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刑法総論!

1刑法番人カワバタナナシ:2003/01/27(月) 18:31
1年生に限らず皆にとっての大きな山場、川端刑法総論。
情報交換しましょう!以下試験情報スレ参照


試験日:1月29日(水) 2時限目
形式:4問出題され、その中から1問を選択して、解く。
   問題は論述式(問題の由来、考え方、理由、裏づけなど)。
   縦書き。
   鉛筆、シャープペンが不可。テストにはボールペンか万年筆を使用すること。
   間違いを消すには、修正液もいいが、修正器(テープみたいなやつ)が望ましい。
   試験範囲
   102〜426ページと444〜456ページの未遂犯の用件

526なやっさん:2005/07/12(火) 22:21:21
ここで述べられているレジュメって何ですか?また、どのように入手できますか?

527なやっさん:2005/07/13(水) 02:39:48
増田先生はテストについてもうお話になられたでしょうか?
なかなか和泉まで授業受けにいけないもので。。。

528なやっさん:2005/07/13(水) 21:38:26
誰か川端先生の試験範囲教えてください。ってか、範囲っていう範囲は指定されていませんよね?みなさんはどうするんですか?

529なやっさん:2005/07/13(水) 21:42:20
失礼しました。真上に書き込んでくれている方がいるではないですか!!あー恥ずかしい。すいません。

530太平洋:2005/07/14(木) 22:24:29
増田先生の範囲は
罪刑法定主義
刑法の場所的効力
構成要件該当性と違法性の関係
正当防衛と緊急避難の相違点
作為犯と不真正不作為犯 だそうです
とはいってもあのおっさん、ノート忘れたとかいって
記憶を頼りに言ってたからなぁ 頼りにならん・・・
まだ来週の授業があるからその時言うかも

531なやっさん:2005/07/15(金) 00:35:34
>>530
ありがとうございます☆

532なやっさん:2005/07/16(土) 14:41:00
川端情報!
本人の教科書・自筆ノート・コンサイス判例六法・本人の参考書だった。気がする・・・
本人曰く前期は甘くして後期は厳しく篩にかけるらしい。
範囲は前期やったところらしいけど予想では罪刑法定主義とかじゃねーか?

533なやっさん:2005/07/16(土) 16:43:26
川端
ノートは持ち込み不可

535なやっさん:2005/07/17(日) 16:07:12
増田さんの範囲って教科書でいうと何ページあたり?
たぶん特定のページとは断言できないとおもいますが・・

536なやっさん:2005/07/17(日) 16:29:53
川端
【1】〜について論ぜよ
【2】
(1)〜について説明せよ
(2)〜について説明せよ

の三問だそうです。
先輩方、どんな問題になりそうな予想きぼんぬ_| ̄|〇

漏れとしては

【1】罪刑法定主義とその派生的原則について論ぜよ
【2】
(1)択一的競合について説明せよ
(2)相対的因果関係説について説明せよ

って感じかなとも思うんですが…。

537なやっさん:2005/07/17(日) 18:13:40
>>536
去年はその【1】の問題出ましたよ。

538なやっさん:2005/07/17(日) 21:33:08
津田先生試験範囲言った?
だれか予測立ててみてくれないかな

539太平洋:2005/07/18(月) 17:05:40
>>535
第二章 罪刑法定主義 9pg 22pg
第四章 構成要件該当性 25-31
    第五節 不作為 71-75
第三節 正当防衛 緊急避難 125−138
かな? よくわからない・・・
ノートに書いていることと比べて自分で判断してくれ。

540太平洋:2005/07/18(月) 17:11:55
ついでに増田先生の過去門ドゾー
(1) 不真正不作為犯の問題点について論じよ。
(2) レストランにおいてAはBを殺そうと思い、誤ってCを殺してしまった。その時のAの罪責について述べよ。
(3) 五郎が十郎を果物ナイフで切りつけ、五郎は取り押さえられた。十郎は病院に運ばれたがその夜病院が火事になり十郎は焼死した。五郎の罪責を因果関係の視点から論じよ。
(4) 構成要件該当性と相当因果関係説について述べよ。
(5) 不能犯について論じよ。
といっても試験保全スレから持ってきただけだけど(汗)

541なやっさん:2005/07/19(火) 16:03:51
増田さんの場所的効力ってなんですか??

542なやっさん:2005/07/19(火) 21:04:40
去年増田の試験で手も足も出ずダルマの絵書いたら何故か単位きた。
先生ありがとう。

543なやっさん:2005/07/19(火) 21:13:01
ちょっとワラタ

544なやっさん:2005/07/19(火) 22:36:17
>>541
教科書の目次をちゃんと見ろ

545なやっさん:2005/07/20(水) 00:01:29
津田先生のテストどんなのがでるんですか?
出てない日が多くて・・・・

教えてください
お願いいたします

546なやっさん:2005/07/20(水) 09:52:47
昨日増田の出損ねたorz
先週と違うところor追加ってあった?

547なやっさん:2005/07/20(水) 22:56:33
今回の津田先生の試験、ノート持ち込み可ですか?
教えてください。
おねがいします。

548なやっさん:2005/07/21(木) 14:25:50
津田先生は持ち込み不可ですよ。

549なやっさん:2005/07/21(木) 15:42:30
嘘だろ?津田が持ち込み不可?

550なやっさん:2005/07/21(木) 17:28:50
嘘じゃない。持ち込み不可だ

551なやっさん:2005/07/21(木) 17:57:46
増田さんも持ちこみ全部不可?

552なやっさん:2005/07/21(木) 19:05:51
津田は、持ち込み不可なのか。
悪夢だ。

553なやっさん:2005/07/21(木) 23:49:24
>>551
不可です

554なやっさん:2005/07/22(金) 01:51:33
津田のテスト範囲ってわかりますか?

555なやっさん:2005/07/22(金) 23:10:23
津田さんは、シャーペンで書いたらアウトかな?

556なやっさん:2005/07/24(日) 16:14:58
>>555
去年はシャーペンで書いたけど問題なかった。

557なやっさん:2005/07/24(日) 16:16:26
増田の範囲って>>530であってる?
誰か教えて!!!

558なやっさん:2005/07/24(日) 20:05:06
川端は教科書、参考書持ち込み可だけど、どういう点に注意して試験受ければいいかな?
持ち込み可なら普通にできそうな気がするんだけど・・・。

559なやっさん:2005/07/25(月) 01:13:00
増田さんの構成用件該当性と違法性の関係ってどうまとめりゃいいんだ・・
誰かおしえて・・

560なやっさん:2005/07/25(月) 02:23:07
>>559
私も悩んでる!
教科書P25の
"構成要件と違法性の関係の理解において、
 構成要件に該当することにより違法性の存在を「推定」する機能(違法推定機能)"
ってところを膨らませればいいのかな。
構成要件該当性の次に違法性の判定(?)がなされるってことも盛り込みたいんだけど難しいよ〜。

構成要件は基本的に違法行為を規定したものであるから、
構成要件に該当する行為は、違法性が存在すると推定できる。(違法推定機能)
↑大筋はこんな感じ?
他に採点基準になりそうなポイントってある???

構成要件該当性→罪刑法定主義の原理
違法性→法益保護主義の原理
から解釈された、犯罪行為を特徴づける類型。
っていうのはいらない?微妙に問題とはズレるよね。

で、ついでに>>557の質問に答えてくれたら嬉しい。

561太平洋:2005/07/25(月) 17:30:32
友達に聞いたが別に追加や変更はなかったみたいだから大丈夫だよ

562なやっさん:2005/07/25(月) 23:57:43
>>561
㌧!

563なやっさん:2005/07/26(火) 01:06:00
増田罪刑やりゃ十分かな?

564なやっさん:2005/07/26(火) 01:10:39
おそらく大丈夫。

565なやっさん:2005/07/26(火) 01:11:17
>>563
さすがに罪刑は増田も外さないと思われます。
時間が有り余ってしょうがない人は保険の保険の保険ぐらいで罪刑ともう1つやってくだはい。

566なやっさん:2005/07/26(火) 01:16:12
選択だっけ?

567なやっさん:2005/07/26(火) 02:17:57
俺正当防衛やるかな。でもなんかページ多くね?
>>566
5問から3問出題。そこから1問選択。
俺は2問で行きたいと思ってるけど、死にたくなかったら3問対策を

568なやっさん:2005/07/26(火) 02:20:20
サンクス
だけど、正直教科書よりも参考書見たほうがいいよ。防衛なら。個人的には作為犯怪しい

569なやっさん:2005/07/26(火) 02:46:46
ねーよ参考書なんかwwwwww

570なやっさん:2005/07/26(火) 03:28:34
ねぇ、罪刑以外書くことあんまりなくない?

571なやっさん:2005/07/26(火) 12:07:36
罪刑さ9ページからの総説だけまとめりゃいいかな?

572なやっさん:2005/07/26(火) 17:24:41
なんか無謀に範囲広い希ガス

573なやっさん:2005/07/26(火) 17:47:24
川端が論ぜよといわれたらこう書く、とか説明せよといわれたらこう書く、
と説明してましたが忘れちゃいました。どなた様か教えてください!!

574なやっさん:2005/07/26(火) 18:20:47
>>573
思い出せ

575なやっさん:2005/07/26(火) 18:29:23
ヒャクパー A確定だな 増田の  てか増田のおっさんくだらねんだよギャグが

576なやっさん:2005/07/26(火) 20:46:51
>>574
どうしても思い出せんのです
そこを何とかお願いします!

577なやっさん:2005/07/26(火) 20:50:53
>>576
しゃーない。
俺の記憶も曖昧だが
『「〜を論じなさい」の場合は、こういう問題があり、こういう説があり、こういう根拠があり、自分はこう考えるってのを書きます』
みたいな事を言ってたハズ。
感謝汁。

578なやっさん:2005/07/26(火) 22:12:41
>>577
別に感謝はしねーけど

579なやっさん:2005/07/27(水) 01:04:56
>>575
うっせーからドトールコーヒー行ってこいや

580なやっさん:2005/07/27(水) 05:34:05
help

581なやっさん:2005/07/27(水) 12:26:10
やってやれ、だ

582なやっさん:2005/07/27(水) 18:45:40
誰がバーコード頭だって?

583なやっさん:2005/07/27(水) 18:51:10
orz

584なやっさん:2005/11/09(水) 15:21:59
川端刑法を受ける気力がだんだんなくなってきた・・。
誰かお勧めの参考書教えてください。種類がいっぱいあってようわからんです・・。

586なんぽさん:2005/12/03(土) 09:52:54
ばたちゃん刑法のレジェメだれか作ってくれないかなぁ・・

587なんぽさん:2005/12/03(土) 11:43:45
>>584
総論なら論点講義買わされたでしょ
あれ読んでなさい

588なやっさん:2005/12/03(土) 19:04:57
気力てw
まぁ、今年はあきらめなさいや。そして来年別の人受けたらよかろうよw

589なんぽさん:2005/12/17(土) 15:18:28
津田刑法の情報をお願いします

590なんぽさん:2005/12/17(土) 17:23:36
>>589
例年通りなら、自作ノートのみ持込可。

591なやっさん:2005/12/28(水) 22:10:43
増田の刑法のテスト範囲発表されてたら、
教えてください。。。。。。

592なんぽさん:2005/12/29(木) 19:43:38
増田先生は基本論点

593なんぽさん:2005/12/31(土) 14:11:04
>>590
今年はダメらしい

594なやっさん:2006/01/08(日) 14:04:50
増田の今回の出題は因果関係、未必の故意、方法の錯誤、被害者の同意、
実行の着手と未遂犯の成立、共犯の従属性だよ。
最も後半の二つはやるのメンドイからやらないけどw

595なんぽさん:2006/01/08(日) 22:56:44
絞るとしたら因果関係かな・・・

596ちっちきちー:2006/01/13(金) 21:16:34
津田刑法の後期の範囲をお願いします

597なんぽさん:2006/01/14(土) 15:21:50
増田さんの出題形式ってどんなんですかね?
前期とおんなじ?

599なんぽさん:2006/01/19(木) 12:22:44
増田さんの範囲なんですが
因果関係と被害者同意って
総説がでるんでしょうか。
それとも細かいのがでるのか
ちょっとわからなくて・・
両方結構範囲あるんでわからなくて。

600なんぽさん:2006/01/21(土) 10:34:24
津田さん神だな

601なんぽさん:2006/01/21(土) 22:07:22
川端の総論取ってる人いる?俺は二元的厳格責任説にヤマはってるけど
他に注意すべきところってあるかな?

602なんぽさん:2006/01/21(土) 22:14:21
>601
中止犯とかは?

604なんぽさん:2006/01/21(土) 22:35:49
>>602
中止犯ってそんなに大事なとこなの?
川端の言ってた授業で力を入れてたとこってどこなんだ?

605なんぽさん:2006/01/21(土) 22:41:19
>604
個人的に重要だと思ってた!
他には原因において自由な行為を間接正犯類推説使って論じる問題でそうじゃない?

606なんぽさん:2006/01/21(土) 22:54:30
>>605
間接正犯類推説ってそんなに丁寧にやったの?
条文とかも使ってたのかな?
試験に出た場合は具体例も出さないといけないのか?

607なんぽさん:2006/01/21(土) 23:02:23
>606
結構ノート書いたよ〜。
論点講義のケーススタディを例に書けばいいんじゃない?
具体例出して論じればちゃんと勉強したって思ってくれるかも!?

608なんぽさん:2006/01/21(土) 23:15:30
>>607
やべ、俺教科書しか持ってないんだ。401、402ページあたりを
丸暗記しただけだとアウトかな?
原因設定行為とか実行行為、責任あたりがキーワードになるのかな?
ところで二重厳格責任説は勉強してないの?夜遅くごめん。

609なんぽさん:2006/01/21(土) 23:23:08
>>608
教科書見たけど、全然大丈夫だと思うよ!
丸暗記すれば完璧だと思われ。
後行為と責任の同時存在の原則とかもね。
今緊急行為をまとめ終わって二元的厳格責任説やろうと思ってたところ!
寝る暇ないなぁ↓月曜は野上君だし。

610なんぽさん:2006/01/21(土) 23:26:13
論点講義のみでもイケル。
それで去年「B」キタ!!!!!!

611なんぽさん:2006/01/21(土) 23:31:17
>>609
あ、そうか、緊急行為もあったよな。
正当防衛とからめてやればいいのかな。法益の権衛とか補充の原則だっけ?
そう考えると授業の後半でやったところが出るんだね。
最初の方は捨てて構わないと。

612なんぽさん:2006/01/21(土) 23:38:59
>>611
そっか〜補充の原則とかもやったなぁ。
確かに後半でやったところの方が出そうだよね。
友達が方法の錯誤絶対でるって言ってたけどどうなんだろ〜あそこは
結構前にやったところだよね。

613なんぽさん:2006/01/21(土) 23:46:23
>>612
方法の錯誤なんて全然覚えてないなあ。かろうじてノートには取ってるけど。
その友達はかなりまじめなの?前期試験でヤマ当ててるなら信用できるかも。
まあ3つ4つくらいに絞ろうかな。時間的にきついしね。

614なんぽさん:2006/01/21(土) 23:55:21
>>613
かなり真面目だよ。司法試験目指してるみたいだし。
やっぱヤマはらないとねぇ〜。何かレジュメ貰ったんだけどこれを書くだけで
いいのかなって。レジュメを鵜呑みにすると酷い目にあうって上に書いてあったような。

615なんぽさん:2006/01/22(日) 00:03:07
>>614
なるほど。司法試験目指してるなら耳を傾ける必要があるな。
出たとしても1問目(配点50点)ではないだろうな。小問の可能性も・・・。
俺はまた明日(今日かな?)書き込むよ。お互い頑張ろうぜ。じゃあお休み。

616なんぽさん:2006/01/22(日) 00:13:56
>>615
おつかれっす!

617なんぽさん:2006/01/22(日) 00:37:19
すみません、川端の後期試験範囲ってどこですか?
誰か教えてください(>_<;)

618なんぽさん:2006/01/22(日) 02:45:19
俺は去年正当防衛しかやってなくいBとりました

619なんぽさん:2006/01/22(日) 04:01:51
>>600
津田の後期試験の範囲教えてくれないか?

620なんぽさん:2006/01/22(日) 04:53:43
<出題内容>
【大問1】で出された内容
・ 故意の犯罪論体系上の地位(位置付け)について論じなさい。
・ 故意の犯罪体系上の地位について、特に人的不法論と物的不法論との対立という観点から論じなさい。
・人的不法論と物的不法論の当否について述べ、さらに正当防衛における防衛の意思の要否について論ぜよ
・ 主観的違法要素にについて例をあげて説明し、故意が一般的主観的違法要素か否かについて論じなさい。
・ 刑法上の因果関係について論じなさい。
・ 刑法における因果関係の存否の判断にについて論じなさい。
・ 偶然防衛の取り扱いについて論じ、さらに違法性論におけるいわゆる事前判断について論及しなさい。
・ 正当防衛の意思について論じ、併せて人的不法論と物的不法論の当否について論じなさい。
・ 目的犯における目的を例に挙げて主観的違法要素について説明した上で、人的不法論(行為無価値論)と
 物的不法論(結果無価値論) について論じなさい。
・ 罪刑法定主義について論じなさい。

【大問2】「〜について述べなさい。」(説明問題)×2問
・ 故意犯の原因における自由な行動と実行の着手
・ 故意説と責任説
・ 構成要件的事実の錯誤と方法の錯誤の故意阻却
・ 具体的事実の錯誤における方法の錯誤の取扱い
・ 方法の錯誤と故意阻却(の肯否)
・ 違法性の錯誤における故意説と責任説
・ 方法の錯誤と法定的符号説
・ 法定的符号説
・ 法定的符号説と具体的符号説
・ 原因において自由な行為
・ 原因において自由な行為と「行為と責任の同時存在の原則」
・ 因果関係の錯誤
・ 条件説と相当因果関係説
・ 相当因果関係説
・ 人的不法論と物的不法論
・ 真性不作為犯と不真性不作為犯
・ 不真性不作為犯に関する保障人説
・ 不作為犯について
・ 不真性不作為犯において不作為の作為と同価値性が要求される根拠と作為義務の犯罪論体系の位置付け
・ 主観的違法要素
・ 類推解釈の禁止
・ 偶然防衛
・ 誤想防衛とその効果
・ 正当防衛における防衛の意思の要否
・ 中止未遂(中止犯)における違法性と責任の減少
・ 二元的厳格責任説

621なんぽさん:2006/01/22(日) 04:55:16
【罪刑法定主義と派生原理】
◎ 罪刑法定主義
 罪刑法定主義とは「法律なくば刑罰なく、法律なくば犯罪なし」と一般的に定義される。
つまり、どういう行為が犯罪とされ、それに対してどのような刑罰が科せられているかが明らかにされてい
なければ、いつ、いかなる刑 罰が科せられるかもしれないという不安が生じるため、国民は自由に行動でき
なくなる。よって自由主義思想を基礎として、犯罪を法 律として明文化することで、犯罪を行為前に規定し
、行動の自由を保障している。 ところが、現行刑法や憲法においては、この罪刑法定主義を明文化していな
い。しかしながらこれは罪刑法定主義を否定する趣旨で はない。憲法は「何人も、法律定める手続きによら
なければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」
と規定し、刑事手続きはもちろん、刑事手続きによって適用されるべき実体刑法も成文法によって規定され
なければならないと解すべ きである。また、憲法の条文中にある、効力不遡及の原則は罪刑法定主義の当然
の結論であることからも、憲法は罪刑法定主義を 採用していると考えられる。
 なお、罪刑法定主義の意味内容から理論必然的に導き出される原則を派生的原則といい、
① 慣習刑法の排斥②絶対的不確定刑の否定③刑法の効力不遡及④類推解釈の禁止、の4つが挙げられる。
                                                                                            以上

◎ 慣習刑法の排斥
 罪刑法定主義によれば罪刑は成文法である法律で定まっていなければならないのであって、法律以外の不
文法である慣習法でこれ を規定することが許されないのは当然である。慣習刑法を認めると、行為者がその
内容を知ることが困難になり、また、裁判官の恣意 的な判断の恐れがあるからである。ただし、犯罪と刑罰
の関係をもっぱら慣習法によって定められてはならないのであって、犯罪構成 要件の内容の一部の決定を慣
習法に委ねることは問題ないのである。例えば刑法第123条の水利を妨害する行為に関して、水利 の内容
は慣習法によって定まることとなっているが、これは慣習法で定まった水利を妨害すれば、刑法上の犯罪と
して刑法上の刑罰 をもって処分するのであって、慣習法による処罰ではないからである。
                                            以上

◎ 絶対的不確定刑の否定
 罪刑法定主義によれば、犯罪行為に対する刑罰の種類と分量も法律によって厳格に規定されているべきで
ある。したがって、刑罰は 絶対的確定刑であることが望ましい。そうすれば裁判官の恣意的判断を排除して
刑が言い渡され、それだけ犯人の自由が保障される ことになる。しかし、この考え方を徹底すると、刑罰が
余りにも画一的に科されてしまい、100円盗むも、100億円盗むもまったく同じ 刑罰が科されてしまう
。また、刑罰の目的たる矯正という観点から犯罪者の個人的な事情に応じた刑罰を科するのが望ましい。
 このように、刑罰の種類や分量をさだめていない法定刑を絶対的不確定刑というが、絶対的不確定刑を認
めると、時には適切な効果 を生むかもしれないが、逆に恣意的に行われる可能性もあり得る。その恐れを解
消するために法律による枠付けが必要となる。そこで
刑罰の個別化要求と量刑の枠付けの要求を調和的に認めるために相対的不確定刑が規定されるに至った。
                                            以上
                                                       以上

622なんぽさん:2006/01/22(日) 04:56:12
◎ 効力不遡及の原則
 罪刑法定主義によれば、刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規
定されていなければならな いので、刑法は施行以後の行為に対して適用せられる。したがって施行以前の行
為に溯って適用されることがない。これを刑法不遡
及の原則という。その理由は行為時に適法であったのに、事後の法律で罰せられるというのでは、法的安定性を害し、個人の自由を
不当に侵害する恐れがあり、人々が安心して行為をなすことが出来ないからである。これだけでなく、刑法は一定の行為があったなら
罰するという仮説的規範として規定されているのであるから、一定の行為が存在する前に当然刑法が存在することを予定しているの
である。そして、憲法第39条によっても刑法の効力遡及を排している。ところが行為の時の法律が行為後に変更した場合はどうであ
ろうか。これに関して刑法第6条では、行為時法が裁判時法より軽い刑罰を規定している場合は。刑法効力不遡及の原則により行為
時法が適用されるが、裁判時法が行為時法よりも軽くなった場合には裁判時法を遡及させて適用するとある。すなわち刑法第6条は
刑法の効力不遡及の原則に対する例外規定である。その理由は法律の適用を受けるものの利益を重視する趣旨にある。
 また、行為時法の間に中間時法がある場合には3者のうち最も軽い法律を適用する。第6条の「犯罪後の法律」というのは個々の法
律という意味ではなく、全体の法的状態という意味であり、また、「その軽きもの」というのも軽い刑を規定した法律だけでなく、
もはや 刑法がなくなった場合も意味する。
                                                        以上

◎ 類推解釈の禁止
  類推解釈とは法文で規定されている内容と問題となっている事実との間に類似ないし、共通する性質があることを理由として、前者の
法文を後者の事実に適用することを言う。
 刑法の解釈は厳格でなければならず、また類推解釈は国会が処罰しようとは考えていなかった行為を処罰することになり罪刑法定主
義の基礎にある民主主義の原則に反し、法の解釈ではなく、法の創造となってしまうから、これを刑法解釈として認めれば、国民の予
見可能性を害することになる。これは自由主義の原則に反することになる。したがって、罪刑法定主義の見地、殊に人権保障の見地
から類推解釈は禁止されるのである。
 しかしながら、この派生原理は行為者にとって不利益になる類推解釈を禁止するのであって、行為者の利益になる類推解釈は許され
る。罪刑法定主義は行為者の予見可能性を確保し、自由、権利を保障しようとするものであるから、行為者の利益になる場合にまで
禁止する必要はないからである。
                                                          以

623なんぽさん:2006/01/22(日) 04:57:01
【犯罪の成立要件】
 犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責的な行為である。この構成要件該当性、違法性、有責性の各要素が犯罪の成立要件
である。
 第一に、犯罪は刑法の各条文その他刑罰法規に規定される各個の構成要件に該当する行為でなければならない。罪刑法定主義の
下では、範囲は単に反社会的な侵害行為であるだけでなく、成文の刑罰法規が規定する構成要件に該当するものであることを要す。
構成要件の要素としては、主体・客体・行為・法益・状況・故意または過失・目的などがある。
 第二に、犯罪は違法性を有する行為でなければならない。違法性とは、その行為が法秩序の観点から許されないという性質を意味す
る。構成要件は本来、違法行為の類型であるから、構成要件に該当する行為は原則として違法であるが、正当防衛などのように、
例外的に違法性が阻却され適法となる場合がある。
 第三に、犯罪は行為者に責任が存在せねばならない。責任とは違法行為を決意するに当たり、行為者に非難可能性が存在すること
を意味する。したがって、責任能力・違法性の認識の可能性や期待可能性を欠く場合には責任非難を加えることができないので、有
責性が阻却され、犯罪は成立しない。
 このように、3つの成立要件が全て揃って初めて犯罪が成立する。
                                                       以上

【因果関係】
◎ 刑法における因果関係について述べよ。
因果関係とは実行行為と構成要件的結果との間にある一定の原因と結果の関係を言う。因果関係は構成要件的結果の原因となった行為
を客観的に帰責し得るかを検討するものである。その機能は、社会通念上偶然に発生したと見られる結果を刑法的評価から除去し、処罰
の適正化を図ることにある。では如何なる範囲の結果を実行行為に帰責させ得るであろうか。
 因果関係があると言い得るには、「あれなくば、これなし。」という条件関係が必要である。(条件説) しかし、条件関係だけでもっ
て因果関係があるとすると、偶然に起こった結果まで刑法的評価の対象となり、極めて不当な結果となる。
 そこで、条件関係を前提として、原因となった行為から結果が生じることが、客観的に経験上、一般的(相当)であれば、因果関係が
存在するとする相当因果関係説が主張されるに至っている。
 相当説ではその相当性の判断基底の範囲が問題となる。
   1) 行為者が行為当時、認識し、または予見し得た事情を基礎とする主観説は、一般人が認識し得た事情を考慮しない
     点で 、本来客観的帰責である因果関係を不当に狭めてしまい妥当ではない。
   2) 裁判時にあきらかになった客観的事実を基礎とする客観説は適用上、条件説の欠陥である因果関係の成立範囲
     が広くなりすぎるという問題とほぼ同一の問題が生じるため妥当ではない。
   3) 行為者が行為時に認識し得た事実を考慮し、さらに一般人が認識し得た事情(予見可能性)を基礎とする 折衷説は、
     両説の欠陥を補い偶然的なものを適切に除外することができる。
 よって私は折衷説が妥当であると解する。
                                                       以上

624なんぽさん:2006/01/22(日) 04:57:39
【故意の犯罪体系上の地位について】
1. 故意の犯罪体系的地位をめぐって学説では多岐に別れている。この分岐点の中核は故意が違法性の有無ないし、程度に影響を
  及ぼすか否かにある。違法性の本質は客観的な法益侵害であるとする物的不法論と行為者の意思など主観的要素が違法性の
  本質をなすとする人的不法論との対立となってこの問題は表面化してくる。
  それでは故意が違法性のの有無、程度にいかなる影響を及ぼすか、以下検討してみる。
2. 物的不法論によると、違法性の本質は客観的な「法益侵害」に尽きることから、主観的要素である故意は違法性の有無とは関係
  ないことになる。しかし、未遂犯においては違法性の基礎となる結果が発生しないので、故意が違法性の有無自体を決することにな
  る。ところが既遂の場合、結果の発生のみで違法性が基礎付けられ、故意は違法性に対して何の意味も持たないとされる。よって
  故意は責任要素とされる。故意の内容にはまったく違いがないのに結果の発生の有無によって故意に対する法的評価が異なる
  物的不法論に基づく考え方は妥当であるとは言えない。
3. 二元的人的不法論の見地からは、故意に基づく犯行のほうが、過失による犯行よりも結果発生の確実度が高いので、故意のほ
  うが法益侵害の危険性も高く、よって、違法性も高いといえる。ここでは行為の持つ危険性の差が問題であって、結果の発生の有
  無を考慮しないので、物的不法論に基づく考え方のような不都合が生じない。人的不法論は結果を度外視しているという批判もあ
  るが、二元的人的不法論の場合、結果無価値についても違法性の本質に含めているのでこの批判にはあたらない。したがって、
  二元的人的不法論の見地から、故意を違法要素と捉え、構成要件該当性段階において故意を類別すべきであると考えるのが妥
  当である。
                                                        以上

      * 二元的人的不法論=結果無価値(物的不法論)+行為無価値(人的不法論)=川端説
      * ベースとしているのは行為無価値(=人的不法論)
      * 川端は純粋な行為無価値論者ではないので勘違いしないように。


【不真性不作為犯の要件】
 不真性不作為犯とは、不作為によって作為犯を犯す場合を言う。成立要件として①不作為の存在。通説判例では「不作為は社会的
に期待された行為を行わないこと」として、不作為も作為の一種と解されている。②作為の可能性・作為との同価値性。法は不可能を
強いることは出来ないので、不作為として為されなかった行為は本人にとって遂行可能でなけばならない。また、不作為が作為と同じ
程度の犯罪性を持つ行為と評価できなければならない。③不作為と結果との因果関係。不真性不作為犯は結果犯について成立する
から、不作為と結果に因果関係の存在が必要である。通説判例では「期待されていた行為が為されていたならば、その結果を回避で
きたであろう」と認められる時にのみ条件関係を認めている。④保証人的地位と作為義務の存在。保証人的地位にある者の「作為義
務」に違反するものでなければならない。⑤故意・過失の存在。主観的構成要件として故意・過失が必要。以上のことが挙げられる。
                                                        以上

625なんぽさん:2006/01/22(日) 04:58:17
【不真性不作為犯について】
 不真性不作為犯とは、不作為によって作為犯を犯す場合を言う。また、明文規定がないために罪刑法定主義に反するのではないか
という疑問が生じる。作為犯が「〜してはならない」という禁止規範に違反するのに対して、不作為犯は「〜しなければならない」
という 命令規範に反しているのだから、作為犯に予定されていた構成要件で不作為犯を裁くのはおかしいという疑問である。しかし、
命令 規範に反することで結果として間接的に禁止規範に反していると考えられ、禁止規範に無関係なものは処罰しないので罪刑法定
主 義に反しないと考えられる。
 次に、成立要件であるが①不作為の存在②作為の可能性・作為との同価値性③不作為と結果の間の因果関係④保証人的地位と
作為義務の存在、などがあるが、その中で特に重要なのは「作為義務」の存在である。作為義務とは法的に要求された一定の行為
をする義務である。
 作為義務の体系上の地位には3つの説が対立している。違法性説では作為義務は違法性の問題とする。しかし、すべての不作為
が構成要件に該当するので妥当ではない。保証人説は、保証人的地位にある人の不作為のみが構成要件に該当する。しかい、個
別具体的である作為義務を構成要件の段階で論ずるのは早すぎるという批判もあり、妥当とは言えない。区別説は作為義務を違法
性の要素として、保証人的地位を構成要件とするものである。違法性説と保証人説の不都合を取り除くことが出来る区別説が妥当で
あると考える。
                                                         以上

【不真性不作為犯において不作為の作為と同価値性が要求される根拠】
 不真性不作為犯において不作為の作為と同価値性が要求される理由は、不作為に関する明文規定が存在していないために、罪刑
法定主義に反するのではないかという問題が生じるからである。
 作為犯が「〜してはならない」という禁止規範に違反するのに対して、不作為犯は「〜しなければならない」という命令規範に
違反して いるのだから作為犯に予定された構成要件で不作為犯を裁くのはおかしいというものだ。しかし、命令規範に反すること
によって、そ の結果、間接的に禁止規範に違反していると考えられ、禁止規範と無関係な行為を処罰していないので罪刑法定主義
には反しない ことになる。
 したがって、同価値性が要求されているのは罪刑法定主義を考慮したためと考えられる。                  
                                                         以上


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