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刑法総論!

1刑法番人カワバタナナシ:2003/01/27(月) 18:31
1年生に限らず皆にとっての大きな山場、川端刑法総論。
情報交換しましょう!以下試験情報スレ参照


試験日:1月29日(水) 2時限目
形式:4問出題され、その中から1問を選択して、解く。
   問題は論述式(問題の由来、考え方、理由、裏づけなど)。
   縦書き。
   鉛筆、シャープペンが不可。テストにはボールペンか万年筆を使用すること。
   間違いを消すには、修正液もいいが、修正器(テープみたいなやつ)が望ましい。
   試験範囲
   102〜426ページと444〜456ページの未遂犯の用件

627なんぽさん:2006/01/22(日) 04:59:23
◎ 因果関係の錯誤
 行為者が認識した通りの結果は発生したのだが、その結果に至る因果関係の経路が行為者が当時認識していたものと食い違う場合を因果
関係の錯誤という。この扱いに対して、因果関係の有無につき、相当因果関係説をとり、その結果、因果関係の錯誤が「相当性」の範囲内で
ある時には、行為者の故意を認めるとし、また、相当性の範囲を超えるような場合には故意を阻却するとしている。この結果、因果関係の
存在が認められる場合と、因果関係の錯誤によって故意が阻却されない場合とは常に結びつくといえる。
 しかし、両者は理論的に異なることに注意しなければならない。それぞれが抱える問題に関するあらゆる説のどれをとるか、また、その
説の組み合わせによって、処理の仕方に相違が生じるからである。 
                                                         以上

【人的不法論VS物的不法論】
 人的不法論と物的不法論の対立は違法性の本質をめぐるものである。
 人的不法論は行為者の主観面に重要な意味があるとし、違法性の本質であるとする。中でも、純粋に行為者の意思内容のみが違法性の
本質であるとする一元的不法論は結果を度外視している。この論は、結果が違法性の程度に重要な意味があるからその結果に向けられる
主観面も違法性において重要な意味があるという批判に答えられないためこの論を修正し、結果を考慮にいれるとする二元的人的不法論
がある。
 また、純粋に結果のみを違法性の本質とする物的不法論も存在する。物的不法論には、違法行為は行為者の主観を考慮に入れて初めて
人間の行為としての意味を持ち、それゆえ外見的な身体的動静は法益侵害に対する「関係」が明らかにされるのであり、主観は結果無価値
に対して影響を及ぼしうるという批判がある。
 以上を見てみると、違法性は法益侵害に尽きるものではなく、行為態様も考慮に入れて考えなければならないので一元的人的不法論に
足りない結果無価値、物的不法論に足りない主観面の両方を満たす二元的人的不法論が妥当であると考える。
                                                         以上
* 川端がとる説は二元的人的不法論

【正当防衛における防衛の意思の要否について説明せよ】
 正当防衛とは急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為のことであり、その行為は条文より
違法性が阻却される。
 成立要件のうち防衛の意思の要否が問題となる。人的不法論(二元的人的不法論)からは防衛の意思必要説が導き出される。主観的違法
要素を認める立場から主観的なものも違法性判断の対象となり、また、不要説に立つと犯罪的意思をもって、結果として客観的に正当防衛
の概観が備わった場合にも正当防衛を認めるとすれば不正なものを保護することになるから防衛の意思は必要であると主張する。
 物的不法論からは防衛の意思不要説が導き出される。物的不法論の立場から主観的なものを違法性の判断に持ち込むべきではなく、また
、必要説に立つと、反射的な防衛行為は正当防衛とはならず、過失による正当防衛を否定することになるということから防衛の意思は不要
であるとされる。
 判例では必要説をとっているのと、条文上「権利を防衛する為」という文言は防衛意思を必要とするように解することが出来るため、私
は正当防衛には防衛の意思が必要と考える。
                                                         以上

628なんぽさん:2006/01/22(日) 04:59:56
【誤想防衛】
誤想防衛とは急迫不正の侵害がないにもかかわらず、それがあると誤信し、その誤信した事実に対して相当な防衛行為をした場合をいう。
この場合、主観的には防衛の意思はあるが、客観的は防衛行為の必要性が伴っていないので原則として違法性は失われない。しかし、判例
により、一般人の見地において、急迫不正の侵害があると誤認するのが当然と認められる場合においては正当防衛として違法性が阻却され
ると解することが出来る。
                                                         以上

【偶然防衛の取扱い】
偶然防衛とは、急迫不正の侵害が現実に存在するにもかかわらずに侵害行為に出て、結果的に正当防衛の客観的要素を満たす場合をいう。
 この場合、防衛の意思の要否により結論が大きく変わってくる。物的不法論に基づく不要説からは行為者の意思は考慮されず、発生した
結果のみで判断されるため、正当防衛が認められる。
 二元的人的不法論に基づく必要説からは行為者の主観的意思が必要であるため正当防衛を認めることができない。
 行為者は故意に基づいて法益侵害を行ったのであり、違法性の認識はあったのであるから、偶然防衛は正当防衛とは言えず、通常の犯行
と同質であり、結果が発生している以上、 既遂犯として扱われるべきである。
                                                         以上

【事前判断と事後判断】
裁判時に明らかになった客観的事実を前提として違法性の存否を決定することを違法性の事後判断といい、行為時に一般人を基準として違
法性の存否を認定することを違法性の事前判断という。
 人的不法論の立場によると、行為者の主観は行為時による、まさにそれであるから主観が違法性に関係する以上、行為時において違法性
の存否を決すべきであり、事前判断が妥当であるといえよう。
                                                         以上

【原因において自由な行為】
 原因において自由な行為とは、行為者が故意または過失により、事故を責任無能力の状態に陥れ、責任無能力の状態において構成要件的
結果を惹起させることをいう。  
 元来、責任主義の見地から、責任無能力状態における行為は責任を追及されないという「行為と責任の同時存在の原則」が適用されてし
かるべきである。しかし、この原則を貫くと、原因において自由な行為の場合、結果行為当時には責任無能力状態であるから、行為者に対
する責任を追及できないのではないかという疑問が生ずる。そこでこの場合の可罰性を肯定する合理的な理論が必要になってくる。
 なお、原因において自由な行為の可罰性を論拠付ける学説は以下に見られるとおりである。
  ① 原因設定当時に「実行行為」性を認めることによって、自己の心神喪失状態における身体動作を道具として利用する場合が原因に
   おいて自由な行為であるとする説。(通説・間接正犯類似説)
  ② 原因行為時の意思決定が結果行為において実現している場合が原因において自由な行為であるとする説。
  ③ 原因行為における結果発生の危険が結果行為において実現した場合、また、原因行為と結果行為との間に相当な因果関係がある場
   合が原因において自由な行為であるとする説。
 以上のようになる。
                                                         以上

629なんぽさん:2006/01/22(日) 05:00:29
【故意説と責任説】
 従来の判例では、違法性の認識は罪責に何ら影響を及ぼさないという違法性の認識不要説が主張されていた。 しかし、最近の判例はこ
の説から他の説へと移行しはじめている。学説上では何らの形で責任に影響を及ぼすと承認されている。その意味で違法性の認識は「責任
要素」であるとされる。
 ここでは2つの説が対立している。
故意説とは違法性の認識を故意の要素であると解する説である。責任説とは違法性の認識ないし、その可能性は独立の責任要素である解す
る説である。 違法性の錯誤がある場合、故意説は故意犯の成立を認めず、過失犯を処罰する規定があるときには、改めて過失犯の成否を
問題にする。
 責任説はその錯誤を避けられた時には故意犯は成立し、避けられなかった時には故意犯は成立せず、過失犯の成否を問題にする必要はな
い。
                                                         以上

【中止未遂における違法性と責任の減少】
 中止犯(中止未遂)とは、自己の意思により犯罪を止めた場合である。中止犯は常に刑が減免されるがこれは中止犯の法的性格による。
刑事政策的考慮では中止犯の本質を把握できないので、犯罪の成立要件との関係で中止犯をとらえる法律説がある。
 未遂犯においては故意は違法要素であるから一度故意を生じたあとこれを放棄し、あるいは自ら結果の発生を防止した場合にはその違法
性の減少を認めるという違法性減少説がある。
 また、一度破った法的義務に再び合致させようとした意欲を責任論の立場から評価し、責任を減少させるという責任減少説もある。
 しかし、これらそれぞれ単独では中止犯の本質を捉えきれないので、両者を併せて、故意を主観的違法要素として認める限り、中止行為
による違法性減少を肯定し、また、任意性のある中止行為は法敵対性を弱めるので責任減少とすべきである。つまり、中止未遂においては
違法性及び責任を減少させるとする違法性・責任減少説をとるのが妥当である。
                                                         以上

630なんぽさん:2006/01/22(日) 05:03:33
620-629
コピペです
今は存在しないかもしれないけど、昔あった川端対策レジュメのHPから。
これは2002年とかそれぐらいまでの話。
だから今は当てにはならない。
川端の刑法総論のみ。

ただし、刑法総論で出るであろう内容がうまくまとまってる。
このぐらいの数なら頭に入れられるはずだから、
何もわからなくて困ってる人には先生問わずいいかもめ。

631なんぽさん:2006/01/22(日) 07:24:15
>>630
神ですか?

632なんぽさん:2006/01/22(日) 14:22:05
で、川端の総論はどこが出るんだい?とりあえず3つ挙げてくださいな。

633なんぽさん:2006/01/22(日) 14:58:09
共犯

634ちっちきちー:2006/01/22(日) 19:17:20
津田の後期の範囲って 共犯、正当、緊急、中止未遂、過失、故意で合ってますか?
他に何かありますか?

635なんぽさん:2006/01/22(日) 19:53:50
>>632
「原因において自由な行為」は必ず出ると言っておこう。

636なんぽさん:2006/01/22(日) 20:38:12
>>635
そうなのか。教科書には400、455ページと散らばってるけど
どちらを中心にやった方がいい?

637なんぽさん:2006/01/22(日) 21:48:25
>>634
試験問題発表されたぞ。知らんの?

638なんぽさん:2006/01/22(日) 21:48:37
ますださんって全部事例で出題されるんですか? だったら僕はもうだめだ
だれかちがうといってくれ

639なんぽさん:2006/01/22(日) 22:35:16
>>637
最後の日ってめちゃめちゃ早く終わらなかった?
おれあの日授業最初から出れなかったけど、
最後に試験に関すること言うと思って行ったら
みんな帰り始めてた…

641なんぽさん:2006/01/23(月) 01:06:58
増田は因果関係にかけてるのですが、
彼の見解は折衷説、客観説どちらでしょう?

642なんぽさん:2006/01/23(月) 02:58:00
因果関係においての相当因果関係って条件説と原因説もかくよね?

643なんぽさん:2006/01/23(月) 04:01:01
クレクレ厨のために津田先生の試験範囲うpしますよ。

1・不真正不作為犯
2・正当防衛と緊急避難の異同
3・具体的事実の錯誤と方法の錯誤について
4・因果関係における相当因果説

この4つのうちから1題を解答。六法・教科書・ノートなど一切持ち込み不可。

644なんぽさん:2006/01/23(月) 04:10:50
増田の因果関係のとこ、具体的にっていうのがわからない
血友病の例とか挙げればいいのかな?

645なんぽさん:2006/01/23(月) 20:49:07
マスダは因果関係でキマリの模様だな

646なんぽさん:2006/01/23(月) 23:38:21
誰か被害者の同意のまとめを・・・・

647なんぽさん:2006/01/24(火) 00:30:53
いやもう因果関係だけでいいって!

648なやっさん:2006/01/24(火) 01:36:28
「犯意の成立がその遂行的行為またわ跳躍的行為によって確定的に認められる時とする」ってどうゆう意味だ?

649なんぽさん:2006/01/24(火) 15:07:42
さて、川端教授は何を出題するんだろうね?
範囲が広すぎて何処にヤマ張ればいいんだか・・・

650なんぽさん:2006/01/24(火) 15:22:24
>>649
俺は方法の錯誤、二元的厳格責任説、原因において自由な行為の
3つにヤマはってるよ。他に要注意のところあったらよろしく!

651なんぽさん:2006/01/24(火) 15:40:27
>>650
自分も原因において自由な行為と方法の錯誤にヤマ張った!!
故意の犯罪体系上の地位とか防衛意思の要否も要注意かも・・・。
てか不作為犯とかって範囲じゃないよね?

652なんぽさん:2006/01/24(火) 16:16:11
不作為犯て範囲じゃないのか?

653なんぽさん:2006/01/24(火) 16:17:14
>>651
不作為犯が範囲かどうかわからんけど俺はもう捨ててるよ。
あと正当防衛と緊急避難、人的不法論あたりもやろうかどうか迷ってる。

654なんぽさん:2006/01/24(火) 16:21:01
授業まじめに聞いてた人、川端が特に力を入れてたことってどこよ?

655なんぽさん:2006/01/24(火) 16:23:46
>>653
人的不法論は毎年のように出てるらしい。

656なんぽさん:2006/01/24(火) 16:26:24
>>655
人的不法論って二元的厳重責任説のところで物的不法論と対比して
論じればいいんだっけ?

657なんぽさん:2006/01/24(火) 16:34:45
>>656
二元的厳格責任説は違法性の認識と関連づけて論じて、人的不法論は物的不法論と対比して論じればいいんじゃないかな。

658なんぽさん:2006/01/24(火) 16:40:01
>>657
なるほど。ところで620−629までレジュメが書いてあるけど
さすがに全部覚えてられないよな。誤想防衛とか偶然防衛とか
故意の犯罪体系上の地位とか、やってたらキリがない。
「絶対出る!」と確信できるところを挙げていこうぜ。

659なんぽさん:2006/01/24(火) 18:23:06
川端の試験、大問50点のところって何が出るんだろうな。
1番大事なところのはずだから違法性の錯誤あたりか?

660なんぽさん:2006/01/24(火) 18:58:35
個人的に中止犯も力説してた気もする・・・。
人的不法論やっぱ出る傾向なんだ・・・。

>>651 自分もそこヤマ張ってる。

662なんぽさん:2006/01/24(火) 22:41:37
増田ネ申ありがとうございます・・・・。

663なんぽさん:2006/01/24(火) 23:15:15
>>660
確かに中止犯力説してたな。
原因において自由な行為とかも。
それにしても範囲広すぎ!!

665なんぽさん:2006/01/25(水) 02:43:03
川端センセは違法性の本質のところ人的・物的不法論あたり以外はスルーしてへーき?

666なんぽさん:2006/01/26(木) 03:10:11
>>643
亀レスだけどありがとー!

667きょんちゃん:2006/01/26(木) 17:25:12
643!マジか!住所書けよ!なんか温かいもん送るよ!
俺の愛情!きょんちゃんかっこいい!武勇伝!武勇伝!
みんなぁ〜試験最終日の空は青いぞぉ〜!
ガンバッ!(死語)

668643:2006/01/27(金) 00:14:59
>>666,>>667
それだけ言っていただけるとうpしたかいがあるってものです。試験本番、頑張りましょう。

669なんぽさん:2006/01/27(金) 03:04:25
明日の津田刑法の回答、上に載ってるの覚えて書いたらヤバイかな?
上のは川端先生のだけど…

670なんぽさん:2006/01/27(金) 05:06:04
>669
やめといた方がいいんじゃないかな。
ノートやテキストでちょっと合わせて見たけど、結構書いてある内容が違うよ。
川端さんのこれと津田さんの内容……。

671なんぽさん:2006/01/27(金) 06:04:25
時間がないしこれで津田先生に特攻んでくるよ
問題形式って事例じゃないんだよね?

672なんぽさん:2006/01/27(金) 06:05:01
>670
ありがとう!無難にノート見て回答作るしかないよね?
時間足りないっ。。どうしよう〜

673なんぽさん:2006/01/27(金) 06:06:40
うん。事例じゃなくて論述形式だよ

674七枝四雄さん:2006/07/02(日) 15:09:14
2006前期刑法総論(川端)
持ち込み 六法のみ。(判例付はダメ、ただしコンサイス判例六法は例外)
筆記用具 ボールペン又は万年筆
問題形式 【1】〜について論ぜよ
     【2】(1)〜について説明せよ
        (2)〜について説明せよ

授業内容
I 刑法の基礎
 1.刑法および刑法学
 2.刑法および刑法学の歴史
 3.刑法の基本原則
 4.刑法の法源および解釈
 5.刑法の効力(適用範囲)
II 犯罪論
 1.犯罪の意義と種類,犯罪論の体系
 2.構成要件該当性
  (1)構成要件の概念
  (2)行為論
  (3)不作為犯論
  (4)因果関係論
  (5)故意論,構成要件的事実の錯誤
  (6)過失論

675七枝四雄さん:2006/07/06(木) 10:26:23
増田の範囲分かる人いる??

676七枝四雄さん:2006/07/06(木) 20:51:30
いない

677七枝四雄さん:2006/07/06(木) 21:03:08
てかまだ言ってなくね?

678七枝四雄さん:2006/07/06(木) 21:25:06
>>677
だからいないんだってw

679七枝四雄さん:2006/07/07(金) 05:25:08
>>675遡及処罰の禁止、刑法の場所的適用の範囲、両罰規定
因果関係、不真正不作為犯だったはず。間違ってたら訂正頼む

680七枝四雄さん:2006/07/21(金) 14:46:42
増田の範囲の遡及処罰の禁止って罪刑法定主義全体のことですかね?
どなたかお願いします

681七枝四雄さん:2006/07/22(土) 00:59:52
罪刑法定主義の中でも特に遡及処罰の禁止がでるってことじゃないの?

682七枝四雄さん:2006/07/22(土) 14:02:03
>>681ありがとうございます

683七枝四雄さん:2006/07/23(日) 19:32:43
津田の試験の情報誰か教えてください

684七枝四雄さん:2006/07/23(日) 19:40:44
川端にあたった一年は無理そうなら来年にまわせ。増田おすすめだぞ。

685七枝四雄さん:2006/07/24(月) 14:06:25
川端の刑法、持ち込みがあってもキツそうなのに
六法以外不可じゃ無理…何から手つけたら良いかすらわからんorz

686七枝四雄さん:2006/07/25(火) 16:07:57
ぶっちゃけカンニングはできないかな?六法に薄くかくとか

687七枝四雄さん:2006/07/25(火) 16:53:40
>>686
やめておきな。
1科のために全科を犠牲にするのは勿体無い。

688310:2006/07/25(火) 19:00:37


68924〜:2006/07/25(火) 19:00:40


690310:2006/07/25(火) 19:02:08


69124〜:2006/07/25(火) 19:02:19


692七枝四雄さん:2006/07/25(火) 21:46:00
明日の川端は六法持ち込めるけど正直意味無いよな。
条文がポイントになるような論述は来ないだろうし。
やっぱ六法に書き込むしかないな。
六法確認されたら終わりだが。

693七枝四雄さん:2006/07/25(火) 23:04:07
やめておけ。
試験監督は大学院生、事務員など明治出身者が多い。
条文の確認作業が少ない前期試験でそんなに六法見つめてたら、
明らかに疑われるだろ。

694七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:00:25
>>693
情報ありが㌧!!
危うく六法にカキコするところだったぽ!!
もう今年はあきらめて来年増田サンとやらにかける!!

695七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:15:51
増田さんはドイツ留学が近いとやらで来年いる保障はない。
ちなみに一番甘いと言われてる津田さんも留学が近いらしい。
諦めるな。
前期は出るところが相当絞れるし採点も厳しくない。
過去問を潰しておけば単位くらいは来る。

696七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:26:16
>>695
まぢかっ!!
危ないところだった。
てか、過去モンレジュメ、読んでも意味不明な俺はどうすればいいでつかね??

697七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:44:04
今年はどこまで進んでるのか知らんが、前期出るところと言ったら、
不真正不作為犯か因果関係くらいだろ。
事実の錯誤まで入っているならそこも含むが。
明日三省堂にでも行って予備校の本でそこをつぶしておけば?
あの人は前期は答案の書き方を学ばせるって豪語してたから、
採点はそんなに厳しくないよ。

698七枝四雄さん:2006/07/26(水) 01:42:47
>>697
誰かわからんけどあんた神だわマジで。
その辺の範囲をレジュメで確認してみることにします。
ありがと〜!

699七枝四雄さん:2006/07/26(水) 09:39:09
今からでも気合で因果関係と不真正不作為犯を暗記するしかないか…

700七枝四雄:2006/07/26(水) 20:41:25
やっぱり津田は甘いんですかね?

701七枝四雄さん:2006/07/26(水) 21:07:26
>>700
彼は最高一割しか落とさない。

702七枝四雄さん:2006/07/27(木) 02:43:54
川端のレジュメを手に入れ損なっていたが、
>>620のおかげでなんとかなった。マジで神だわ。ありがとうございます大先輩。

703七枝四雄さん:2006/07/27(木) 15:19:02
どなたか津田刑法の範囲を教えて下さい。
罪刑法定主義、構成要件あたりからだと思うんですが、
最後の講義出られなかったんで自信ないです。

704七枝四雄:2006/07/27(木) 22:21:09
同じく津田の範囲教えてください!

705七枝四雄さん:2006/07/28(金) 00:54:40
津田は行為論、不真性不作為犯、正当防衛やっとけばどれか一個はあたると思うよ

706七枝四雄さん:2006/07/28(金) 02:03:38
正当防衛は前期は出ないと思われ。
因果関係と法人の犯罪能力の方がやる価値ありだよ。

707七枝四雄さん:2006/07/28(金) 02:34:38
>>706
そうかも…
でも法人の犯罪能力って教科書で見るとかなり薄っぺらなんだが
それで解答書けるのかが心配。

708七枝四雄さん:2006/07/28(金) 03:41:31
時間があるなら大谷先生の本を図書室で読んでみ。
ここにアップしたいんだが著作権の関係が怖い...。
まあ因果関係とかをやっておけばやる必要ないけど。

709七枝四雄さん:2006/12/01(金) 00:04:03
誰が後期川端の対策レジュメみたいのある人ぜひヘルプ!!

710七枝四雄さん:2006/12/01(金) 11:46:26
>>709
レジュメうpしたぜ!

711七枝四雄さん:2006/12/01(金) 11:49:03
別に4号でもよかったんだな・・
うpした後に思った・・・

712七枝四雄さん:2006/12/01(金) 21:13:43
ヒントお願い

713七枝四雄さん:2006/12/02(土) 02:23:14
>>712
これくらいヒントなしで解るだろ。

714七枝四雄さん:2006/12/02(土) 18:38:41
まだDLした人が1人みたいなんだが>>713なのか?

715七枝四雄さん:2006/12/03(日) 00:29:41
レジュメのUPってどうやってみるんですか・・・

716七枝四雄さん:2006/12/03(日) 01:57:41
うpしたやつがDLしただけだろ
釣りだったのさ

717七枝四雄さん:2006/12/03(日) 05:23:25
>>714
俺713だけど、すまん。DLはできなかったんだ。
どこにファイルがあるのかはすぐにわかったんだが、
DLパスが合わないから諦めたんだ。
713については、何処にあるかはヒントなしでも解るだろってことにしといてくれ。
どう考えてもDLパスの設定ミスのような気がするんだけどなあ。

718七枝四雄さん:2006/12/03(日) 09:37:09
俺、DLできた1人なんだが、解凍できない(TT)
175%そのままではダメだったorz
こっちの方分かる人いないか?

DLパスは教室→教師2→今日の4が2つ  ここまで言えば分かるよね。
もちろんUPされた日付で。

719七枝四雄さん:2006/12/04(月) 01:23:52
175%わからん

720七枝四雄さん:2006/12/04(月) 10:04:36
つ175%=50%×3.5

721七枝四雄さん:2006/12/04(月) 19:26:58
DLしたらノートパッドだったのでそんな感じがしたが
何でこんなことしたんだ?

722七枝四雄さん:2006/12/04(月) 22:48:55
ノートパットって何?

723七枝四雄さん:2006/12/06(水) 00:29:07
蓮分かった人いたら教えてくれ、ノートパットでもノートパッドでも駄目だったorz

724七枝四雄さん:2006/12/06(水) 02:01:18
七枝四雄さん七枝四雄さん七枝四雄さん七枝四
 
ハンドルネーム×3.5

725七枝四雄さん:2006/12/06(水) 13:18:44
>>721
関係のない人にファイルが渡らないようにするため鍵と蓮を掛けたんじゃない。

726721:2006/12/07(木) 02:12:50
中身見たのかよwww


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