説・判例、行政事件訴訟法の改正に触れながら)
5、取消訴訟における執行停止について
(行政事件訴訟法の改正に触れながら)
6、取消訴訟の判決の効力について
(既判力、形成力、拘束力)
過去スレからひっぱってきた
ここ三年は4、2,4の順ででてる
そろそろ処分性出てもいい頃じゃね

497ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 20:58:27
行政不服申し立てと行政事件訴訟の中の処分性と訴えの利益だけでいいよな?
というかもう時間がねぇ…

498ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 21:01:51
>3、取消訴訟の訴訟要件としての処分性について
> (学説・判例に触れながら)
>4、取消訴訟の訴訟要件としての原告適格について
> (学説・判例、行政事件訴訟法の改正に触れながら)

ここらへんが臭い気がする、1題は出るだろ、最大論点だし。

最後の授業の先生のセリフに公務員試験で行政法があった時代の問題をだそうかな
といってたから、マイナー論点の1,2,5,6は出にくいと見た。

499ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 21:03:52
6は出ないと思う

500ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 21:37:09
去年と同じ問題は出ないんじゃね?        俺は処分性しかやってないし。

501ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:08:49
俺の友達が
国賠法2条から範囲になるとか言ってたんだけど
これってホント?(;´Д`)

502ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:10:35
半年前ならな…

503ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:11:16
それ前期

504ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:28:32
>>501
だよな・・・。
でもそいつは強情に
「いやでも教授も国賠法2条途中でおわっちゃったからこっからねー」
って言ってたって言い張るんだよね。
俺最後のほう授業でてなかったから自信ないんだけど
前期国賠法2条って勉強したようなあ・・・と思いながら・・・。
今回の範囲は7章全部だけでいいんだよね!?

505ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:38:41
去年の後期は国賠法2条からだったのは確か。
今年の後期は7章全部ではないよ。
最後の訴訟の終了の部分は範囲ではないよ。

506ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:53:23
訴訟の終了じゃなくて住民訴訟だよ
まあ訴訟の終了は出ないと思うけどな

507ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:58:53
で、結局どこを勉強すればいいんだい?

508ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 23:12:19
処分性と原告適格だと思う。

509ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 23:45:49
先生は、今回大きな論点出すとか言わなかった?

510ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 23:56:01
全然関係ないけどさ、
行政法要論を書いた原田尚彦先生は
行政法っていうタイトルでこれを230頁位にまとめたのかいてたんだね。
今日図書館で見つけて借りてきた。
正直これで事足りる気がしてきた。
だって書いてること殆ど同じだし、作りも同じなんだもん。

511ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:26:20
この教科書は基本的な事項以外に*の箇所で深い部分を補足してるからね
なんでもいいけど他の試験もあるのに覚えること多すぎて大変

512ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:32:33
執行停止出るかな?

513ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:34:22
単位とるだけなら
そんな深いとこまで勉強しなくていいと思う

514ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:43:26
じゃあ、どこまで勉強すればいいの

515ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:46:33
もう俺は>>508を信じることにした

516ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:48:20
猪股さん、来年は各論教えないからなるべく今年取ってほしいって言ってたよね
少しは甘くしてくれるんじゃないかな。本当に少しだと思うけど

あと民訴についてやたらプッシュしてたよね。絶対取るべきだって
だから行政訴訟と民事訴訟の比較になるような所が出るかも

517ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:48:57
>>516
それってどこ

518ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:49:17
おれものった!処分性と原告適格で特攻だ〜

519ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:49:31
私も『公務員試験などで勉強されてる方には申し訳ないくらいの…』や『重要判例の…』という発言から考えて>>508かと思う。

520ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:54:08
行訴法と行審法の違いとかはない?

521KYでごめんね:2008/01/30(水) 00:57:54
抗告訴訟のうちの「処分の取消の訴え」「裁決の取消の訴え」は行政庁による行政行為による公定力の
効力の否定の訴えを提出するもの。この二つの「取消訴訟」の訴訟要件はまずその処分性がもとめられる。

・処分性
     「行政庁の処分や公権力の行使に当る行為の違法による取消を求める訴訟」であるから
      まずは行政庁の処分がすでに成立し存在していることが必要になる。

     「処分」とはなにか
    行政法学上の「行政行為」がこれにあたる。行政行為に順ずる行政庁の権力的行為も含まれる。
     準ずる行為:国民の権利を直接具体的に決定付ける法令や条例、身柄の拘束など自由を拘束する権力的行為
    
    でも処分性の有無を争う事例はおおいよ!
    処分性認定のアプローチ
    ・通説、判例 :公定力をもつ行政行為のみがその対象となります。実態的な行政行為とこれに当てはまる
            行政庁の行為のみが処分性を持つとしている。「公権力の主体たる国又は公共団体が
            行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し或いはその範囲が法律上
            定められているもの」をさすとしている。これ以外のものは処分性を認められる抗告訴訟の対象とは認められない。
            要するに法律で定められた公定力を持つ行政行為に対する取消訴訟しか処分性を認めません。
     
       反対学説:取消訴訟は行政行為の公定力を否認するだけでなく、違法な行政の活動から実質的に国民生活を
            救済するための救済手段であるから、行政行為以外の公定力を伴わない行政庁の行為であっても
            実質的に国民を一方的に規律し、国民が不利益を受けるか其の虞があるにもかかわらず
            その他の手続きによっては用意に救済が認められない場合には、これを取り消し訴訟の対象となる
            処分に加えるべきであるとする。

   ・訴えの利益
・主観的側面:原告適格。取消訴訟の原告となりうるための要件。処分の取消により法律上の利益を有さねばならない。
     ・客観的側面:協議の訴えの利益。処分取消で現実に法律上の利益の回復が得られないといけない

     ・原告適格
       法律上の利益とは何か。
        ・通説:「法の保護する利益説」法律上の利益は実定法の保護している利益。訴えているものの不利益が
            実定法によって保護された利益か、それとも反射的利益にすぎないのか、それを判断して原告的確を判断する。
        ・「保護に値する利益説」:訴えの利益は実定法の趣旨や目的ではなく、実生活上の不利益が裁判上の保護に値するかどうか。
         
         従来判例は「法の保護する利益説」をとって主として行政処分の根拠法規を中心とし趣旨解釈によって原告適格を判断してきた。
         近年は法律の目的や関連法規、憲法上の人権その他の法秩序全体を考慮に入れて救済が必要と認められる場合には
         原告適格をかなり柔軟かつ広く承認するようになった。
             
     ・狭義の訴えの利益
       現実に救済を得られないといけないので、処分取消になったとしてももはや原状回復が不可能となった場合には訴えの利益は認められない。
       家屋の撤去命令に対する取消訴訟では、家屋が撤去されてしまえば家屋の復元は出来ないから利益が失われる。
       そのほか時間の経過や事後の措置によって処分が効力を失っても回復する利益が無い場合も同様。
       ただ、行訴法9条はカッコ書きにおいて「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により無くなった後でも
       処分又は裁決の炉地けしによって回復すべき法律上の利益を有するものを含む」として範囲を広げている。
       なので違法な処分の取消によって何がしかの法律上の利益が回復される可能性があれば訴えの利益は存続することとなる。

522ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:00:13
何この神!?

523ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:01:50
久々に神降臨キター!!

524ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:03:18
つか問題形式って2問から1問選択?

525KYでごめんね:2008/01/30(水) 01:03:31
中身間違えてたらごめんね
使えなかったらごめんね(;´人`)

526ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:08:49
>>525
萌えた

527sage:2008/01/30(水) 01:09:23
処分性がメモ帳三行しか埋まらなかった俺としては非常にありがたい。
参考にさせてももうらうわ 今年一年の>>525の幸福を祈ってる

勉強する気も出てきたし 夜 は こ れ か ら だ !

528sage:2008/01/30(水) 01:27:08
>抗告訴訟のうちの「処分の取消の訴え」「裁決の取消の訴え」は
>行政庁による行政行為による公定力の効力の否定の訴えを提出するもの。

この部分は正しいけど

>この二つの「取消訴訟」の訴訟要件はまずその処分性がもとめられる。
ここが少し疑問なのだが

採決・決定は権力的で救済が必要だけど「採決取消しの訴え」として
三条三項で取消し訴訟が認められているから「処分」からは除外されるのでは?
(処分性の定義は三条二項に記載されている)


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