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血液型を保育に活用するのは差別か?
505
:
地下に眠るM
:2005/11/17(木) 17:51:55 ID:mNTf8TUA
はいはい、マルチレススマソ
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約;第1条 人種差別の定義」より引用
*******************************
この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
*******************************
それから
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約;第1条」を引用
*******************************
この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
*******************************
はい、どちらも「区別、排除又は制限(または優先)」そのものが差別であると明確にいっているにゃんな。条約にまでなる、もっともスタンダードでグローバルな(笑)差別の定義はもちろんこれ。
差別は救済されなくてはならにゃーものであるのは、よほどの馬鹿でなければ合意できる事項だにゃ。具体的な被害を立証しなくては差別と認定できないとかいうどこかのトンデモにゃークソバカのいう定義では、差別の救済は不可能。
>ところで論理的にありうるかもしれないが、科学的な根拠を理由として人や集団への(不利益を伴う)格差が容認されている例とは、どんな例があるのだろう?思いつかない…。
ぷ、本当に頭ワリイね。そういう例はもうすでにここで僕も挙げているにゃんがな。科学的な根拠で、一定の不利益を特定の集団に我慢してもらわねばならにゃーことは当然にありえるにゃんな。字のよめない哀れな個々くん(げらげら
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