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刑法総論!

626なんぽさん:2006/01/22(日) 04:58:51
【行為義務の犯罪論体系上の位置づけ】
 行為義務の犯罪体系上の位置づけには違法性説・保証人説・区別説が存在する。
 違法性説はかつての通説であり、主体を作為義務者に限定し、作為義務は違法性の問題であるとする。しかし、この説では
不作為の全てが構成要件該当性にかなうために、個別的に作為義務に違反するものだけを違法とする。つまり、不作為は
原則としてて違法であり、例外的に違法になるものとする。これでは違法性推定機能と限界機能が損なわれるため妥当ではない.
 この問題を解決すべく、作為義務の問題を構成要件の次元に移行させた保証人説がある。 作為義務に違反する者の不作為だけが
構成要件に該当するために違法性推定機能をもつ。 しかし、作為義務の問題は定型的・抽象的な判断ではないので構成要件該当性
という定型的・抽象的な判断に馴染まないとされ、妥当ではない。
 この不都合を取り除こうとして区別説が出てきた。この説は定型的・抽象的な判断の対象となるものが保障人的地位であり、
個別・具体的な問題としての作為義務は、その具体的状況においてどういう具体的な行為を行わなければならないのかということを
問題とする。つまり、保障人的地位は構成要件要素、作為義務は違法要素であるとして両者を区別する。
 わたしは不都合を取り除くことが出来る区別説が最も妥当であると考える.
                                                         以上

【構成要件的事実の錯誤】
◎ 構成要件的事実の錯誤と方法の錯誤
 構成要件的事実の錯誤とは行為者が認識していた構成要件的事実と現実に発生した構成要件的結果に不一致が生じた場合をいう。
現実に発生した構成要件的結果が行為者の当初の故意に基づくものとは言えず、故意の既遂罪としての罪責を問われないという事態
は刑法学上「故意を阻却する」と表現する。また構成要件的事実の錯誤にはいくつかの種類がある。
 ① 同一構成要件内に認識と結果がある場合を具体的事実の錯誤といい、
 ② 異なる2つの構成要件にまたがる場合を抽象的事実の錯誤という。
 錯誤の対象を何にするかという観点からさらに、①方法の錯誤②客体の錯誤③因果関係の錯誤が存在する。
 方法の錯誤について述べてみる。方法の錯誤とは行為の結果が認識内容と異なる客体に生じた場合のことで、処理方法に具体的符合説
と法定的符合説の対立がある。前者は認識した事実と発生した事実に「具体的」な符合・一致を要するので故意の内容を厳格に解し明解な
解決を示しうるが、特に客体が財物である場合に具体的妥当性を欠くために妥当であるとは言えない。一方、後者は認識と結果が法律で
定められている「構成要件の概念の範囲内で」符合・一致していれば足り、構成要件的行為によって構成要件的結果を意図的に実現したか
といえるかどうかを判断する。よって、前者の不都合を取り除くことができる法定的符合説が妥当であると考える。 
                                                           以上


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