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血液型を保育に活用するのは差別か?

515地下に眠るM:2005/11/17(木) 18:27:59 ID:mNTf8TUA
「区別」する側が現実に人権を侵害するかもしれない能動的な主体にゃんぜ。
人権侵害の可能性のある行為の主体に立証責任があるにきまってんだろ?

それにな
「現実に血液型差別があるから、血液型保育には人権を害する効果が認められる」
という論理的な批判に対して、血液型保育をするほうに立証する義務がないとでも?

それとさ、差別には具体的な被害の立証が必要とか言うタワゴトはひっこめるの?どうするの?


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