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血液型を保育に活用するのは差別か?

83ココ:2005/10/15(土) 10:52:53 ID:HcMwO68Q
>82
血液型で人事を決めると一言ではその内容はいろいろ可能性があり、抽象的するぎ不明な点がいっぱいある。いろいろ情報が揃っていれば推論が妥当な場合もあるかもしれない。だが、推論であれば何でもよいということではない。「血液型で人事を決める」この一文のみの情報しかない場合、推論というか憶測で判断するのは保留するべきではないか。

基本的に保育園の具体例だけが議論の目的ないので >77に移らせてもらう。
具体例(保育園の事例)以外の例について検討するかどうかのイニシアチブは出された方にあると考える。

>77
>「差をつける妥当な理由がないのに遺伝子によって差をつけるのは差別である」、という点にはココさんは同意できるらしいです(「異を唱える者」は不要なのかな?)。

扱いに差をつける→ 差をつける妥当な理由がない →差別である #75 ココ
「異を唱える者」(内心でも)は不要ではなく必要。妥当な理由の中に含まれる。
「妥当な理由がない」⊃「当事者に合意がない(異を唱える者がいる)」

>>18でも既に述べたことだが

アカデミックな実証の有無が差別の指標にならない---その通り。

誰かの仮説であって、アカデミックな実証がない場合でも、そのことに当事者間に合意が形成されていればよい場合がある。アカデミックな実証がなされたかどうかは、それが合意形成において「説得力を持つ」には重要なー要件といえるぐらいだ。

>クリニックの院長による独断では不十分で、複数の専門家による検討が望ましいと私は考えます。

個人的にそう望ましいと考えることは自由で、悪いことではない。

>血液型によって差をつけるのであれば、合理的な理由があることを示す責任が差をつける側にあるのです。

「批判する側が合理的理由がないことを証明する責任はないのですが」は、勘違だろう。

保育園が血液型によって園児の扱いに差を付ける場合、そのことを保育園が妥当だと思っている理由(1)を保育園側が園児側に説明する責任はある。そして、その理由(1)について両者が合意したのであれば、保育園には合意した方法で保育をする妥当な理由(2)がある。保育園には無関係な第三者に、具体的に何も説明を求められてない段階で、理由(1)も理由(2)も説明してやらねばならない責任はない。

差別と断定する者(第三者)は、保育園についての事実関係を把握しており、その事実関係を元に差別と判断しているのであり、当然、その根拠を説明できるはずである。それが出来ないなら断定はできない。保育園で、誰が差別し、誰が差別され、差別された側がどんな不利益を被っているかも、具体的にすべて把握しているはずである。それが出来ないなら差別とは断定はできない。


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