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化学物質過敏症についての掲示板

279mortan:2013/05/21(火) 10:41:06 ID:e7MRQzJU
=続き=

>>276

>>ネオニコチノイド系といわれる、おそらく、その科学構造に反応しているのですから。

>だとしたら、「どこにでも散布できるよう許可されているような薬剤ではない」という主張の意味がなくなります。

まだ、すでに確言したその部分の理解ができないのですか?
大丈夫ですか?

1)「どこにでも散布できるよう許可されているような薬剤ではない」と言ったのは、あまりに使用されている地域が限定されているため、私が、おそらく農水省などの監督官庁や、全農などによって、地域が指定されている、と考えているいたからだと、すでに述べました。

2)なお、その限定をどこが決定し、指導しているか、という農薬の使用責任の管理組織問題については関心がないと述べました。関心があるなら、聞けばわかることだと。

3)そして、問題は「地域名」や「範囲名」や「製品名」ではないと述べました。

4)その上で、ホームセンターで販売されている製品の中にも、ネオニコチノイド成分を配分して、販売している殺虫剤などがあると述べました。

5)ですから、私としては、間違っていたのかもしれないし、事実正しいことなのかもしれませんが(答えは農水省の担当部署にあると思いますが)、
私の、「『どこにでも散布できるよう許可されているような薬剤ではない』という主張」が意味がなくなったところで、何の問題もありません。そこにはこだわっていません。

6)問題は、それをどこで販売しているか、どこで散布しているか(範囲や地域や作物銘柄)にはまったく関係がないことだ、ということはわかりますか?
それは、ただの、薬剤販売管理の問題でしかありません。
そして、「言葉上矛盾があるかどうか」などということは、実際に監督官庁に確認すればいいことであって、そんなことは私には関心がありません。

7)つまり、結論は、「ネオニコチノイド系といわれる、おそらく、その科学構造に反応しているのですから。」ということです。

というか、私の文章が、監督官庁に確認するまでの間、「矛盾していそうにみえる」ことが、そんなに気になりますか?

しかし、私が実際に調べて、どこの官庁が、ネオニコチノイドの中のどの薬剤について、どの範囲で散布することを決定しているかいないか、使用範囲を定めているかいないか、どの成分量含有範囲なら販売してよいと許可しているか、ということを逐一、提示しないと、文体上の矛盾としてしか事の<本質>が捉えられずに、納得できないのですか?

いいかげん「客観的に」みても、あなた、おかしい人に見えますよ。

再度、言います。
私は、原因探索の結果、「ネオニコチノイド系といわれる、おそらく、その科学構造、または、科学式に反応しているらしいと思われる」ということです。

これを否定するのに、これ以上、
a)「ネオニコチノイド系農薬=殺虫剤の『事業用』使用の場合に使用が監督制限されている可能性がある範囲に、私が反応している」と言ったことと、
b)「ネオニコチノイド系農薬=殺虫剤の『販売用』使用の場合のネオニコチノイド成分量配分の監督指導と販売流通許可のもと、販売用されている薬剤にも同様に反応する」と語ったことが、
本心から「矛盾している」と思われているのでしたら、本当に、ホームページなどでホームページなどで調べたり、監督官庁に問い合わせたりしてみましょうか?

そうすると、結論は、「あなたにでも」はっきりわかるようになると思います。その代わり、あなたの逃げ道はどこにもなくなりますが、いいですか?

ちなみに、上記の a)とb)のようような命題は、論理的にも、また、文体的にも、学的には、『矛盾』と呼ばれるものではなく、
ただの、「一つの化学物質を含有する製品を製造する際に、『事業用』としては、どのような指針で製造され、販売許可され、使用がされているか(その際に、使用地域に許可された範囲などがあるか)ということ」と、
「同じ化学物質を含有する製品を製造する際に、『家庭使用を前提とした販売用』としては、どのような指針で製造され、販売許可されているかということ」という、
『事業用』か『販売用』かの、使用・販売形態の違いの述べた、二つの文章にしか、私には見えませんが。

=続く=


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