したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

行政法各論 猪俣限定スレ

447鮒侍:2008/01/23(水) 00:28:06
<行政不服申立て>
適当にノートをみてまとめると。。。

1.意義
行政庁の処分、その他公権力の行使につき行政機関に不服を申立てその違法、不当を争うもの。

2.目的
第一義:国民の権利利益の救済
第二義:行政の適正な運営

3.種類
①異議申立て:処分庁、不作為庁
②審査請求:上記以外の行政庁
③再審査請求(例外)←列記主義

4.不服申立庁
処分に対する不服→審査請求中心主義
不作為に対する不服→自由選択主義
※異議申立前置・・・審査請求と異議申立どちらも出来る場合は後者を先に

5.不服申立要件
①不服申立事項 一般概括主義も例外が存在する
②不服申立て適格=原告適格(通説・判例)
③不服申立て期間 60日
などなど

6.審理
書面審理主義

7・採決
 審査請求→採決
 異議申立→決定

そんなとこかな。
まぁ我輩は鮒である。
こんな風に書いたのも「は」の字とハートの関連性について俺が知りたいだけなんだけどね。
あっは、さぁぁぁぁぁぁぁぁ
お前らみたいなかすがこれを見ただけでわかるとは思えないけどねぇぇぇぇぇ。
間違ってたらごめんなさい
い〇ごま〇ま〇売ります。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板