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血液型を保育に活用するのは差別か?

524地下に眠るM:2005/11/20(日) 11:21:00 ID:B8tT7j8M
さて、死者にムチ打つか(笑

「具体的な不利益が立証されなければ差別ではない」とどこかの馬鹿はいっておりましたけどにゃ。
差別撤廃条約を持ちだすまでもなく、以下の事例は労働基準法にふれるということで、通達なり判例がでているそうだにゃ。

・女性が結婚を機に退職する場合、退職金の割り増しをするという規定

これは、結婚退職する♀を有利に扱っている事例にゃんね。巡り巡って♀全体にとっては不利益な取扱いとなりえるにゃんが、具体的な不利益を立証することはほぼ不可能だにゃ。
ちゅうわけで、例えそれが一見すると有利な取扱いの差であっても、「合理的な理由なしに属性によって扱いを違えること」は差別とされるということだにゃー^。
もちろん、この例は国際条約における差別の定義からしても差別になるにゃんけどね。
どっかの馬鹿の定義ではこれは差別になりようがにゃーよな。

僕は能力差別主義者なので、馬鹿は死んでもムチ打つ(げらげら


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