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血液型を保育に活用するのは差別か?

74えめ:2005/10/13(木) 12:50:53 ID:CofDutJA
>差別にならない例があるなら大前提というには不適切だろうと。
>この意見、おれが言わなくても正しいだろ。そうでないと教義になるぞ。

道路交通法の第1章第七条
(信号機の信号等に従う義務)第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

同法第3章第7節 緊急自動車等
(緊急自動車の通行区分等)第39条の2 
緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

赤信号でも緊急車両は進める例があるんなら道路交通法の第1章第七条は(大前提)は不適切だろうと。
この意見、おれが言わなくても正しいだろ。そうでないと教義になるぞ。

-な?そうだろう?-
-はいはい、免許書見せくださーい-
                         と、鍋を更にかき混ぜてみる


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