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血液型を保育に活用するのは差別か?

509地下に眠るM:2005/11/17(木) 18:06:03 ID:mNTf8TUA
>つまり、人権を妨げたり、害する目的でなかったり、害する効果を有していなければいいのだよな。

ソノトオリ。
したがって、血液型差別の事例においては、「区別」する側に「人権を妨げたり、害する目的でなかったり、害する効果を有していな」いことを立証する責任があるわけ。
血液型別保育では、その立証がなされてにゃー。よって差別。


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