[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
血液型を保育に活用するのは差別か?
74
:
えめ
:2005/10/13(木) 12:50:53 ID:CofDutJA
>差別にならない例があるなら大前提というには不適切だろうと。
>この意見、おれが言わなくても正しいだろ。そうでないと教義になるぞ。
道路交通法の第1章第七条
(信号機の信号等に従う義務)第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
同法第3章第7節 緊急自動車等
(緊急自動車の通行区分等)第39条の2
緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
赤信号でも緊急車両は進める例があるんなら道路交通法の第1章第七条は(大前提)は不適切だろうと。
この意見、おれが言わなくても正しいだろ。そうでないと教義になるぞ。
-な?そうだろう?-
-はいはい、免許書見せくださーい-
と、鍋を更にかき混ぜてみる
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板