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血液型を保育に活用するのは差別か?
75
:
ココ
:2005/10/14(金) 06:13:01 ID:HcMwO68Q
「大前提」の妥当性を問うことはもう止めた。三者にそれぞれ反論しても埒があきそうもない。
おれの言いたい結論は同じだから論点をかえることにした。
確かに「差をつける」という言葉ばかりにこだわって本質を見失っていた。
そうなのだ、差別とは、扱いに差をつけることだけだと思い込んでいた。
遺伝子によって「扱いに差を付けるならば差別である。」この命題は真だ。だが「扱いに差を付けないならば差別である。」という命題も真なのだ。そう、扱いに差をつける・差をつけないの両者とも差別でありうる。のなら、扱い云々の違いは差別の指標とは言えない。
分かりやすく例え話をしよう。
遺伝的な因子の違いで、ある薬剤(抗がん剤等)がよく効く人とそうでもない人がいるとする。
両者に同じ薬剤を同様に処方するのは「遺伝子によって扱いに差をつけないからこそ、差別である。」そのことでこの個人には金銭・身体、多岐に不利益が発生する。
効果ある人にはこの薬剤を処方し、効果のあまりない人には別の薬剤か別の方法で治療する。これは「遺伝子によって扱いに差をつけるが差別でない。」
ある遺伝的な因子の違いでは効き目に大差がないとされる薬剤を処方するとき。その遺伝的な違いを理由に一方に処方し、もう一方には処方しないなら「遺伝子によって扱いに差をつけるので差別である。」そのことでこの個人に多岐に不利益が発生する。
しかし両者にこの薬剤を同様に処方するのは「遺伝子によって扱いに差をつけないので差別でない。」
差別かどうかを分別する点は「扱いに差をつける」ことではなく、扱いに応じて妥当な理由があるかどうか。個人に不利益が発生していることも指標となる。
(遺伝子の違いによって)
扱いに差をつける→ 差をつける妥当な理由がある →差別ではない。
扱いに差をつけない→ 差をつけない妥当な理由がある →差別ではない。
扱いに差をつける→ 差をつける妥当な理由がない →差別である。←個人の不利益
扱いに差をつけない→ 差をつけない妥当な理由がない →差別である。←個人の不利益
※理由の有無が差別と相関。
ところで悪魔の証明を人権問題が絡むことで恣意的に利用するのは止めた方がいい。本当だ。
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